○庄原市地域包括支援センター設置規則
平成26年3月31日規則第9号
庄原市地域包括支援センター設置規則
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域において自立した生活を営むために必要な支援を包括的に行うため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、庄原市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
庄原市地域包括支援センター | 庄原市中本町一丁目10番1号 |
(サブセンター)
第3条 支援センターが行う業務の一部を補完するため、支援センターにサブセンターを置くものとする。
2 前項に規定するサブセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄原市地域包括支援センター西城サブセンター | 庄原市西城町中野1339番地 |
庄原市地域包括支援センター東城サブセンター | 庄原市東城町川東1175番地 |
庄原市地域包括支援センター口和サブセンター | 庄原市口和町向泉942番地 |
庄原市地域包括支援センター高野サブセンター | 庄原市高野町新市1171番地1 |
庄原市地域包括支援センター比和サブセンター | 庄原市比和町比和1119番地1 |
庄原市地域包括支援センター総領サブセンター | 庄原市総領町下領家280番地1 |
(事業内容)
第4条 支援センターは、次の各号に揚げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニ(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)に規定する第1号介護予防支援事業
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(3) 総合相談支援事業
(4) 権利擁護事業
(5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(6) 在宅医療・介護連携推進事業
(7) 生活支援体制整備事業
(8) 認知症総合支援事業
(9) 指定介護予防支援事業所としての要支援者のケアマネジメント事業
(組織)
第5条 支援センターにセンター長を置き、生活福祉部高齢者福祉課主幹をもって充てる。
2 サブセンターにサブセンター長を置き、各支所地域振興室長をもって充てる。
3 支援センター及びサブセンターに係長その他職員を置くものとする。
4 支援センター及びサブセンターに専門員を置くことができる。
(職員の職種)
第6条 支援センターに次の職種の職員を置くものとする。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
2 前項に掲げるもののほか、支援センター及びサブセンターに事務職員等必要な職員を置くことができる。
3 支援センター(サブセンターを除く。)の専門員は、上司の命を受け、第1項に掲げる職種が行う事業の総合調整を行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。