○庄原市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成21年3月31日規則第18号
庄原市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第2条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情がある場合に限り、地方公共団体に代わる、営利を目的としない公益的団体又は個人とすることができるものとする。
(経営許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、工事に着手する前に、墓地(納骨堂、火葬場)経営(変更)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の周囲に存する国道、県道、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設及び人家等(以下「人家等」という。)の位置並びにこれらからの距離を示した付近の略図
(2) 墓地にあっては、墳墓の区域(一定の広さ若しくは形状に区画し、又は整地等をした墳墓を設けるための区域をいう。)、区画図及び配置図並びに通路、進入路、法面部分、緩衝緑地、境界植樹帯等、墓地等の維持管理上必要な専用施設(以下「関連施設」という。)の配置図
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、納骨設備、火葬設備、建物、敷地及び関連施設の図面
(4) 墓地等に係る土地の登記事項証明書
(5) 墓地等に係る土地及びこれに隣接する土地の公図の写し
(6) 申請者が法人である場合は、定款又は規則の写し及び法人の登記事項証明書並びに当該許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(7) 第8条に規定する周知結果報告書(様式第2号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、変更に着手する前に、墓地(納骨堂、火葬場)経営(変更)許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、変更内容により市長が必要でないと認めた書類は、省略することができる。
(1) 第3条各号に掲げる書類
(2) 変更前及び変更後に係る第3条第2号及び第3号に定める書類
(廃止許可の申請)
第5条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1号から第4号までに定める書類
(2) 申請者が法人である場合は、当該許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書
(事前協議)
第6条 第3条又は第4条に定める許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、墓地等の経営の計画その他の事項について、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 市長は、前項の定めによる協議があったときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置)
第7条 申請予定者は、あらかじめ、墓地等の経営計画の概要を記載した標識を、当該墓地等の予定地の見やすい場所へ設置しなければならない。ただし、個人墓地については、この限りでない。
2 市長は、申請予定者が前項の標識を設置しないときは、当該標識を設置すべきことを指導するものとする。
3 申請予定者は、標識の内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該記載内容を訂正しなければならない。
(説明会の開催)
第8条 申請予定者は、申請をする前に、次に掲げる者(以下「周辺住民等」という。)に対し、墓地等の経営計画の内容を周知するため、説明会を開催しなければならない。ただし、個人墓地については、申請をする前に、周辺住民等に対し、墓地等の経営計画の内容を周知するものとする。
(1) 墓地等に隣接する土地の所有者
(2) 墓地等の敷地の境界からの距離が、墓地にあっては100メートル以内、納骨堂にあっては50メートル以内、火葬場にあっては200メートル以内にある建物に係る次に掲げる者
ア 人家に居住する者(世帯主に限る。)
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5から第2条までに規定する医療提供施設のうち、患者等の収容施設を持つものの設置者
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業を行う施設のうち、入所させて保護を行うものの設置者
(3) 前号に規定する距離内にある国道、県道、鉄道又は河川の管理者。ただし、個人墓地については、この限りでない。
2 申請予定者は、前項の説明会を開催(個人墓地については、周知)したときは、その内容を記入した周知結果報告書を市長に提出しなければならない。
(周辺住民等との協議)
第9条 申請予定者は、周辺住民等から墓地等の経営計画について意見の申出があったときは、当該申出者と十分協議し、理解を得られるように努めなければならない。
2 申請予定者は、前項の協議を行ったときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(許可証の交付等)
第10条 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をしたときは、許可証(様式第4号)を当該申請者に交付し、許可しないときは、不許可通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。
2 市長は、前項の許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。
(設置場所の基準)
第11条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。
(2) 墓地等を経営しようとする者が維持管理することに支障がなく、かつ、周辺の公衆衛生その他公共の福祉を害さないこと。
(3) 墓地等への有効な進入路が確保されていること。
(4) 墓地にあっては、人家等から当該墓地の敷地の境界までの距離が100メートル以上であること。また、当該土地は、高燥であること。
(5) 納骨堂にあっては、人家等から当該納骨堂の敷地の境界までの距離が50メートル以上であること。
(6) 火葬場にあっては、人家等から当該火葬場の敷地の境界までの距離が200メートル以上であること。
(墓地の構造設備の基準)
第12条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 境界には、さく溝又は樹木の垣根等を設け、隣地との境界を明らかにすること。
(2) 隣地、墳墓の区画、通路等に土石等が流出しない構造であること。
(3) 通路は、アスファルト、コンクリート等堅固な材料で構築されたものであること。
(4) 雨水又は汚水が滞留しないよう排水路を設け、適切に排水すること。
(5) ごみ集積設備及び休憩所を設ける等公衆衛生の確保に配慮した構造であること。
(6) 消火設備を設けていること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める構造設備を設けること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第13条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 前条各号の要件を満たすこと。
(2) 建物の構造は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。
(3) 床面は、コンクリート等の堅固な材料を用いたものであること。
(4) 必要な換気設備を設けたものであること。
(5) 納骨設備には、建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を用いたものであること。
(6) 納骨堂の出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること。
(火葬場の構造設備の基準)
第14条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 第13条第2号から第4号までの要件を満たすものであること。
(2) 火葬場の施設の出入口には、施錠できる門扉を設けていること。
(3) 管理事務所、遺体安置室、待合室、便所及び残骨灰・集じん灰保管庫を設けていること。
(4) 火葬炉は、次の要件を満たすものであること。
ア 一つの主燃焼室に対し、一つの再燃焼室を設置していること。
イ 各燃焼室に温度計を設置し、燃焼ガス温度を800度以上に保つことができるものであること。
ウ 温度計は、燃焼室ごとに温度を連続して測定できるものであること。
エ 再燃焼室は、予熱設備を設け、燃焼ガスの滞留時間を1秒以上確保できるものであること。
(5) 集じん機は、次の要件を満たすものであること。
ア ばいじんの除去方式は、バグフィルター等による高度集じん方式であること。
イ 集じん機の入口に温度計及び燃焼ガスを200度以下に冷却する装置を設置していること。
(6) 火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針(平成12年厚生省衛企第17号)に規定する排ガス中のダイオキシン類濃度の指針値に適合するよう必要な設備を設けていること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める構造設備を設けること。
(遵守事項)
第15条 墓地等の経営者及び管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等について、常に清潔を保持し、清掃及び破損箇所等の修復を怠らないこと。
(2) 墓地においては、墓石が倒壊したとき又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずること。
(3) 法令を遵守し、公衆衛生その他公共の福祉に反しないこと。
(埋葬及び改葬の方法)
第16条 死体を埋葬しようとするときは、地表から死体上部までの深さを2メートル以上としなければならない。
2 死体を改葬しようとするときは、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和54年広島県規則第21号)の規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)