○庄原市教育委員会事務決裁及び専決規則
平成17年3月31日教育委員会規則第5号
庄原市教育委員会事務決裁及び専決規則
(目的)
第1条 この規則は、庄原市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育部長又は課長が教育長の権限に属する事務のうち、この規則に定める範囲の事項について教育長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 回議 決裁又は専決に至るまで上級職位者の意見を求め、承認を受けることをいう。
(4) 合議 関係部署の意見を求め、調整及び確認することをいう。
(5) 不在 出張その他の事由により、決裁又は回議を経ることができない状態をいう。
(7) 課長等 設置規則第3条に規定する課長等、室長及び主幹をいう。
(8) 係長 設置規則第3条に規定する係長、参事、所長、専門員、主査、主任管理主事及び主任指導主事をいう。
(9) 管理係長 係長のうち、各課及び各室の庶務を主管する係の係長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として主管係長、教育部長の回議を経て、必要に応じて関係課の合議を経て、教育長の決裁を受けなければならない。
2 教育長の決裁事項、教育部長の専決事項並びに本庁関係課の合議を要する事項のうち、西城教育室、東城教育室、口和教育室、高野教育室、比和教育室及び総領教育室で起案するものは、所管課長の合議を経るものとする。
(代理決裁)
第4条 決裁権者が不在の場合の事務の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁者の区分に応じ、次に掲げるとおりとする。

決裁区分

代理決裁する者

第1順位

第2順位

教育長

教育部長

教育総務課長

教育部長

教育総務課長

主管課長

課長等

当該課又は室の管理係長

主管係長

(代理決裁の特例)
第5条 前条の場合においても、次の各号のいずれかに該当する事項については、代理決裁をしてはならない。
(1) 規定の解釈上、疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例にないと認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
(代理決裁後の手続)
第6条 代理決裁した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。だだし、あらかじめ後閲を要しない旨の決裁権者の指示を受けた事項については、この限りではない。
(代理回議)
第7条 課長不在のときは主管係長がその事務を代理回議する。ただし、専門員の分掌する事務に関しては、専門員が代理回議する。
2 代理回議の特例及び代理回議後の手続については、前2条の規定を準用する。この場合において各条中「代理決裁」とあるのは「代理回議」と読み替えるものとする。
(決裁事項等)
第8条 次の各号に掲げる事項については、それぞれ別表に定めるとおりとする。
(1) 教育長の決裁事項及び教育部長又は課長の専決事項
(2) 合議等を要する事項及び合議先等の指定
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年3月6日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月7日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月12日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日教委規則第11号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月15日教委規則第6号)
この規則は、平成28年7月15日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月21日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月21日から施行し、改正後の庄原市教育委員会事務決裁及び専決規則は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 基本的事項

決裁事項

決裁区分

合議先等

教育長

教育部長

課長等

(1) 付属機関及びこれに類するものの提出案件に関すること。




(2) 所管事務に関する会議、説明会、催し物等の開催に関すること。

重要なもの


軽易なもの


(3) 事業の共催、後援等の決定に関すること。




(4) 規則、要綱等の制定又は改廃に関すること。



教育部教育総務課長

(5) 告示及び公告に関すること。



教育部教育総務課長

(6) 副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼、その他これらに類するものに関すること。

重要なもの


軽易なもの


(7) 国、県等に対する請願、陳情及び要望に関すること。




(8) 儀式、表彰等に関すること。




(9) 教育財産の用途変更に関すること。




(10) 施設の休館日、開閉館時間等の臨時変更に関すること。




2 人事事項

決裁事項

決裁区分

合議先等

教育長

教育部長

課長等

(1) 非常勤の職員等(会計年度任用の職を占める職員を除く。)の任免、委嘱及び解職に関すること。



教育部教育総務課長

(2) 職員の任免、賞罰、給与の決定、身分、並びに服務、その他重要な人事に関すること。




(3) 7日を超えない国内出張に関すること。

教育部長

課長

係長 職員


(4) 海外出張並びに7日を超える国内出張に関すること。



教育部教育総務課長

総務部長及び総務部総務課長へ報告

(5) 7日を超えない職員の休暇に関すること。

教育部長

課長

係長 職員


(6) 7日を超える職員の休暇に関すること。



教育部教育総務課長

総務部長及び総務部総務課長へ報告

(7) 臨時職員及び会計年度任用職員の任用計画に関すること。




(8) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

教育部長

課長

係長 職員


(9) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

教育部長

課長

係長 職員


(10) 課及び室の職員配置に関すること。



教育長の承認が必要

教育部教育総務課長

(11) 課及び室における事務分担に関すること。




3 財務事項

事務の種類

決裁事項

決裁区分

合議先等

教育長

教育部長

課長等

1 基金に関する事項

基金の管理運用に関すること。



総務部長

総務部財政課長

事務担当副市長へ報告

2 歳入に関する事項

調定

ア 国庫支出金、県支出金等の交付決定若しくは許可のあったもの



全額


イ その他

5,000万円以上

2,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

総務部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部財政課長(決裁区分が教育部長以上の起案に限る。)

3 歳出に関する事項

(1) 予算の流用に関すること。

100万円以上

200万円未満

50万円以上

100万円未満

50万円未満

総務部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部財政課長

(2) 交際費の支出に関すること。




(3) 補助金、負担金、寄附金及び繰出金に関すること。(完成検査等を含む。)

500万円以上

1,000万円未満

300万円以上

500万円未満

300万円未満

総務部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部財政課長(完成検査等は決裁区分が教育部長以上の起案に限る。)

事務担当副市長へ報告(交付決定に関する決裁区分が教育長の起案に限る。)

(4)支出負担行為

(支出負担行為書の起票を要しない場合の精算を含む。)

ア 報酬、共済費、扶助費、貸付金、償還金、利子及び割引料、積立金、公課費及び繰出金

イ 定例的に支出する役務費、委託料、使用料及び賃借料



全額


ウ その他

3,000万円以上

1,000万円以上

3,000万円未満

1,000万円未満

総務部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部財政課長(決裁区分が教育部長以上の起案に限る。)

(5) 支出命令及び精算(上記(4)に掲げるものを除く。)に関すること。



全額


(6) 工事の施行及び契約方法の決定に関すること。

3,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

1,000万円未満

総務部長及び企画振興部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部財政課長、総務部管財課長及び企画振興部企画課長(決裁区分が教育部長以上の起案に限る。)

事務担当副市長へ報告(決裁区分が教育長の起案に限る。)

(7) 工事の契約等に関すること。

ア 随意契約業者の選定

イ 予定価格の設定

ウ 契約の締結(変更及び解除を含む。)

エ 契約保証金の徴収、免除及び還付

オ 完成検査等

3,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

1,000万円未満

総務部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部管財課長(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める金額を超える契約の起案に限る。)


(8) 物品購入、修繕及び印刷製本の施行並びに契約方法の決定に関すること。

500万円以上

1,000万円未満

300万円以上

500万円未満

300万円未満

総務部長及び企画振興部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部財政課長、総務部管財課長及び企画振興部企画課長(決裁区分が教育部長以上の起案に限る。)

(9) 物品購入、修繕及び印刷製本の契約等に関すること。

ア 随意契約業者の選定

イ 予定価格の設定

ウ 契約の締結(変更及び解除を含む。)

エ 契約保証金の徴収、免除及び還付

オ 完成検査等

500万円以上

1,000万円未満

300万円以上

500万円未満

300万円未満

総務部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)総務部管財課長(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める金額を超える契約の起案に限る。)

(10) 業務委託の施行及び契約方法の決定に関すること。

700万円以上

1,000万円未満

500万円以上

700万円未満

500万円未満

総務部長及び企画振興部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部財政課長、総務部管財課長及び企画振興部企画課長(決裁区分が教育部長以上の起案に限る。)


(11) 業務委託の契約等に関すること。

ア 随意契約業者の選定

イ 予定価格の設定

ウ 契約の締結(変更及び解除を含む。)

エ 契約保証金の徴収、免除及び還付

オ 完成検査等

700万円以上

1,000万円未満

500万円以上

700万円未満

500万円未満

総務部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)総務部管財課長(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める金額を超える契約の起案に限る。)

(12) 上記(6)から(11)までに掲げるもの以外の事業の実施に関すること。

1,000万円以上

500万円以上

1,000万円未満

500万円未満


4 財産に関する事項

(1) 公有財産の取得、処分、交換及び補償に関すること。(金額は、1件当たりの予定価格又は評価額)

1,000万円以上

2,000万円未満

500万円以上

1,000万円未満

500万円未満

総務部長(決裁区分が教育長の起案に限る。)

総務部財政課長

総務部管財課長

事務担当副市長へ報告(決裁区分が教育長の起案に限る。)


(2) 行政財産の使用料の徴収及び減免に関すること。




(3) 公有財産の所属換え、会計換え及び分類換えに関すること。



総務部財政課長

庄原市公有財産管理規則(平成17年庄原市規則第48号)の定めるところによる。

(4) 行政財産の目的外使用許可に関すること。



総務部長

総務部管財課長