○庄原市職員の人事異動及び人事記録に関する規則
平成17年3月31日規則第82号
庄原市職員の人事異動及び人事記録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の人事記録の管理に資するため、人事異動の統一的な取扱方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行うときは、人事異動通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表に掲げる異動用語記入方法の例により記入するものとする。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は任命権者において保管し、人事記録及び給与事務に用いるものとする。
4 任命権者は、別表異動の種類欄に掲げるもののうち、降任、戒告、減給、停職、療養、療養更新、休職、休職更新、免職及び懲戒免職を除く異動を行う場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、通知書の作成、交付及び送付を通知書に代わる文書の交付及び送付その他適当な方法をもってこれに代えることができる。この場合に用いる異動用語及び異動に係る通知事項は、別表異動用語欄に掲げる異動用語及び通知書の記載事項と同様とする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、人事記録に別表に掲げる異動用語記入方法の例により異動の事項を記録しなければならない。
2 前項に定める人事記録には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記録しなければならない。
(異動種目の特例)
第5条 任命権者は、職員の異動種目に関して、この規則により難い事情があるときは、市長の承認を得て別の取扱いをすることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月6日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

内容

1 採用

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定により任期を定めて採用する場合をいう。

庄原市会計年度任用職員に採用する

(任期は○○年○○月○○日までとする)

○○を命ずる

○○課勤務を命ずる

地方公務員の育児休業に関する法律(平3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項の規定により任期を定めて採用する場合その他現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

庄原市〇〇に採用する

○○職給料表○級○号給を支給する

○○課長を命ずる

○○課勤務を命ずる

2 任命換

特別職に属する職員を一般職の職員に任命する場合又は一般職の職員を特別職の職員に任命する場合、非常勤の職員を6か月以内の期間を定めて任用される職員若しくは定数内の常勤の職員に任命する場合又はその反対の場合及び6か月以内の期間を定めて任用される職員を定数内の常勤の職員に任命する場合又はその反対の場合をいう。

○○に任命換する

3 併任

他の任命権者に属する職員を、その職にあるままで当該機関職員に任命する場合をいう。

○○に併任する

4 兼職

一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで更に他の職へ任命する場合をいう。

○○を兼職させる

5 事務代理

職員にその職にあるままで、病気その他の事由による長期欠勤者等の担当する職務の代行を命ずる場合をいう。

○○の事務代理を命ずる

(期間は○○年○○月○○日までとする)

6 事務取扱

一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで更に下位の職の事務を取扱わせる場合をいう。

○○の事務取扱を命ずる

(期間は○○年○○月○○日までとする)

7 事務従事

一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで更に他の特定の事務に従事させる場合をいう。

○○の事務従事を命ずる

(期間は○○年○○月○○日までとする)

8 配置換

同一の任命権者の下において、職員に勤務場所又は職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○課長を命ずる

○○課勤務を命ずる

9 出向

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合をいう。

庄原市○○の事務部局へ出向させる

10 転任

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。

庄原市○○の事務部局へ転任させる

11 転職

職員としての身分を中断することなく同一任命権者の下において職種を異動させる場合をいう。

庄原市○○に転職させる

12 派遣

庄原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年庄原市条例第36号)第2条第1項の規定により職員を派遣する場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定によって、他の地方公共団体の要請により職員を派遣する場合若しくは派遣先を変更する場合又は派遣を解除する場合をいう。

○○課付を命ずる

○○へ派遣を命ずる

(期間は○○年○○月○○日までとする)

13 職名変更

組織の変更を伴わず法令その他の規定の改廃により、その職員の占めている職の名称を変更する場合をいう。

○○は○○に職名変更する

14 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。

○○は○○に名称変更する

15 昇任

職務の級をその上位の級に変更する場合若しくは法令その他の規定により正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。

○○に昇任させる

○級○号給を支給する

16 降任

級をその下位の級に変更する場合、若しくは法令その他の規定により正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。

○○に降任させる

○級○号給を支給する

17 昇給

同一の職務の級の中で号給の上がる場合をいう。ただし給料の調整による場合を除く。

○級○号給に昇給させる

18 号給等調整

休職、専従許可、育児休業又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。

○級○号給に調整する

19 給料改定

条例その他の規定の改正により号給(又は給料月額)を改定する場合をいう。

○○に給与額を改定する

(○○(根拠法令等の名称)の施行による)

20 専従許可

法第55条の2第1項ただし書きの規定により職員団体の業務に役員として専ら従事するための許可を与える場合をいう。

在籍専従を許可する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

21 専従許可更新

法第55条の2第1項ただし書きの規定により職員団体の業務に役員として専ら従事するための許可の有効期間を更新する場合をいう。

専従許可の期間を更新する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

22 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

23 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として減給する

減給額は○○、期間は○月(○日)とする

24 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職にする場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として停職にする

期間は○月(○日)とする

25 任期更新

育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合をいう。

任期を○○年○○月○○日まで更新する

26 臨時的任用

法第22条の3第4項前段又は育児休業法第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をする場合をいう。

○○に臨時的任用する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

27 臨時的任用更新

法第22条の3第4項後段の規定により臨時的任用を更新する場合をいう。

○○の臨時的任用を更新する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

28 療養

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。

療養させる

(期間は○○年○○月○○日までとする)

29 療養更新

労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止する期間を更新又は延期する場合をいう。

療養の期間を更新(延期)する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

30 休職

法第28条の規定による休職として、職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。

休職にする

(期間は○○年○○月○○日までとする)

31 休職更新

法第28条の規定による休職の期間を更新又は延期する場合をいう。

休職の期間を更新(延期)する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

32 育児休業の承認

育児休業法第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合をいう。

育児休業を承認する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

33 育児休業期間延長

育児休業法第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。

育児休業期間の延長を承認する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

34 育児休業承認取消

育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合をいう。

育児休業の承認を取り消す

35 育児短時間勤務承認

育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合をいう。

育児短時間勤務を承認する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

36 育児短時間勤務期間延長

育児休業法第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合をいう。

育児短時間勤務の期間の延長を承認する

(期間は○○年○○月○○日までとする)

37 育児短時間勤務承認取消

育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。

育児短時間勤務の承認を取り消す

38 職務復帰

療養により職務に従事していない職員(休職中の職員を除く)、育児休業中の職員、専従許可中の職員又は派遣中の職員を職務に復帰させる場合又は期間の満了により職務に復帰した場合をいう。

職務に復帰させる

職務に復帰した

39 復職

法第28条第2項の規定により休職中の職員を復職させる場合をいう。

復職させる

復職した

40 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解除する

41 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解除する

42 事務代理解除

事務代理中の職員の代理している職務を解除する場合をいう。

○○の事務代理を解除する

43 事務取扱解除

事務取扱中の職員の事務を取扱っている職を解除する場合をいう。

○○の事務取扱を解除する

44 事務従事解除

事務従事中の職員の事務従事を解除する場合をいう。

○○の事務従事を解除する

45 専従許可の取消

法第55条の2第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す

46 勤務延長

勤務延長(法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

勤務延長する(期限は○○年○○月○○日までとする)

47 勤務延長の期限延長

法第28条の7第2項の規定によって勤務延長の期限を延長する場合をいう。

勤務延長の期限を延長する(期限は○○年○○月○○日までとする)

48 勤務延長の期限繰り上げ

庄原市職員の定年等に関する条例(以下「定年条例」という。)第4条第4項の規定によって勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。

勤務延長の期限を繰り上げる(期限は○○年○○月○○日までとする)

49 異動期間延長

異動期間延長(法第28条の5第1項の規定により管理監督職を占める職員を引き続いて当該管理監督職を占めたまま勤務させることをいう。以下同じ。)する場合をいう。

異動期間を延長する(期限は○○年○○月○○日までとする)

50 異動期間延長の期限延長

法第28条の5第2項の規定によって異動期間延長の期限を延長する場合をいう。

異動期間の期限を延長する(期限は○○年○○月○○日までとする)

51 異動期間延長の期限繰り上げ

定年条例第11条の規定によって異動期間延長の期限を繰り上げる場合をいう。

異動期間の期限を繰り上げる(期限は○○年○○月○○日までとする)

52 暫定再任用

再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

庄原市○○に再任用する

(任期は○○年○○月○○日までとする)

53 暫定再任用の任期更新

地方公務員法の一部を改正する法律附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として再任用の任期を更新する場合をいう。

再任用の任期を○○年○○月○○日まで更新する

54 定年前再任用

法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員として採用する場合をいう。

庄原市○○に定年前再任用する

(任期は○○年○○月○○日までとする)

55 辞職

職員の意に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する

56 退職

死亡、任用期間の満了、法第28条の6の規定による定年又は法第28条の7の規定による勤務延長の期限の到来、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として再任用の任期の満了により職を退く場合をいう。

○○により退職した

57 免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職する場合をいう。

免職する

58 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

懲戒免職する

59 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定により当然に職を失う場合をいう。

失職した(理由は○○該当による)

60 補職

各種委員の委嘱その他これらに類する非常勤の職員等の職につける場合をいう。

○○に補職する

61 補職解除

補職を解く場合をいう。

○○の補職を解除する

様式(省略)