○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成23年3月30日条例第17号
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めることによって、地方の時代にふさわしい議会の機能強化を図り、議会の政策形成能力を高めるとともに、市民に開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庄原市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成方針の策定、変更又は廃止に関すること。
(3) 市民憲章の制定、変更又は廃止に関すること。
(4) 都市宣言の制定、変更又は廃止に関すること。
(5) 友好都市又は姉妹都市の提携又は解消に関すること。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。