○庄原市旅館業法施行細則
平成21年3月24日規則第13号
庄原市旅館業法施行細則
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関しては、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和23年広島県条例第104号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定により営業許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 営業施設(以下「施設」という。)の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 施設の配置図及び平面図
(3) 玄関帳場その他これに類する設備の構造に係る図面
(4) 入浴の用に供する湯水の給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにボイラー、ろ過器、消毒設備等の仕様書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(竣工の届出)
第3条 申請者は、施設が竣工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、竣工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(許可指令書の交付)
第4条 市長は、法第3条第1項の許可をしたときは、許可指令書(様式第3号)を申請者に交付する。
(地位の承継承認の申請)
第5条 法第3条の2第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 法第3条の3第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 法第3条の4第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 前2項に規定する申請書には、省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(承継承認書の交付)
第6条 市長は、法第3条の2第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(譲渡)(様式第7号)を申請者に交付する。
2 市長は、法第3条の3第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(合併・分割)(様式第8号)を申請者に交付する。
3 市長は、法第3条の4第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(相続)(様式第9号)を申請者に交付する。
(変更等の届出)
第7条 省令第4条の規定により申請書の記載事項を変更した者又は営業を停止し若しくは廃止した者は、申請書記載事項変更及び営業の停止・廃止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出が、法人の名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名の変更の場合にあっては、登記事項証明書を添付しなければならない。
3 第1項の届出が施設の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、当該変更に係る第2条第2号から第4号までに掲げる書類を添付しなければならない。
4 第1項の届出が営業の廃止に係るものである場合にあっては、第4条の許可指令書(承継の承認を受けている場合にあっては、許可指令書及び前条に規定する承継承認書)を添付しなければならない。
(水質の基準及び検査方法)
第8条 条例第6条第5号チの規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、同表の右欄に掲げる方法によって行う検査において、同表の中欄に掲げる基準に適合するものとする。

大腸菌(原湯、原水、上り用湯及び上り用水に係るもの)

50ミリリットル中に検出されないこと。

乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法

大腸菌(浴槽水に係るもの)

1ミリリットル中に1個以下であること。

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)。

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

2 条例第6条第5号ワの規則で定める水質検査は、前項の表の左欄に掲げる事項につき、同表の右欄に掲げる検査方法によるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、広島県旅館業法施行細則(昭和55年広島県規則第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年5月29日規則第17号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日規則第20号)
この規則は、平成30年6月22日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において、現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式によって行った申請その他手続とみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)