○庄原市河川法等の施行に関する規則
平成17年3月31日規則第151号
庄原市河川法等の施行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の保管)
第2条 準用河川(法第100条に定める準用河川をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる河川の台帳は、環境建設部建設課において保管するものとする。
(1) 河川現況台帳
(2) 水利台帳
(許可の申請書等の部数)
第3条 省令第11条第1項
別表第1に規定する規則で定める部数は、
別表第1のとおりとする。
2 省令第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項(省令第30条において準用する場合を含む。)、第16条第1項(省令第30条において準用する場合を含む。)、第18条の8第1項(省令第18条の13において準用する場合を含む。)及び第18条の11第1項別表第2に規定する規則で定める部数は、
別表第2のとおりとする。
3 省令第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項及び第22条第1項別表第3に規定する規則で定める部数は、同表の水利使用に係るものにあっては
別表第3、その他のものに係るものにあっては
別表第4のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成26年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
準用河川
種別 | 部数 |
ア 特定水利使用(政令第2条第3号イ、ロ、ハ及びニに関するもの) | 2部 |
イ その他の水利使用 | 1部 |
別表第2(第3条関係)
別表第3(第3条関係)
準用河川
種別 | 部数 |
特定水利使用(政令第2条第3号イ、ロ、ハ及びニに関するもの) | 1部。ただし、権利義務の譲渡の承認の申請にあっては2部とする。 |
別表第4(第3条関係)