○庄原市土地区画整理審議会議事運営規則
平成22年6月3日規則第16号
庄原市土地区画整理審議会議事運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により庄原市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(参集)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、市長の招集に応じ、通知された日時及び場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故その他やむを得ない事由により審議会に出席できないときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 前項の互選の方法は、審議会の会議に出席したすべての委員に異議がないときは、指名推選の方法によって行うことができる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第4条 会長が付議する旨の宣言をした議事の審議は、説明、質疑応答及び採決の順に行うものとする。
2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を得なければならない。
3 会長は、議事を整理する必要があると認めるときは、委員の発言を制止し、又は議事を中止することができる。
4 発言は、簡潔を旨とし、議事以外の事項にわたって、又はその範囲を超えてしてはならない。
5 委員は、自己又はその配偶者、父母若しくは子が所有する土地に係る議事に加わることができない。このときにおいては、当該委員は当該議事が終了するまでの間、退席しなければならない。
(動議)
第5条 動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(採決)
第6条 会長は、表決を採ろうとするときは、その方法を定めるものとする。
2 会長は、表決の結果を直ちに宣告するものとする。
(会議の公開)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、次に掲げる情報のいずれかが含まれる議事を審議するときを除く。
(1) 法令若しくは条例等の定めるところにより、又は市が法律上若しくは広島県の条例上従う義務を有する国若しくは広島県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。次号において同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) その他審議会において、公にすることが不適当と認める情報
2 前項ただし書きの規定により審議会の会議を非公開にしようとするときは、審議会に諮って定めなければならない。ただし、審議会に諮ることができないときは、会長がこれを定めるものとする。
(会議の傍聴)
第8条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、自己の住所及び氏名を傍聴者受付簿に記載しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者の数が、その審議会が開催される会場に設けられた傍聴席の数を超えるに至ったときは、先着順により、傍聴人を決定する。
3 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 成年の引率者のいない12歳未満の者
(3) 凶器その他危険な物を携帯している者
(4) ビラ、プラカード、旗、のぼりその他これらに類する物又は笛、太鼓その他の楽器を携帯している者
(5) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを所持している者
4 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会議における議論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他けん騒にわたる行為をしないこと。
(3) 鉢巻、腕章その他これらに類する物の着用その他の示威的な行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
5 傍聴人は、会議の会場において写真、映画等を撮影し、又は録音等しようとするときは、あらかじめ、会長の許可を得なければならない。
6 傍聴人は、次に掲げるときは退場しなければならない。
(1) 会長が会議を非公開とする旨の宣告をして、傍聴人に対して退場すべきことを命じたとき。
(2) 傍聴人が前条の規定に違反したときにおいて、会長がその者に対し退場すべきことを命じたとき。
(離席の制限)
第9条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
2 参集すべき時刻後に参集した委員又は会議中に離席し、若しくは退席しようとする委員は、会長にその旨を申し出なければならない。
(議事録)
第10条 会長は、審議会の議事について、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時並びに場所並びに開会、休憩、流会及び閉会の時刻
(2) 出席し、欠席し、又は遅参し、若しくは早退した委員の氏名
(3) 会議に出席した市の職員の職氏名
(4) 会議に付した議事の経過の要領及びその結果
(5) その他会長が必要と認める事項
3 第1項の議事録には、会長が会議において指名した委員2人が、これに署名又は記名押印をするものとする。
4 第7条第1項ただし書の規定により会議を非公開としたときにおける議事録は、特別の理由があるときを除き、公表することができない。
(議事録の保管)
第11条 議事録は、環境建設部都市整備課長に保管を委託する。
(議事録の閲覧)
第12条 委員は、議事録を閲覧することができる。
2 事業の施行地区の区域内の宅地について権利を有する者は、会長の承諾を得てその権利の存する事業に関して公開された審議会の議事録を閲覧することができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、環境建設部都市整備課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年6月10日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第12号抄)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。