○庄原市退職手当審査会設置条例
平成22年6月22日条例第18号
庄原市退職手当審査会設置条例
(設置)
第1条 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第1号)第18条第1項の規定に基づき、退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、庄原市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
2 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表第1 2の項の表中庄原市特別職報酬等審議会委員の次に次のように加える。

庄原市退職手当審査会 委員

日額

6,300円