○庄原市公衆浴場法施行細則
平成21年3月24日規則第10号
庄原市公衆浴場法施行細則
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関しては、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により営業許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 営業施設(以下「施設」という。)の配置図及び平面図(平面図には出入口、脱衣場、洗い場、浴槽、便所及び排水経路並びにすすぎ用の湯及び水の給湯水口を表示したうえ、脱衣場、洗い場及び浴槽にあっては、更に面積を記載すること。)
(2) 浴槽の構造の大要及び略図(ボイラー、ろ過機等の付設状況を含む。)
(3) 蒸気又は熱気を使用する入浴設備を設ける場合は、当該入浴設備の構造、機能等を明らかにした図面又は書面
(4) 設置しようとする公衆浴場の付近の見取図
(5) 設置しようとする公衆浴場の本屋と近接の既設の公衆浴場の本屋とを結ぶ線の長さを明示した図面
(6) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(竣工の届出)
第3条 申請者は、施設が竣工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、竣工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(許可指令書の交付)
第4条 市長は、法第2条第1項の許可をしたときは、許可指令書(様式第3号)を申請者に交付する。
(地位の承継の届出)
第5条 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(譲渡)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(相続)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(合併・分割)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(患者の入浴の許可の申請)
第6条 法第4条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(様式第7号)に患者用の入浴施設の平面図を添付して提出しなければならない。
(変更等の届出)
第7条 省令第4条の規定により申請書の記載事項を変更した者又は営業を停止し若しくは廃止した者は、申請書記載事項変更及び営業の停止・廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出が法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名の変更がある場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。
3 第1項の届出が施設の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、当該変更に係る第2条第1項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。
4 第1項の届出が営業の廃止に係るものである場合にあっては、第4条の許可指令書を添付しなければならない。
(水質の基準及び検査方法)
第8条 条例第5条第5号の規定で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、同表の右欄に掲げる方法によって行う検査において、同表の中欄に掲げる基準に適合するものとする。

大腸菌群(原湯、原水、上り用湯及び上り用水に係るもの)

50ミリリットル中に検出されないこと。

乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法

大腸菌群(浴槽水に係るもの)

1ミリリットル中に1個以下であること。

デソキシコール酸塩培地法

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)。

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

2 条例第6条第5号ワの規則で定める水質検査は、前項の表の左欄に掲げる事項につき、同表の右欄に掲げる検査方法によるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、広島県公衆浴場法施行細則(昭和55年広島県規則第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年5月29日規則第17号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において、現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式によって行った申請その他手続とみなす。
様式(省略)