○庄原市博物館設置及び管理条例
平成21年3月10日条例第5号
庄原市博物館設置及び管理条例
(設置)
第1条 自然科学、歴史及び民俗に関する市民の理解を深め、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、庄原市博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(業務)
第3条 博物館においては、次の業務を行うものとする。
(1) 自然科学、歴史及び民俗に関する資料の収集、整理、保管及び展示に関すること。
(2) 前号の資料に関する調査及び研究に関すること。
(3) その他庄原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(職員)
第4条 博物館に、館長又は所長その他必要な職員を置く。
2 館長は、教育委員会が委嘱する。
3 館長の任期は、任用された会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(休館日)
第5条 博物館の休館日は、別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(資料の利用)
第7条 教育委員会は、第3条第1号に掲げる資料を、学術的研究等の利用に供することができる。
2 前項の資料を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、博物館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 前号に定めるもののほか、入場制限の必要があると認められる者
(入館料等)
第9条 博物館へ入館しようとする者は、別表第3に定めるところにより、入館料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で入館するときは、入館料の適用を除外する。
(入館料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で入館するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第11条 博物館の建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(庄原市立比和自然科学博物館設置及び管理条例の廃止)
2 庄原市立比和自然科学博物館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第95号)は、廃止する。
(庄原市博物館・資料館運営協議会設置条例の一部改正)
第2条第2号中「庄原市立比和自然科学博物館設置及び管理条例(平成17年条例第95号)」を「庄原市博物館設置及び管理条例(平成21年庄原市条例第5号)」に改める。
(庄原市郷土資料館設置及び管理条例の一部改正)
第4条第1項中「又は所長」を削る。
第10条の見出しを「(使用料)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「別表第5」を「別表第4」に改め、同項を第1項とし、同条第3項中「前2項」を「前項」に、「入館又は使用するときは、入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)」を「使用するときは、使用料」に改め、同項を第2項とする。
第11条の見出し及び同条第1項中「入館料等」を「使用料」に改める。
別表第1別表第2及び別表第3庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館の項を削る。
別表第4を削り、別表第5を別表第4とする。
(経過措置)
5 この条例の施行日の前日までに、改正前の庄原市郷土資料館設置及び管理条例又は廃止前の庄原市立比和自然科学博物館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
6 この条例の施行日の前日までに、廃止前の庄原市立比和自然科学博物館設置及び管理条例第4条第2項の規定により委嘱された館長の任期は、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月8日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館

庄原市東城町帝釈未渡1909番地

庄原市立比和自然科学博物館

庄原市比和町比和1119番地1

別表第2(第5条関係)

名称

休館日

庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館

(1) 水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が水曜日のときは、その翌日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日

庄原市立比和自然科学博物館

12月29日から翌年の1月4日までの日

別表第3(第9条関係)
1 庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館


個人

団体(20人以上)

単位・区分

一般

410円

330円

1人当たり

中学生以下

無料

無料


2 庄原市立比和自然科学博物館


個人

団体(20人以上)

単位・区分

一般

310円

250円

1人当たり

中学生以下

無料

無料


備考 一般とは、中学生を除く15歳以上の者をいう。