○庄原市自治振興センター設置及び管理条例
平成18年9月29日条例第46号
庄原市自治振興センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 協働のまちづくりをめざし、住民自治活動の充実を図るため、自治振興区等の主体的な地域づくり活動並びに生涯学習活動等の拠点施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき、庄原市自治振興センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(管理)
第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、別表第1のセンターの管理を市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 この条例(前項及び次条並びに第9条を除く。)において、市長が管理するセンターについては、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの管理運営に関する業務
(2) センターの使用許可に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 法第244条の2第8項の規定に基づき、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用料金とする指定管理施設については、利用料金を納付しなければならない。
3 前項に定める利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の減免)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第14条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第12条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 センターの建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、庄原市公民館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第89号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月27日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月6日条例第49号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月7日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(庄原市公民館設置及び管理条例の一部改正)
2 庄原市公民館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第89号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市民会館設置及び管理条例の一部改正)
3 庄原市民会館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第90号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市立図書館設置及び管理条例の一部改正)
4 庄原市立図書館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第93号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市屋外体育施設設置及び管理条例の一部改正)
5 庄原市屋外体育施設設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第104号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例の一部改正)
6 庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第129号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市農村集会施設設置及び管理条例の一部改正)
7 庄原市農村集会施設設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第170号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
8 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年庄原市条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市公立学校設置条例の一部改正)
3 庄原市公立学校設置条例(平成17年庄原市条例第83号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市公民館設置及び管理条例の一部改正)
4 庄原市公民館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第89号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例の一部改正)
5 庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例(平成17年庄原市条例第100号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市農村集会施設設置及び管理条例の一部改正)
6 庄原市農村集会施設設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第170号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
7 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(庄原市公民館設置及び管理条例の一部改正)
2 庄原市公民館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第89号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市民会館設置及び管理条例の一部改正)
3 庄原市民会館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第90号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市立図書館設置及び管理条例の一部改正)
4 庄原市立図書館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第93号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市老人福祉センター設置及び管理条例の一部改正)
5 庄原市老人福祉センター設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第122号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
6 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月11日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(庄原市公民館設置及び管理条例の廃止)
2 庄原市公民館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第89号)は、廃止する。
附 則(平成26年12月11日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(庄原市自治振興センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の庄原市自治振興センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の庄原市自治振興センター設置及び管理条例の規定に基づく使用の許可に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条、第3条関係)

名称

位置

庄原市庄原自治振興センター

庄原市西本町二丁目17番15号

庄原市高自治振興センター

庄原市高町821番地4

庄原市本村自治振興センター

庄原市本村町1234番地1

庄原市峰田自治振興センター

庄原市峰田町1445番地2

庄原市敷信自治振興センター

庄原市板橋町203番地6

庄原市東自治振興センター

庄原市七塚町11番地2

庄原市山内自治振興センター

庄原市山内町813番地4

庄原市北自治振興センター

庄原市川北町154番地3

庄原市西城自治振興センター

庄原市西城町大佐734番地

庄原市八鉾自治振興センター

庄原市西城町小鳥原615番地1

庄原市小奴可自治振興センター

庄原市東城町内堀1100番地1

庄原市八幡自治振興センター

庄原市東城町森2668番地2

庄原市田森自治振興センター

庄原市東城町粟田1715番地1

庄原市東城自治振興センター

庄原市東城町川東1188番地2

庄原市帝釈自治振興センター

庄原市東城町帝釈未渡2021番地

庄原市久代自治振興センター

庄原市東城町久代2105番地1

庄原市新坂自治振興センター

庄原市東城町三坂330番地

庄原市口和自治振興センター

庄原市口和町向泉934番地4

庄原市上高自治振興センター

庄原市高野町新市1283番地

庄原市下高自治振興センター

庄原市高野町下門田8番地

庄原市比和自治振興センター

庄原市比和町比和1119番地1

庄原市総領自治振興センター

庄原市総領町下領家278番地

別表第2(第4条、第9条関係)


一般使用

営利、宣伝等での使用

区分・単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

庄原自治振興センター

大会議室(多目的ホール)

全室使用

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

2分の1使用

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

照明・音響設備

無料

3,140円

1日1回当たり

調理実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

研修室A

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

研修室B

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

研修室C

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

研修室D

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

研修室E

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

研修室F

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

研修室G

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

高自治振興センター

大会議室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

実験実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

本村自治振興センター

大会議室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

屋内運動場

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

屋外運動場

無料

1,040円

1時間当たり

峰田自治振興センター

会議室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

実験実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

敷信自治振興センター

大会議室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

実験実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

東自治振興センター

会議室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

実験実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

山内自治振興センター

会議室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

実験実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

北自治振興センター

会議室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

実験実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

西城自治振興センター

大集会室

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

農研室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

第2研修室

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

照明・音響設備(大集会室)

無料

3,140円

1日・1回当たり

八鉾自治振興センター

調理実習室

無料

無料

1,040円

200円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

200円

1室・1時間当たり

屋内運動場

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

屋外運動場

無料

1,040円

1時間当たり

屋外照明

無料

1,040円

1時間当たり

小奴可自治振興センター

大研修室

無料

無料

2,090円

200円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

200円

1室・1時間当たり

八幡自治振興センター

大研修室

無料

無料

2,090円

200円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,040円

200円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

200円

1室・1時間当たり

屋外運動場

無料

1,040円

1時間当たり

田森自治振興センター

大研修室

無料

無料

2,090円

200円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,040円

200円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

200円

1室・1時間当たり

東城自治振興センター

研修室(全室使用)

無料

無料

1,570円

620円

1時間当たり

研修室(3分の2使用)

無料

無料

1,040円

520円

1時間当たり

研修室(3分の1使用)

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

市民ロビー

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

帝釈自治振興センター

大研修室

無料

無料

2,090円

200円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,040円

200円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

200円

1室・1時間当たり

久代自治振興センター

大研修室

無料

無料

2,090円

200円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,040円

200円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

200円

1室・1時間当たり

新坂自治振興センター

各部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

屋内運動場

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

口和自治振興センター

大集会室

(第1会議室)

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

照明・音響設備

(大集会室)

無料

3,140円

1日1回当たり

研修室

(第2会議室)

無料

無料

2,090円

1,040円

1時間当たり

農業情報室

(第3会議室)

無料

無料

1,040円

620円

1時間当たり

和室

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

上高自治振興センター

大集会室

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

照明・音響設備(大集会室)

無料

3,140円

1日・1回当たり

下高自治振興センター

各部屋

無料

無料

520円

310円

1室・1時間当たり

屋内運動場

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

照明・音響設備(屋内運動場)

無料

3,140円

1日・1回当たり

比和自治振興センター

大会議室

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

調理教室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

研修室1

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

小会議室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

310円

1時間当たり

照明・音響設備(大会議室)

無料

3,140円

1日・1回当たり

映写機

無料

1,040円

1日・1回当たり

ビデオ装置

無料

1,040円

1日・1回当たり

総領自治振興センター

大集会室

無料

無料

2,090円

620円

1時間当たり

市民ホール

無料

無料

1,040円

830円

1時間当たり

調理研修室

無料

無料

1,040円

520円

1時間当たり

その他の部屋

無料

無料

520円

520円

1室・1時間当たり

照明・音響設備(大集会室)

無料

3,140円

1日・1回当たり

備考 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切捨てとする。