○庄原市国民健康保険条例施行規則
平成17年3月31日規則第108号
庄原市国民健康保険条例施行規則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(招集)
第3条 市長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため必要と認めるときは、協議会を招集する。
(議事)
第4条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。
(定足数)
第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(採決)
第6条 議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 議事録には、議長及び委員2名がこれに署名するものとする。
(答申)
第8条 会長は、市長から諮問があった事項について審議をしたときは、5日以内に市長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、生活福祉部保健医療課において処理する。
第3章 被保険者
(資格確認書の更新)
第10条 省令第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書(以下「資格確認書」という。)の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
(資格確認書の再交付申請等)
第11条 省令第7条第1項の規定による資格確認書の再交付申請をするとき、又は省令第7条の3の2第1項の規定による資格情報通知書の再通知申請をするときは、所定の様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(再交付等するときの記号・番号等)
第12条 再交付する資格確認書又は再通知する資格情報通知書の記号・番号は従前のとおりとする。ただし、それぞれの上部余白部分に朱色で「再交付」の標示をする。
(無効の告示)
第13条 第11条の再交付申請が喪失を理由としている場合は、市長はすみやかに、喪失した資格確認書の無効を告示する。
第4章 保険給付
(出産育児一時金の金額の加算)
第14条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(出産育児一時金の支給申請)
第15条 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、所定の様式による申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第16条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、所定の様式による申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市において当該被保険者の死亡及び葬祭が行われた事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写を添付しなければならない。
(一部負担金の徴収)
第17条 法第42条第2項の規定により保険医療機関等からの請求により処分する一部負担金の徴収は、所定の様式による納入通知書により通知する。
2 前項の納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(一部負担金の減免等)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認められるものに対し、法第42条に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)を減免することができる。
(1) 干ばつ、冷害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(2) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に類する事由があったとき。
2 一部負担金の一部又は全部について、減額又は免除の措置を受けようとするときは、その理由の発生した日後、直ちに所定の様式による申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請について認否を決定したときは、所定の様式による通知書により申請者に通知する。
(準用規定)
第5章 雑則
(特別会計等)
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)
2
条例附則第5条の規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、所定の様式による申請書を市長に提出しなければならない。
3 庄原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年庄原市条例第27号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した
条例附則第5条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。
附 則(平成19年3月12日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日から平成21年7月31日の間に交付する被保険者証及び資格証明書の更新時期は、この規則による改正後の第10条の規定にかかわらず、平成21年8月1日とする。
附 則(平成20年12月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る庄原市国民健康保険条例施行規則第18条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月6日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに交付された被保険者証、資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証等については、有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。