○庄原市自治振興センター設置及び管理条例施行規則
平成18年10月4日規則第53号
庄原市自治振興センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、庄原市自治振興センター設置及び管理条例(平成18年庄原市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、庄原市自治振興センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 この規則において、市長が管理するセンターについては、「指定管理者」とあるのは「市長」と、条例第9条第3項の規定により当該各センターの利用に係る料金を条例第3条第1項に規定する市長が指定する管理者(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させるときは、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(使用の申請)
第3条 センターを使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める方法によることができる。
2 指定管理者は、申請書を受理したときは、申請内容を審査し、センターの管理運営に支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める方法によることができる。
3 申請書の受付期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 市民(市内に住所を有している者又は事務所を有する法人若しくは団体。以下同じ。)の使用は、使用期日の6月前から当日まで
(2) 市民以外の使用は、使用期日の1月前から3日前まで
(使用の中止又は変更)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を中止し、又は使用の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書の減免欄を記載し、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、減免欄を記載した申請書を受理したときは、申請内容を審査し、減免が適当と認めたときは、減免決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。
3 条例第10条に規定する特別な理由及び減免の額は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可なく原状を変更しないこと。
(5) 許可なく壁面等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(使用記録簿)
第7条 指定管理者は、センターに使用記録簿(様式第4号)を備え付けなければならない。
2 使用者は、センターを使用したときは、使用記録簿に必要事項を記入しなければならない。
(損傷、滅失の届出)
第8条 使用者は、建物若しくは付属設備を損傷又は滅失したときは、直ちに指定管理者へ届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月13日規則第16号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例施行規則及び庄原市自治振興センター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)

特別な理由

減免の額

1 冠婚葬祭での使用

1時間当たりの使用料合計額が520円となるよう減額

2 地域活動団体(自治振興区、青年会、子ども会、女性会、老人会、等)による公益的活動(バザー、リサイクル活動、講演会、映画会等)での使用

全額免除

3 その他市長が減免が適当と認める使用

その都度決定

様式(省略)