○庄原市高齢者等生活支援施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月31日規則第81号
庄原市高齢者等生活支援施設設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
(管理)
第2条 この規則において、市長が管理する支援施設については、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「庄原市高齢者等生活支援施設入居検討委員会」とあるのは「庄原市高齢者等生活支援施設入居選考委員会」と、条例第8条第3項の規定により当該各支援施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させるときは、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(冬期入居期間)
第2条の2 条例第3条の2に規定する規則で定める期間は、毎年11月1日から翌年3月31日までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する期間を変更することができる。
(入居者の公募)
第3条 支援施設の入居者は、公募によるものとする。
2 公募の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 広報紙などの文書
(2) その他指定管理者が適当と認める方法
(入居の申請)
第4条 支援施設に入居しようとする者は、入居申請書(様式第1号)又は冬期入居申請書(様式第1号の2)を条例第5条第1項に規定する市長が指定する管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、入居の可否を決定し、入居決定通知書(様式第2号)又は冬期入居決定通知書(様式第2号の2)により当該申請者に通知するものとする。
3 指定管理者は、前項に定める入居の可否を決定するときは、庄原市高齢者等生活支援施設入居検討委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(退去の申請)
第5条 入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、支援施設から退去しようとするとき(冬期入居者を除く。)は、退去申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、退去決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
3 指定管理者は、前項に定める退去の決定をするときは、必要に応じて委員会の意見を聴くものとする。
(入居者以外の滞在)
第6条 入居者以外の者が介護等で一時的に支援施設に滞在しようとするときは、その目的、滞在期間等を指定管理者に届け出て許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 入居が1か月に満たないときの使用料は、日割計算により算定した額とする。
2 使用料は、毎月末日(月の途中で退去したときは、退去した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 指定管理者は、入居者が第5条の規定による手続を経ないで退去したときは、関係者と協議して退去日を決定し、その日までの使用料を徴収する。
4 入居者が入院等で一時的に入居を中止したときは、退去申請書が提出されない限り、使用料を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
3 条例第9条に規定する「特別な理由」及び「減免の額」は、
別表のとおりとする。
(遵守事項)
第9条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可なく原状を変更しないこと。
(5) 許可なく壁面等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(委員会の委員)
第10条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、指定管理者が委嘱又は任命する。
(1) 保健、福祉、医療の関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係機関の職員
(4) その他指定管理者が必要と認める者
(会長及び副会長)
第11条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により、これを定める。
3 会長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、在任委員の過半数の出席をもって開くものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 会長が真にやむを得ないと認めるときは、回議をもって委員会の開催に代えることができる。
5 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第13条 会長は、指定管理施設において委員会で決した事項を、市長に報告しなければならない。
(損傷、滅失の届出)
第14条 入居者は、建物若しくは附属設備を損傷又は滅失したときは、直ちに指定管理者へ届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月8日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第25号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料減免の特別な理由及び減免の額
使用料減免の特別な理由 | 減免の額 |
1 その世帯が生活困窮の状態にあるとき。 | 全額免除 |
2 災害、疾病等、臨時的に多額の支出を要し、使用料の納付が困難であるとき。 | |
3 その他指定管理者が1又は2に相当する理由があると認めるとき。 | |
様式(省略)