○庄原市生活保護法施行細則
平成17年3月31日規則第60号
庄原市生活保護法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 市長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)
(5) 介護扶助決定調書(様式第5号)
(6) ケース記録票(様式第6号)
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 保護申請受理簿(様式第7号)
(2) ケース番号索引簿兼登載簿(様式第8号)
(3) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(4) 介護券交付処理簿(様式第10号)
(他の実施機関への通知)
第3条 市長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に定める書類の写しを添えて、速やかに当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関にその旨を通知しなければならない。
2 市長は、被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第11号)により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。
3 前項に定める被保護者転出通知書には、前条第1項各号に定める書類のうち、保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。
(保護の開始及び変更の申請)
第4条 省令第1条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請は、保護開始変更申請書(様式第12号。以下「申請書」という。)によるものとする。ただし、保護の変更申請のうち、医療扶助の申請をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 医療、治療材料、施術又は移送の給付を申請する場合 保護変更申請書(傷病届)(様式第13号)
(2) 老人訪問看護の給付を申請する場合 保護変更申請書(傷病届)・老人訪問看護要否意見書(新規・継続)(様式第14号)
2 法第18条第2項及び省令第1条第1項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(様式第15号)によるものとする。
3 第1項に定める申請書に添付する書類は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。
(1) 収入申告書(様式第16号)
(2) 資産の保有状況届出書(様式第17号)
(3) 同意書(様式第18号)
(4) 家賃・地代証明書(様式第19号)
(5) 給与証明書(様式第20号)
(6) 家屋補修計画書(様式第21号)
(7) 生業計画書(様式第22号)
(8) 医療要否意見書(様式第23号)
(9) 給付要否意見書(様式第24号)
(決定通知)
第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の規定による通知は、保護決定通知書(様式第25号)によるものとする。
2 医療扶助による医療の現物給付の決定の通知は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。
(1) 医療券
(2) 調剤券
(3) 治療材料券
(4) あんまマッサージ券
(5) 柔道整復券
(6) はり・きゅう券
3 介護扶助による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、介護券を交付することにより、これに代えることができる。
4 法第24条第8項の規定による通知は、保護決定扶養義務者通知書(様式第26号)により行うものとする。
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、次に掲げる書類を交付するものとする。
(1) 検診命令書(様式第27号)
(2) 検診書・検診料請求書(様式第28号)
2 法第28条第2項の規定による報告の請求は、扶養報告書(様式第29号)により行うものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第7条 法第29条第1項の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査依頼書(様式第30号)により行うものとする。
(扶養の照会)
第8条 法第4条第2項の規定による扶養義務者の扶養の可否を確認するための要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、扶養照会書(様式第31号)によるものとする。
(入所依頼)
第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第32号)を発行するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 出納員は、市長が被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(就労自立給付金の支給の申請等)
第11条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第33号)によるものとする。
2 前項の申請による支給の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、就労自立給付金支給決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。
(徴収金の徴収)
第12条 法第78条の2第1項及び第2項の規定による保護金品又は就労自立給付金から徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書(様式第35号)により行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成26年7月1日規則第16号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)