○庄原市斎場設置及び管理条例施行規則
平成17年3月31日規則第106号
庄原市斎場設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、庄原市斎場設置及び管理条例(平成17年条例第147号。以下「条例」という。)の規定に基づき、庄原市斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 斎場及び施設の使用時間等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の申請)
第3条 斎場を使用しようとする者は、斎場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 庄原市斎場又は庄原市東城斎場の式場を使用しようとする者は、庄原市斎場式場使用申請書(様式第2号)若しくは庄原市東城斎場式場使用申請書(様式第2号の2)を前項に定める斎場使用申請書に添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、斎場の管理運営に支障がないと認めたときは、斎場使用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付する。
4 市長は、第2項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、式場の管理運営に支障がないと認めたときは、庄原市斎場式場使用許可書(様式第4号)又は庄原市東城斎場式場使用許可書(様式第4号の2)を当該申請者に交付する。
(許可証の提出等)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可証を死体若しくは手術肢体又は産汚物等とともに管理人に引き渡し、その指示を受けなければならない。
2 火葬は、使用許可証の提出後、火葬する死体等の到着順とする。ただし、感染症等により市長が緊急性を認めたときは、この限りではない。
(遺骨の受領)
第5条 使用者は、指定された時刻までに、その遺骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が前項の指定時刻までにその遺骨を引き取らないときは、適宜処理することができる。
3 前項の場合において、その処理に要した費用は、使用者が負担しなければならない。
4 前2項の場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(棺の規格等)
第6条 棺はすべて寝棺とし、第4条に規定する許可に際し、指定された施設の規格を超えてはならない。
2 棺の中には、缶詰、瓶詰、茶わん等陶鉱物質その他焼却しにくいもの又は危険性のあるものを入れてはならない。
(贈与の禁止)
第7条 利用者は、斎場管理人等に金銭及び物品の贈与をしてはならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は、庄原市斎場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、庄原市斎場使用料減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
3 条例第11条に規定する「特別な理由」及び「減免の額」は、別表第2のとおりとする。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可なく原状を変更しないこと。
(5) 許可なく壁面等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第51号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日規則第26号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 斎場
名称 | 使用開始時刻 |
庄原市斎場 | 次のいずれかの時刻から (1) 午前11時 (2) 午前11時30分 (3) 午後0時 (4) 午後2時30分 (5) 午後3時 |
東城斎場 | 許可をした時刻から |
高野斎場 | 許可をした時刻から |
2 施設
(1) 庄原市斎場
区分 | 使用時間 |
待合室 | 火葬開始30分前から3時間 |
式場 | (1) 午前8時30分から午後0時30分まで(4時間) (2) 午後1時から午後5時まで(4時間) (3) (1)の使用時間で使用する場合に限り、前日の午後5時30分から午後9時まで(当該通夜としての使用時間は2時間とみなす。) |
遺族控室 | (1) 午前8時30分から午後0時30分まで(4時間) (2) 午後1時から午後5時まで(4時間) (3) 式場を(1)の使用時間で使用し、かつ、その使用の日の前日に通夜をする場合は、通夜の日の午後5時30分から翌日の午前8時30分まで(15時間) |
備考 式場を使用する場合は、葬儀終了後速やかに斎場使用に移らなければならない。
(2) 東城斎場
区分 | 使用時間 |
平安の間 | 火葬開始30分前から3時間 |
葬祭場 | 許可をした使用開始時刻から4時間 |
和室 | 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで |
別表第2(第8条関係)
特別な理由及び減免の額
使用料減免の特別な理由 | 減免の程度 | 摘要 |
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、生活保護を受けている場合 | 全額免除 | |
(2) 病気等により、住所を市外の施設、病院等に移し、入所又は入院していた者の死体の火葬 | 市民と同額に減額 | |
(3) 就学により、住所を市外に移していた者の死体の火葬 | | |
様式(省略)