○庄原市学校寄宿舎設置及び管理条例施行規則
平成17年3月31日教育委員会規則第22号
庄原市学校寄宿舎設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
(定員)
第2条 寄宿舎の入舎定員は、次のとおりとする。
(学校長の職務)
第3条 寄宿舎が設置された中学校の長(以下「校長」という。)は、寄宿舎職員を統括する。
(職員)
第4条 寄宿舎に次の職を置くことができる。
(1) 舎監
(2) 管理人
(3) 寮母
(4) 調理員
2 舎監は、校長の命を受け、入舎生の指導監督に従事する。
3 管理人は、校長の命を受け、寄宿舎に係る事務処理及び舎監の事務に関する補助業務に従事する。
4 寮母は、校長の命を受け、入舎生の保健衛生及び環境衛生の保持その他必要と認められる用務に従事する。
5 調理員は、校長の命を受け、寄宿舎における給食業務及び寄宿舎用務に従事する。
(備付け帳簿)
第5条 寄宿舎に備え付ける帳簿は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入舎生徒名簿
(2) 入舎生異動通知つづり
(3) 諸願及び届出つづり
(4) 職員出勤簿
(5) 文書つづり
(6) 寄宿舎日誌
(7) 備品台帳
(8) 会計簿
(9) 予算差引簿
(入舎期間)
第6条 寄宿舎に入舎できる期間は、庄原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(入舎又は退舎の手続)
第7条 寄宿舎に入舎又は退舎しようとする生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、入舎しようとする日の7日前までに入舎申請書(様式第1号)を、退舎しようとする日の7日前までに退舎届(様式第2号)を校長に提出して承認を受けなければならない。
(入舎の承認等)
第8条 校長は、前条に定める申請書又は届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、入舎(退舎)承認書(様式第3号)を当該保護者に交付するとともに、教育委員会へ報告しなければならない。
(入舎生徒名簿)
第9条 校長は、入舎生名簿(様式第4号)を調製し、入舎生に異動があったときは、異動内容を整理するとともに、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
(帰宅又は在宅)
第10条 入舎生は、原則として金曜日に帰宅し、月曜日の朝帰舎するものとする。ただし、所属中学校の休校日に変更があったとき又は特別の事情があるときは、この限りではない。
2 入舎生は、外出及び外泊しようとするときは、舎監の許可を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成21年3月12日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式(省略)