○庄原市市民栄誉賞の顕彰に関する規則
平成20年12月1日規則第36号
庄原市市民栄誉賞の顕彰に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、市民若しくは市内の団体又は本市の出身者で、社会福祉の向上、経済の発展及び学術・スポーツ・文化の振興に貢献し、市民から愛され親しまれ、郷土の誇りとするものを顕彰し、その栄誉をたたえることを目的とする。
(顕彰)
第2条 市長は、前条の目的に照らして顕彰することが適当と認めるものを庄原市表彰審査委員会の意見を聴いて顕彰するものとする。
(顕彰の方法)
第3条 顕彰は、表彰状及び市民栄誉章を授与して行う。
(顕彰の時期)
第4条 顕彰は、随時行うものとする。
(顕彰の取消し)
第5条 顕彰されたものが、著しく名誉を損なったときは、これを取り消すことができる。
(被顕彰者が死亡した場合の措置)
第6条 この規則によって被顕彰者となった者が、顕彰前に死亡したときは、表彰状及び市民栄誉章は、その者の遺族に贈呈する。
(顕彰の公表)
第7条 市民栄誉賞の顕彰は、その氏名又は団体名及び功績を市広報紙に掲載その他の方法で公表するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。