○庄原市法定外公共物等管理条例施行規則
平成17年3月31日規則第138号
庄原市法定外公共物等管理条例施行規則
(趣旨)
(占用等の許可申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により占用等の申請をしようとする者又は条例第14条の規定により占用等の協議をしようとする者(以下「申請者等」という。)は、申請書(様式第1号)又は協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める申請の許可又は協議の回答をするときは、許可書(様式第2号)又は回答書(様式第2号)を当該申請者等に交付する。
(許可事項の変更及び占用期間の更新)
第3条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者及び条例第6条第2項の規定により許可期間の更新をしようとする者は、申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める申請の許可をするときは、許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
(占用料等の区分)
第4条 条例第8条第1項の規定による占用料等の徴収は、道路については、庄原市道路占用料徴収条例(平成17年条例第177号)の定めるところにより、河川等については、庄原市河川区域内流水占用料等徴収条例(平成17年条例第196号)の定めるところにより、これを行うものとする。
(占用料等還付の申請)
第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める占用料等の還付を決定したときは、還付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(工事等の完了届出)
第6条 条例第11条第1項の規定により占用等に係る工事等を完了した者は、届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(地位承継の届出)
第7条 条例第12条の規定により占用者等の地位を承継した者は、届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 占用者等の死亡によりその相続人が占用物件を相続したときは、その続柄を証明する戸籍の謄本若しくは抄本等
(2) 法人の合併等によりその占用物件の権利を承継したときは、その事実を証明する当該行政庁の証明書
(権利の譲渡等の承認)
第8条 条例第13条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める申請を承認したときは、承認通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(占用等の廃止届出)
第9条 条例第15条及び条例第17条の規定により占用等の許可の効力を失った者又は占用等を廃止した者は、占用等廃止届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(境界確認の協議申出)
第10条 条例第20条第1項の規定により境界確認の協議を申し出ようとする者は、協議申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長及び法定外公共物等の隣接土地所有者等は、境界確認の協議が整ったときは、境界確認書(様式第11号)を取り交わすものとする。
(立入検査証の提示)
第11条 条例第21条第3項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員等は、法定外公共物等立入検査証(様式第14号)を提示しなければならない。
(用途廃止の申請)
第12条 条例第22条の規定により用途廃止の申請をして払下げ等を受けようとする者は、法定外公共物等用途廃止申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める用途廃止を決定したときは、用途廃止決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
様式(省略)