○庄原市農道管理規則
平成17年6月13日規則第177号
庄原市農道管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の農道について、農産物、生産資材等の搬入出路線を確保するとともに、災害の未然防止等に資するため、農道の適切な維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に定める農道とは、国道、県道、市道及び林道以外の道路で、主として農業用に供される全幅1.8メートル以上の次の各号に定める農道とする。
(1) 市営土地改良事業等で施行した農道及び市有農道
(2) 県営土地改良事業で施行した農道のうち、広島県から譲渡を受けた農道
(3) 土地改良区から譲渡を受けた農道
(4) 土地改良区から管理を受託した農道
(5) 日本道路公団から譲渡を受けた道路
(農道の認定及び除外)
第3条 農道の認定及び除外は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条に定める基準の道路が農道台帳に登載されたときは、登載の日をもって農道に認定する。
(2) 拡幅改良その他の事情により市道等に編入されたときは、編入の日をもって農道から除外する。
(3) 農業用として使用しなくなった路線は、農道から除外する。
(受益者の協力)
第4条 市長は、農道の適切な維持管理を行うため、次に掲げる事項について、受益関係者又は当該地域内の土地権利者(以下「受益者」という。)に協力を求めることができる。
(1) 交通の安全及び防災対策上の巡視
(2) 路面、法面、側溝の草刈り及び法面等の草木除去
(3) 側溝のゴミ、堆積土等の除去
(4) 砕石の敷均し
(5) 前各号に掲げるもののほか、軽微な維持管理
2 受益者の代表者は、安全対策上の問題が生じたときは、直ちに市長へ通報するものとする。
(維持管理)
第5条 市長は、農道の適切な維持管理を行うため、予算の範囲内において次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 路面の補修及び整備
(2) 排水施設の補修及び整備
(3) 交通安全施設の補修及び整備
(4) その他市長が必要と認めるもの
(非常時の場合の処理)
第6条 受益者は、大雨、洪水その他非常事態が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに市長に通報するものとする。
(利用制限)
第7条 市長は、次に掲げる事項が認められるときは、農道の通行を制限し、又は利用を禁止することができる。
(1) 大型車両の通行及び交通量の増加により、農業の利用に支障があるとき。
(2) 農道に破損が生じると見込まれるとき。
(3) 不適当な方法で通行又は利用する者があるとき。
(4) 市長の指示に従わない者があるとき。
(5) この規則又は他の条例若しくは法令に違反した者があるとき。
(6) その他農道の維持管理に支障があるとき。
2 前項の措置により利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(特定利用等の許可)
第8条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、許可を受けなければならない。
(1) 農道を改築しようとするとき。
(2) 農道を専用又は占用利用しようとするとき。
(3) 農業以外の目的で、反復し大型車両を通行させようとするとき。
2 市長は、前項に定める許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(損害賠償の義務)
第9条 農道又はその附属物を損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年6月15日から施行する。