○庄原市休日診療センター設置及び管理条例
平成24年12月20日条例第49号
庄原市休日診療センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 休日における急病患者に対し応急的な診療を行い、初期の救急医療体制を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、庄原市休日診療センター(以下「休日診療センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 休日診療センターの位置は、庄原市西本町三丁目4番7号とする。
(診療科目)
第3条 診療科目は、内科とする。ただし、市長が必要と認めるときは、内科以外の診療科目を臨時的に設置することができる。
(診療日及び診療時間)
第4条 診療日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年の1月3日までの日
2 診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料)
第5条 市長は、休日診療センターの診療等を受けた者から、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により、これに要した費用を使用料として徴収する。
2 市長は、前項に定めるもの以外の費用及び診療契約に基づくものについては、市長が別に定めるところにより、これに要した費用を使用料として徴収する。
(手数料)
(使用料及び手数料の徴収方法)
第7条 使用料及び手数料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、休日診療センターの窓口で、その都度徴収しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用料及び手数料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 休日診療センターの建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)

種別

単位

手数料

普通診断書

1通当たり

1,650円

死亡診断書

1通当たり

3,300円

死体検案書

1通当たり

3,300円

特殊診断書(警察・裁判所等)

1通当たり

5,500円

傷害保険用診断書又は自賠責用診断書

1通当たり

3,300円

自賠責請求明細書

1通当たり

2,200円