○庄原市温泉法施行細則
平成20年3月28日規則第19号
庄原市温泉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関しては、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるところによる。
(温泉利用許可申請)
第2条 法第15条第1項の規定による温泉の利用許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 利用する温泉の成分分析成績書の写し
(2) 利用施設の平面図及び配管図
(3) 利用施設の構造を示す図面
(4) 法人の場合は、その定款の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可指令書等の交付等)
第3条 市長は、法第15条第1項の許可をしたときには、許可指令書(様式第2号)を交付するものとし、許可しないときは不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(温泉の禁忌症等の決定)
第4条 市長は、温泉利用の許可と併せて、温泉の禁忌症、適応症及び入浴又は飲用上の注意を決定し、温泉の禁忌症及び入浴(飲用)上の注意決定書(様式第4号)により通知するものとする。
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認申請)
第5条 法第16条第1項の規定による温泉利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認を受けようとする者は、温泉利用承継承認申請書(合併・分割)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を承認をしたときは温泉利用承継承認書(合併・分割)(様式第6号)を申請者に交付する。
(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認申請)
第6条 法第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認を受けようとする者は、温泉利用承継承認書(相続)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を承認をしたときは温泉利用承継承認書(相続)(様式第8号)を申請者に交付する。
(温泉の成分等の掲示内容届)
第7条 法第18条第4項の規定による届出をしようとする者は、温泉の成分等掲示内容届(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 掲示内容を示す書類
(2) 温泉の成分分析成績書の写し
3 市長は、第1項の規定による届出が、法第18条第4項に基づく、掲示内容の変更にかかるものの場合は、第4条の規定を準じて、温泉の禁忌症、適応症及び入浴又は飲用上の注意を決定し、様式第4号により通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による届出を承認するときは、温泉の成分等掲示内容承認書(様式第10号)を交付するものとする。
(変更等の届出)
第8条 温泉利用施設の管理者は、第2条の許可申請書に記載した事項に変更があったとき又は温泉の利用をやめたときは、温泉利用に係る変更・廃止届(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の場合は、変更事項を証する書類
(2) 廃止の場合は、源泉利用許可指令書
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、広島県温泉法施行細則(昭和25年広島県規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規定の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年10月6日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
様式(省略)