○庄原市中小企業振興条例施行規則
平成17年3月31日規則第116号
庄原市中小企業振興条例施行規則
(趣旨)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の貸付対象事業に準ずる事業)
第2条 条例第2条第4号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構の貸付対象事業に準ずる事業で市長が定めるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 広島県中小企業高度化資金貸付制度による集団化事業
(2) 国、県等の助成融資制度によらない商店街利便施設(駐車場に限る。)設置事業
(商店街)
第3条 条例第2条第5号に規定する商店街とは、庄原市、西城町及び東城町都市計画区域内において商業、業務、娯楽等の機能に特化し、都市商業活動の中心となる地域内に位置する都市計画街路の沿線に面した商店事業所等の連たん区域をいう。
(工場)
第4条 条例第2条第8号に規定する工場とは、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による製造業を営み、又は製造業以外の業種であって製造、加工等製造業に類する事業を主として営む事業所をいう。
(金融機関)
第5条 条例第2条第10号に規定する金融機関で市長が定めるものは、広島銀行、広島みどり信用金庫、ひろしま農業協同組合とする。
(適用業種)
第6条 条例第4条第1号に規定する別に市長が定める業種は、別表に掲げる業種とする。
(特定共同施設に対する助成)
第7条 条例第5条第2項に規定する助成金の対象とする事業費は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 建物及び設備工事費並びに用地購入費
(2) 造成及び舗装工事費
(3) その他特に必要と認められる費用
(設備投資の適用基準)
第8条 条例第6条第3項に規定する別に定める金額とは、10億円とする。
(新規雇用常用労働者及び助成金の算出に用いる新規雇用常用労働者数)
第9条 条例第8条第2項に規定する新規雇用常用労働者とは、中小企業者等及び中小企業団体のうち、その指定するものが事業の拡大等市長の認める事由により、新たに採用し継続して常時雇用する労働者で、同項でいう年度の初日から雇用達成の日までの各月の初日に健康保険法(大正11年法律第70号)第13条に規定する健康保険の被保険者となっているものをいう。
2 条例第8条第3項に規定する助成金の額の算出にあたっては、前項でいう年度の初日から雇用達成の日までの各月の初日の健康保険被保険者数の平均値から小数点以下を切り捨てたものを新規雇用常用労働者数として用いる。
(利子補助)
第10条 条例第9条第1項に規定する市長が別に定める資金は、次に掲げる資金とする。
(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づく資金
(2) 広島県中小企業支援資金
(3) 地域総合整備資金を借り受けて実施する事業に係る資金
2 条例第9条第3項に規定する期間の起算日は、金融機関から資金を借り入れた日とする。
(指定の申請)
第11条 条例第11条に規定する申請は、助成指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類のうち該当するものを添えて、原則として事業着手の3月前までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 公害防止計画書
(3) 事業実施に関する総会、役員会等の決議録の写し
(4) 法人登記簿謄本又は住民票の写し等
(5) 定款(規約)及び組合員名簿
(6) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず条例第8条に規定する指定の申請は、同条第2項に定める年度の初日の1月前に、条例第9条に規定する指定の申請は、融資を受ける1月前までに市長に提出するものとする。
(指定の決定通知等)
第12条 市長は前条に定める書類を受理した場合において、指定の決定をしたときは、助成指定書、助成金交付決定通知書(様式第2号)により、指定しないことを決定したときはその旨を文書により申請者に通知するものとする。
(投下固定資産の額)
第13条 条例第6条第2項及び第12条第6号に規定する投下固定資産の額は、設備投資及び移設を完了した日における地方税法(昭和25年法律第226号)第349条及び第349条の2の規定に基づく庄原市固定資産台帳に、登録された課税標準額の合計額とする。
(工場移設を完了する期間)
第14条 条例第12条第7号に規定する工場移設を完了する期間は、投下固定資産の額に応じて原則として次に掲げる期間とする。
(1) 投下固定資産の額5,000万円未満のもの 1年以内
(2) 投下固定資産の額5,000万円以上のもの 2年以内
(旧工場敷地の利用計画等の変更)
第15条 条例第12条第8号又は第9号の規定により市長と協議した旧工場敷地の利用もしくは処分計画又は公害防止計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(交付の申請)
第16条 条例第13条の規定による助成金の交付申請書(様式第3号)は、次の各号に掲げる期間内に市長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条第1項の適用を受けるものにあっては、事業完了後1月以内
(2) 条例第6条第1項及び第7条第1項の適用を受けるものにあっては、当該固定資産に対し新たに課税された年度の初日の属する年の1月1日(法人にあっては、事業年度終了の翌年の1月1日)現在における当該固定資産について、同年1月31日までとする。
(3) 条例第8条第1項の適用を受けるものにあっては、同条第2項に定める雇用達成の日から3か月以内
(4) 条例第9条第1項の適用を受けるものにあっては、融資を受けた日から1月以内
(助成金の交付)
第17条 設備投資及び工場移設に対する助成金の交付は、当該年度の固定資産税の最終納期末日から6月以内とする。
(端数計算)
第18条 条例第5条第2項の規定により算出した助成金の額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第6条第2項条例第7条第2項又は条例第9条第2項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(届出)
第19条 条例第14条の規定による届出は、事業計画変更届(様式第4号)、事業完了届(様式第5号)又は事業休止、廃止届(様式第6号)によって行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、提出した指定申請書及び関係書類の記載事項に変更(軽微な変更を除く。)があったときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(承継の届出)
第20条 条例第15条の規定による届出は、指定事業等承継届(様式第7号)によって行わなければならない。
(融資の斡旋)
(補助金等の交付)
第22条 助成金及び利子補助の交付については、この規則に定めるもののほか、庄原市税条例(平成17年条例第72号)及び庄原市補助金交付規則(平成17年規則第46号)の定めるところによる。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

大分類

中分類

小分類

鉱業、採石業、砂利採取業

鉱業、採石業、砂利採取業

全業種

建設業

全業種

全業種

情報通信業

情報サービス業

全業種

インターネット附随サービス業

全業種

映像・音声・文字情報制作業

全業種

運輸業、郵便業

道路旅客運送業

全業種

道路貨物運送業

全業種

倉庫業

全業種

運輸に附帯するサービス業

全業種

不動産業、物品賃貸業

不動産取引業

全業種

不動産賃貸業・管理業

全業種

物品賃貸業

全業種

学術研究、専門・技術サービス業

専門サービス業(他に分類されないもの)

全業種

広告業

全業種

技術サービス業(他に分類されないもの)

全業種

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

全業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(以下「風俗営業」という。)を除く。)

飲食業

全業種(風俗営業を除く。)

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業

全業種(風俗営業を除く。)

その他の生活関連サービス業

全業種

娯楽業

映画館

スポーツ施設提供業

その他の娯楽業(風俗営業を除く。)

教育、学習支援業

その他の教育、学習支援業

学習塾

教養・技能教授業

サービス業(他に分類されないもの)

自動車整備業

全業種

機械等修理業

全業種

その他の事業サービス業

全業種

様式(省略)