○庄原市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例施行規則
平成25年3月15日規則第6号
庄原市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例施行規則
(趣旨)
(道路標識の寸法)
第2条 条例第2条第1項の規定により規則で定める寸法は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
案内標識

非常電話

(116の2)

待避所

(116の3)

非常駐車帯

(116の4)

駐車場

(117―A)


警戒標識

本標識板の規格

+形道路交差点あり

(201―A)

右(又は左)方屈曲あり

(202)

信号機あり

(208の2)

落石のおそれあり

(209の2)

路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)

備考
1 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(1) 寸法
ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
イ 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
ウ 「駐車場」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
ウ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識
縁は、「待避所」、「駐車場」を表示するものについては9ミリメートルとする。
(イ) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。