○庄原市公立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則
平成17年3月31日教育委員会規則第20号
庄原市公立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 就学(第5条―第15条)
第3章 学年、学期、休業日等(第16条―第20条)
第4章 教育活動(第21条―第31条)
第5章 職員(第32条―第47条)
第6章 施設、設備等の管理(第48条―第51条)
第7章 雑則(第52条―第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、庄原市公立学校設置条例(平成17年庄原市条例第83号)に規定する本市が設置した小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(自己評価)
第3条 小中学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小中学校はその実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第3条の2 小中学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(評価結果の報告)
第3条の3 小中学校は、第3条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を庄原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(情報の積極的な提供)
第4条 小中学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第2章 就学
(入学期日の通知、学校の指定等)
第5条 令第5条第1項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による入学期日の通知は、入学通知書(様式第1号)を保護者に交付することにより行う。
(校長に対する入学者等の通知)
第6条 令第7条の規定による就学予定者等の通知は、就学予定者通知書(様式第2号)を当該小中学校の校長(以下「校長」という。)に交付することにより行う。
(指定学校の変更の申立)
第7条 令第8条前段の規定による申立てをしようとする保護者は、申立書(様式第3号)を庄原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 令第8条後段の規定による通知書は、前2条の規定を準用する。
(区域外就学の届出)
第8条 令第9条の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、区域外就学届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(猶予又は免除の願出等)
第9条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願出をしようとする保護者は、就学猶予願(様式第5号)又は就学免除願(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において当該願出が現に在籍する学齢児童又は学齢生徒に係るものであるときは、当該校長の副申書を添えなければならない。
2 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該就学義務の猶予又は免除の理由がなくなったときは、速やかに理由消滅届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第10条 令第12条第1項の規定により学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になった者に関する通知をしようとする校長は、視覚障害者等になった者の通知書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒の報告)
第11条 令第20条の規定により、出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒に関する通知をしようとする校長は、出席状況が良好でない児童(生徒)等報告書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(出席の督促)
第12条 教育委員会は、令第21条の規定により出席の督促をするときは、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して出席督促書(様式第10号)を発するものとする。
(出席停止)
第13条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書(様式第12号)を交付しなければならない。
3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
(出欠席の取扱)
第14条 校長は、児童又は生徒が次の各号のいずれかを理由に欠席又は欠課したときは、これを特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる。
(1) 忌引
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による患者の収容又は交通遮断若しくは隔離
(3) 風水火災その他非常災害による交通遮断
(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故
(5) 父母の祭日
(6) 進学、就職等のための受験
(7) その他教育委員会が特に必要と認めた理由
2 前項の規定により特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる日数又は時間数は、同項第1号の場合においては、父母については7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、伯叔父母については1日とし、同項第2号から第7号の場合においては、その都度必要と認められる日数又は時間数とする。
3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。
4 特別欠課の時間数の取扱いについては、前項の規定を準用する。
(全課程修了者の通知)
第15条 令第22条の規定による全課程修了者の通知をしようとする校長は、修了通知書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
第3章 学年、学期、休業日等
(学年)
第16条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第17条 各学年の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めたときは、教育委員会に届け出て、前期及び後期の2学期とすることができる。
(休業日)
第18条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(7) 農繁期その他において1年を通じ10日以内で校長の定める日
2 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めたときは、教育委員会に届け出て、前項第1号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内で、同項第1号から第6号までの休業日を変更することができる。
3 校長は、前条第2項の規定により学期を2学期としたときは、第1項の規定にかかわらず教育委員会に届け出て、同項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において秋季休業日を定めることができる。
4 校長は、第1項第7号の規定による休業日を定めるときは、休業報告書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。
(臨時休業の報告)
第19条 校長は、省令第63条の規定に基づき授業を行わなかったときは、臨時休業報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。
(短縮授業)
第20条 校長は、年20日の範囲において、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、毎日の授業時間を短縮することができる。
第4章 教育活動
(教育課程の編成)
第21条 教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。
2 校長は、前項の規定により、教育課程における授業時数を定めるときは、教育課程届(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。授業時数の変更についてもまた同様とする。
(特別な教育課程の編成)
第22条 校長は、省令第53条、第138条及び第140条の規定により、特別な教育課程の編成をするときは、その教育課程届(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。
(特別活動の実施)
第23条 小中学校の特別活動は、別に定める基準に基づく周到な計画のもとに実施し、特に児童又は生徒の保健及び安全のため適切な措置を講じることに努めなければならない。
2 特別活動は、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮し、実施しなければならない。
3 校長は、宿泊を要する学校行事などを実施しようとするときは、実施する10日前(海外におけるものは1か月前)までに、修学旅行実施届(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 校長は、校外での教育活動で宿泊を要しないものを実施しようとするときは、実施する5日前までに、実施報告書(様式第19号)を教育委員会に提出しなければならない。
(学習の評価)
第24条 学習の評価に関する基準は、学習指導要領の趣旨に基づき、校長が定める。
(教材の使用)
第25条 小中学校は、教育活動の一環として使用する教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で有益適切と認められるものについては、進んでこれを効果的に使用し、教育内容の充実を図るものとする。
(教材の経済的負担)
第26条 小中学校は、教材の選定に当たって、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。
(教材の承認)
第27条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として教科用図書を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、教育委員会が特に認める場合のほか、承認申請書(様式第20号)に当該教材の見本を添えて使用しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(教材の届出)
第28条 校長は、次に掲げる教材を14日以上にわたって計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 副読本、解説書、資料集その他参考書の類
(2) 各種のワーク・ブック(学習帳、練習帳及び日記帳の類)
2 前条第2項の規定は、前項の届出をする場合に準用する。この場合において「承認を受けようとする」とあるのは「届出をする」と、「承認申請書」とあるのは、「届出書」と、「30日」とあるのは「7日」とそれぞれ読み替えるものとする。
(履修教科の特別措置)
第29条 校長は、省令第54条の規定により児童又は生徒の心身の状況に適合するよう教科履修に関し特別の措置をしようとするときは、あらかじめ児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。
(卒業及び修了の認定)
第30条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるときは、児童又は生徒の平素の成績を評価して定めなければならない。
2 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
3 校長は、前項の措置を行ったときは、その旨をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(卒業証書)
第31条 省令第58条の卒業証書は、様式第21号のとおりとする。
第5章 職員
(職員及びその職務)
第32条 小中学校に校長、教頭、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 前項に定める職員のほか、必要があるときは、小中学校に主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員、助教諭及び養護助教諭を置く。
3 前2項に定める職員のほか、必要があるときは、小中学校に用務員又は給食調理員を置くことができる。
4 用務員は、上司の命を受け、環境の整備その他の用務に従事する。
5 給食調理員は、上司の命を受け、学校給食業務及び寄宿舎給食業務並びに学校用務に従事する。
(主幹教諭)
第33条 小中学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
3 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(指導教諭)
第33条の2 小中学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(学校栄養職員)
第34条 必要があるときは、小中学校に栄養主幹、栄養主任又は栄養士を置く。
2 前項に定める職員は、学校栄養職員のうちから命ずる。
3 栄養主幹、栄養主任又は栄養士は、上司の命を受け学校給食の栄養及び食品衛生等に関する業務に従事する。
(事務職員)
第35条 必要があるときは、小中学校に総括事務長、事務長、事務主幹、係長、事務主任、主任、主任主事又は主事を置く。
2 前項に定める職員は、事務職員のうちから命ずる。
3 総括事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を総括する。
4 事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を掌理する。
5 事務主幹は、学校経営に参画し、上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。
6 係長は、上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。
7 事務主任及び主任は、上司の命を受け、所定の事務をつかさどる。
8 主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(学校付)
第36条 必要があるときは、小中学校に学校付を置く。
2 学校付は、校長、教頭、主幹教諭又は事務職員のうちから命ずる。
(共同事務室)
第37条 別表の左欄に掲げる共同事務室設置校に同表の右欄に掲げる関連校の庶務、会計、管財等に関する事務を処理させるため、共同事務室を置く。
2 共同事務室に第35条第1項の職員その他所要の職員を配置する。
3 共同事務室にその事務を分掌させるため、必要に応じ、庶務、会計、管財その他の係を置く。
4 共同事務室の所掌事務並びに係の設置及び事務分掌は、教育長の定める基準に従い、関連校の校長と協議して、共同事務室設置校の校長が定める。
5 共同事務室の係員の配置は、共同事務室設置校の校長が定める。
6 共同事務室設置校及び関連校の校長は、教育長の定める基準に従い、第4項の所掌事務の一部を、総括事務長又は事務長に専決させることができる。
(校務分掌)
第38条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 校長は、毎学年度の初めに、当該年度における職員の校務分掌を定め、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第39条 小中学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。
2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
3 小中学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
9 校長は、第1項から第3項に定める主任等のほか、必要があるときは、小中学校に校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の命免)
第40条 前条に定める主任等の命免は、校長が行う。
(舎監)
第41条 寄宿舎を置く小中学校に舎監を置く。
2 舎監は、当該学校に属する教諭をもって充てる。
3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎における生徒の生活指導及び寄宿舎の管理をつかさどる。
(司書教諭)
第42条 小中学校に司書教諭を置くものとする。
2 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもって充てる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
4 司書教諭の命免は、校長が行う。
(学級担任及び教科担任)
第43条 校長は、職員に学級担任及び教科担任を命ずるものとする。
(職員会議)
第44条 校長は、職務の円滑な執行を補助させるため必要と認めるときは、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換などを行う。
3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第45条 教育委員会は、小中学校に学校評議員を置く。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づく学校運営協議会を設置する学校については、この限りではない。
2 学校評議員の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(服務)
第46条 職員の勤務時間の割り振りに関する事項は、校長がこれを定める。
2 この規則に定めるもののほか県費負担の職員の出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他服務に関する事項は、別に定め、市費負担職員については、庄原市の一般職員の例による。
(校務規程)
第47条 校長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する校務に関し必要な規程を定めることができる。
第6章 施設、設備等の管理
(施設、設備等の管理)
第48条 校長は、教育効果をあげるため、常に当該小中学校の施設、設備等の保全管理に務め、その台帳の副本を整備しておかなければならない。
2 校長は、当該小中学校の施設及び設備の保全、取得、処分又は変更について、教育委員会に意見を申し出ることができる。
(学校の防災及び警備)
第49条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を定めるものとする。
2 校長は、防火管理者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、学校の防災及び警備に関し職員の職務分担を定めなければならない。
4 校長は、盗難予防、災害時の警備、非常変災の場合の児童又は生徒の安全のための措置、その他学校の警備に関し必要な事項について計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。
5 校長は、消防法第8条第1項に規定する消防計画及び前項に規定する計画書を、教育委員会に届け出なければならない。
(衛生管理)
第50条 校長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者又は同法第12条の2に規定する衛生推進者を選任するものとする。
2 校長は、衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(宿日直)
第51条 校長は、必要に応じて職員に宿直又は日直の勤務を命ずるものとする。
第7章 雑則
(備えつけるべき表簿及びその保管)
第52条 学校において、備えつけなければならない表簿は、法令の定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳
(3) 学籍簿(法施行以前のもの)
(4) 転退学者名簿
(5) ほう賞台帳
(6) 懲戒台帳
(7) 辞令書写簿
(8) 職員旅行命令簿
(9) 諸届出願書つづり
(10) 諸規定つづり
(11) 公文書つづり
(12) 宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌
(13) 視察簿
(14) 校地校舎の図面
(15) 諸統計書つづり
2 前項各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌及び卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳は永久保存し、学籍簿は20年間保存とし、その他の表簿は5年間保存するものとする。
(報告事項)
第53条 校長は、次の表の左欄に掲げる事項について、それぞれ当該右欄に掲げる期日までに、教育委員会に報告しなければならない。

毎月1日現在における学級数、児童生徒数及び職員数並びに前月におけるそれ等の異動及び長欠児童、生徒の状況等

毎月3日

各学期間における職員の出張、休暇、欠勤等の状況

第1学期分 9月20日

第2学期分 1月20日

第3学期分 4月20日

2 校長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡時の職名、氏名、死亡年月日、死亡理由、遺族の氏名及び住所、死亡者と遺族との続柄その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、風水害、震災、火災、盗難その他の事故により学校の施設又は設備の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
4 校長は、次に掲げる場合には、直ちにその状況、てん末その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 児童、生徒又は職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかったとき。
(2) 児童、生徒又は職員に、集団食中毒事故が発生したとき。
(3) 感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命じたとき。
(4) 児童又は生徒が死亡したとき。
(5) 児童又は生徒が学校における事故その他交通事故等に遭ったとき(児童又は生徒が死亡し、又は負傷した場合に限る。)。
(6) 職員が前号の事故等により負傷したとき。
(7) 職員が交通事故等を起こしたとき又は交通事故等に遭ったとき。
(8) その他必要と認めたとき。
(補則)
第54条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庄原市立小学校・中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和41年庄原市教育委員会規則第2号)、西城町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和41年西城町教育委員会規則第1号)、東城町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和32年東城町教育委員会規則第6号)、口和町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和47年口和町教育委員会規則第1号)、高野町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和51年高野町教育委員会規則第1号)、比和町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成11年比和町教育委員会規則第1号)又は総領町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和41年総領町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(司書教諭の特例)
3 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)に規定する規模以下の学校には、当分の間、第41条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
附 則(平成18年3月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月19日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月15日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月15日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月23日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第37条関係)

共同事務室設置校

関連校

庄原市立庄原小学校

庄原市立庄原小学校

庄原市立板橋小学校

庄原市立東小学校

庄原市立山内小学校

庄原市立庄原中学校

庄原市立永末小学校

庄原市立高小学校

庄原市立西城小学校

庄原市立庄原中学校

庄原市立西城中学校

庄原市立東城中学校

庄原市立小奴可小学校

庄原市立東城小学校

庄原市立総領小学校

庄原市立東城中学校

庄原市立総領中学校

庄原市立高野中学校

庄原市立口和小学校

庄原市立高野小学校

庄原市立比和小学校

庄原市立口和中学校

庄原市立高野中学校

庄原市立比和中学校

様式(省略)