○庄原市都市計画公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日規則第144号
庄原市都市計画公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
(趣旨)
(受益者負担金の算定基準となる地積)
第2条 条例第3条第1号に規定する負担金の額の算定基礎となる土地の面積(以下「受益面積」という。)は、土地登記簿の地積(
条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の面積)による。ただし、当該土地登記簿に登記されていないとき、その他当該面積により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法により市長が認定した面積とする。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の告示の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長の定める日(以下「指定申告期限」という。)までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、その土地について
条例第2条第1項ただし書の規定による地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の土地所有者又は地上権等を有する者があるときは、代表者を定め、当該代表者が前項の手続を行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。
3 市長は、受益者が既に死亡し、又は生存が確認できない場合には、当該土地の相続人又は代表者を定め、第1項の申告書を提出させることができる。
(受益者の認定)
第4条 市長は、前条の規定による申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(負担金の決定通知)
第5条 条例第5条第3項の規定による負担金の額及びその納付期限等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(負担金の納期等)
第6条 負担金の各年度における納期は、次のとおりとする。ただし、
条例第3条第1号に規定する負担金(以下「庄原処理区負担金」という。)については、当該負担金の額が5,000円未満の場合における納期は、当該負担金の賦課年度の8月1日から同月末日までとする。
(1) 第1期 8月1日から同月末日まで
(2) 第2期 10月1日から同月末日まで
(3) 第3期 12月1日から同月28日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 第1項に規定する各納期に納付すべき額は、次に掲げる額とする。
(1) 庄原処理区負担金 負担金の額を12で除して得た額とする。
(2)
条例第3条第2号に規定する負担金(以下「東城処理区負担金」という。) 負担金の額を10で除して得た額とする。
4 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始する場合その他特別の理由があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
5 負担金は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)により納付しなければならない。
(負担金の納期前の納付)
第7条 受益者は、到来した納期に係る納付金額に相当する額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付金額に相当する額の負担金(次条において「納期前負担金」という。)を併せて納付することができる。
(報奨金の交付)
第8条 庄原処理区負担金を前条の規定により受益者が負担金を納期前に納付した場合において、その額が納期前負担金の全額(最終年度の第4期分までをいう。)であるときは、当該受益者に対し、予算の範囲内において、当該納期前負担金の額の100分の0.25に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては1月とする。)を乗じて得た額(その全額が10万円を超える場合にあっては10万円とする。)を納期前納付報奨金として交付する。
2 前項の納期前納付報奨金は、次に掲げるものには交付しない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 西日本旅客鉄道株式会社及び日本国有鉄道清算事業団
(3) 国有林野事業
(4) 未納に係る負担金がある受益者
3 東城処理区負担金を前条の規定により受益者が負担金を納期前に納付した場合において、納期前に係る納期が6期以上であるときは、当該受益者に対し、予算の範囲内において、1万円を納期前納付報奨金として交付する。
4 前項の納期前納付報奨金は、次に掲げるものには交付しない。
(1) 未納に係る負担金がある受益者
(2)
条例第6条の規定により徴収猶予の適用を受けた者
(3)
条例第7条の規定により減免の適用を受けた者
(負担金の徴収猶予)
第9条 庄原処理区負担金について
条例第6条に規定する負担金の徴収を猶予する基準は、
別表第1に定めるところによる。
2 東城処理区負担金について
条例第6条に規定する負担金の徴収を猶予する基準は、次のとおりとする。
(3) 土地が係争地であり受益者が確定できないとき 受益者が確定するまでの期間
(4) その他特別な事由があると市長が認めるとき 市長が必要と認める期間
3 前2項の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、申告書の提出と同時に、又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)に徴収猶予の理由等を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、その結果を公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第10条 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべき事実が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第11条 庄原処理区負担金について
条例第7条に規定する負担金の減免の基準は、
別表第2に定めるところによる。
2 東城処理区負担金について
条例第7条に規定する負担金の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている受益者 免除
(2) 地域住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための集会所又はそれに準ずる施設であり、次のすべての要件を満たす施設 2分の1
ア 地域住民が組織的に所有又は管理する施設
イ 集会所としての効用を永続的に有すると市長が認める施設
ウ 所有者が、下水道施設設置に承諾した施設
(3) その他特別な事由があると市長が認めるとき 市長が必要と認める額
3 前2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、申告書の提出と同時に、又は減免の理由が発生した日から14日以内に、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)に減免の理由等を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、その結果を公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
5 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちに公共下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(負担金の繰上徴収)
第12条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その納付期限前であっても納付期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者が法人である場合にあって、その法人が解散したとき。
(2) 受益者の死亡に伴い相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者が、偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(4) 受益者の財産につき処分手続が開始されたとき。
2 市長は、前項の規定により納付期限を繰り上げて負担金を徴収しようとするときは、公共下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第11号)により、負担金を徴収すべき者に対し、通知するものとする。
(受益者の変更)
第13条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る双方(市長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、遅滞なく公共下水道事業受益者変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る受益者が土地所有者以外の者であるときは、その土地の所有者の連署を要するものとする。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その変更が生じた負担金の額を公共下水道事業受益者負担金更正通知書(様式第13号)により、従前の受益者に通知するものとする。
3 市長は、前項の通知と併せて新たに受益者となった者に対して、その納付する負担金の額及びその納付期限等について通知するものとし、当該通知及び負担金の納期等については、第5条及び第6条の規定を準用する。
(端数計算)
第14条 負担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 第6条第3項第1号に規定する各納期の納付額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を初年度第1期納付額に合算する。
3 第8条第1項に規定する納期前納付報奨金の額及び負担金の減免の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4
条例第9条の延滞金の額を算定する場合において、その算定の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又その全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(過誤納付金の取扱い)
第15条 市長は、受益者に過誤納付金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により過誤納付金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者に納付すべき徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず過誤納付金を当該徴収金に充当することができる。
3 市長は、過誤納付金を前2項の規定により還付又は充当する場合は、公共下水道事業受益者負担金過誤納付金還付(充当)通知書(様式第14号)により受益者に通知するものとする。
(還付加算金の額等)
第16条 市長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る負担金に充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の還付のために支出を決定した日又は充当の日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を加算するものとする。
2 前項の還付加算金の額を算定する場合において、その算定の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納付管理人)
第17条 本市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないこと又は有しなくなることにより、負担金の納付に関する必要な事項を処理することが困難な受益者は、当該事項を代理処理させるため、本市の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を選定し、公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。
(住所の変更)
第18条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、速やかに公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の滞納処分従事職員)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
3 東城処理区における平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間の納期前納付報奨金額は、第8条第3項の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 納期前に係る納期が6期以上であるとき
ア 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間 6万円
イ 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間 5万円
ウ 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間 4万円
エ 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間 3万円
オ 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間 2万円
(2) 納期前に係る納期が2期以上であるとき
ア 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間 3万円
イ 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間 3万円
ウ 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間 2万円
エ 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間 1万円
附 則(平成19年10月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
徴収猶予項目 | 被害程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
震災、風水害により家屋が被害を受けたとき。 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
70パーセント以上 | 1年6月以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
全壊 | 2年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
火災により家屋が被害を受けたとき。 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 消防署のり災証明添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | 消防署のり災証明添付すること。 |
全焼 | 2年以内 | 消防署のり災証明添付すること。 |
受益者又は受益者と生計を一つにする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
土地が裁判上の係争地であるとき。 | | 受益者が確定するまでの期間 | |
土地の地目が農地又は山林であるとき。 | | 土地の状況が宅地として認められるまでの期間 | 現況が農地又は山林であること。 |
その他特別な事由があると市長が認めるとき。 | | 市長が必要と認める期間 | |
別表第2(第11条関係)
該当受益者区分 | 減額又は免除の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減ずる割合等(%) |
国又は地方公共団体が都市計画法第4条第14項に規定する公共施設の用(以下「公共の用」という。)に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第7条第1項第1号)(都市計画法第59条に基づき事業認可を受けたもの) | | 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等 | 100 |
国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第7条第2項第1号、第3号)(条例第4条の告示の日において公用及び公共に供するため予算計上されているもの) | | 一般庁舎等(市役所、法務局、警察、消防署、合同庁舎、体育施設等) | 50 |
小・中・高等学校、大学等 | 75 |
条例第7条第1項第1号以外の土地 | 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等 | 100 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所、隣保館等 | 75 |
社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の用に供する土地 | 公民館、図書館、青年の家等 | 75 |
有料の職員宿舎の土地 | | 25 |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者(条例第7条第2項第2号) | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する企業の財産等に属する行政財産 | | 25 |
生活保護法第12条に規定する生活扶助を受けている受益者が所有している土地(条例第7条第2項第4号) | | 100 |
下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有している土地(条例第7条第2項第5号) | | 市長が別に定める評価額相当額 |
その他の状況により特に負担金を減免する必要があると市長が認める土地に係る受益者(条例第7条第2項第6号) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、かつ、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地で、教育の目的に使用しているもの | 小、中、高等学校、幼稚園、大学等(管理者又は職員等が住居に使用する建物及び敷地は除く。) | 75 |
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する同法第2条に規定する社会福祉事業の施設として使用している土地 | 養護老人ホーム、知的障害者更生施設等 | 50 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第94条に規定する許可を受けたものが経営する施設として使用している土地 | 介護老人保健施設 | 50 |
医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が施設として使用している土地 | 庄原赤十字病院 | 50 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する宗教目的のために使用している土地 | 墓地 | 100 |
境内地 (管理者が住居に使用する建物及び敷地は除く。) | 50 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地として使用している土地 | 墓地(納骨堂を含む。) | 100 |
民営鉄道の土地 | 駅舎、専用軌道敷プラットホーム | 25 |
| 踏切、駅前広場 | 100 |
公共性の高い私道敷地で公道に準ずると認める土地 | 建築基準法の位置指定道路、都市計法の開発道路等 | 100 |
急傾斜地で宅地化が困難な土地 | | 市長が別に定める率 |
消防団が所有又は使用している消防用備品等の格納庫に係る土地 | | 100 |
地区、自治会等が管理運営している集会所等の土地 | 会館、集会所 | 100 |
国、県又は市が指定している文化財が所在する土地 | | 100 |
その他市長が特に減免する必要があると認める土地 | | 市長が別に定める率 |
様式(省略)