○庄原市選挙運動のためにする演説会の施設の公営のために納付すべき費用額に関する教育委員会規則
平成17年3月31日教育委員会規則第46号
庄原市選挙運動のためにする演説会の施設の公営のために納付すべき費用額に関する教育委員会規則
(納付すべき費用額)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条第1項の規定により、選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額を次のとおり定める。

施設名

納付すべき費用額

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第2号に規定する地方公共団体の管理に属する公会堂及び第3号に規定する個人演説会を開催することができる指定施設

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条第1項に規定する額

2 前項に規定する施設について使用料の定めのあるときは、その料金の額とする。
3 国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律第9条第3項から第6項までの規定を適用し、それぞれ加算するものとする。
(補則)
第2条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、庄原市教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。