○庄原市公有財産管理規則
平成17年3月31日規則第48号
庄原市公有財産管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 取得、管理及び処分
第1節 取得(第11条―第17条)
第2節 管理(第18条―第46条)
第3節 処分(第47条―第56条)
第3章 財産台帳(第57条―第64条)
第4章 報告(第65条―第68条)
第5章 財産の評価(第69条)
第6章 雑則(第70条・第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分並びに不動産の借受け及び借受けた不動産の管理等に関する事務の取扱いについては、法令、条例又は他の規則に定めがある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 所属換え 課の間において財産の所属を移すことをいう。
(3) 会計換え 一の会計に属する財産を他の会計に移すことをいう。
(4) 分類換え 行政財産をその用途を廃止して普通財産に、又は普通財産を行政財産とすることをいう。
(5) 行政財産 地方自治法第238条第3項に規定する行政財産をいう。
(6) 普通財産 地方自治法第238条第3項に規定する普通財産をいう。
(財産の所属)
第3条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。以下第5条第1項において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、市長がその所属を定める。
2 普通財産は、総務部管財課に所属させる。ただし、総務部管財課に所属させることが技術その他の関係から不適当と認められるものについては、市長がその所属を定める。
(事務の総括)
第4条 財産に関する事務は、総務部管財課において総括する。
2 総務部管財課長は、必要があると認めるときは、関係課の長に対し財産の状況について報告を求め、若しくは実地について調査し、又は所属換え、分類換えその他財産の管理及び処分について必要な措置を求めることができる。
(行政財産の取得及び管理)
第5条 行政財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は当該行政財産の所属すべき課において取り扱うものとする。ただし、市長が当該事務の処理を委任する場合は、この限りでない。
2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、市長が別に定める課において取り扱うものとする。ただし、市長が該当事務の処理を委任する場合は、この限りでない。
3 課に所属する行政財産の管理に関する事務(市長が委任した事務を除く。)は、当該課において取り扱うものとする。
(普通財産の取得、管理及び処分)
第6条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部管財課において取り扱うものとする。ただし、総務部管財課以外の課に所属する普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該課において取り扱うものとする。
(登記又は登録)
第7条 登記又は登録の必要がある財産については、当該財産の取得後、速やかに登記又は登録の手続をするものとする。
2 財産に関する権利の得喪変更その他財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、当該財産の所属する課において取り扱うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、総務部管財課において取り扱うものとする。
(財産の保険)
第8条 建物、工作物及び立木は、その経済性を考慮して、適当な保険に付するものとする。
2 財産の保険に関する事務は、総務部管財課において取り扱うものとする。
(財産事務の合議)
第9条 次に掲げる場合においては、課の長は、総務部長(決裁区分が部長以上の起案に限る。)及び総務部管財課長に合議しなければならない。
(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。(建設工事の執行により取得しようとするときを除く。)
(2) 財産の現状を変更しようとするとき。
(3) 所属換え、会計換え及び分類換えをしようとするとき。
(4) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。
(5) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用目的若しくは使用の態様の変更を承認しようとするとき。
(6) 普通財産又は行政財産を貸し付けようとするとき。
(7) 貸し付けた普通財産又は行政財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその貸付期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。
(8) 普通財産を処分しようとするとき。
(9) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。
(10) 不動産を借り受けようとするとき。
(教育財産の使用許可の協議)
第10条 教育委員会は、教育財産のうち、1件につき600平方メートル以上の土地又は300平方メートル以上の建物の使用の許可をしようとするときは、市長に協議しなければならない。ただし、その使用期間が1か月未満の場合は、この限りでない。
第2章 取得、管理及び処分
第1節 取得
(財産の取得の制限)
第11条 私権の設定その他により制限の付されている物件又は権利は、取得してはならないものとする。ただし、取得後、直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても市が損失を受けるおそれがないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(取得等の手続)
第12条 物件又は権利を取得しようとするときは、課の長は、当該物件又は権利の目的である物件の境界及び現況を調査確認のうえ、取得調書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 評価調書(様式第2号)
(2) 相手方の当該物件又は処分することについての承諾書及び相手方が法人である場合において当該物件又は権利の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要としたときは、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくはその写し
(3) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第42条第1項又は第42条の2第1項に規定する印鑑証明書及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の抄本。法人であるときにあってはその代表者の不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第42条第3項(第42条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する印鑑証明書及び当該法人の定款又は寄附行為の写し
(4) 寄附により取得する場合は、寄附申込書(様式第3号)
(5) 交換により取得する場合は、交換に供する財産に係る処分調書(様式第4号)及び交換差金がある場合において相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書面
(6) 建物の敷地が借地である場合は、土地所有者の承諾書
(7) 当該物件又は権利の登記簿並びに登録簿の謄本又は抄本
(8) 契約書案
(9) 関係図面(土地及び建物にあっては、図面作成基準により作成した図面)
2 寄附により物件又は権利を受納するときは、当該取得に関する事務を所掌する課の長は、寄附申込者に対し、寄附受納書(様式第5号)を交付しなければならない。
(物件等の受領)
第13条 物件又は権利を取得したときは、当該取得に関する事務を所掌した課の職員は、実地において双方確認のうえ、これを受領しなければならない。
2 前項の規定により、物件又は権利を受領したときは、当該課の長は当該取得の相手方に対して財産受領書(様式第6号)を交付しなければならない。
(財産代金等の支払)
第14条 課の長は、取得した財産の代金又は交換差金を、登記又は登録の必要がある財産に係るものにあっては登記又は登録の完了後に、その他のものにあっては財産の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体である場合又は登記、登録若しくは引渡しの前に代金若しくは交換差金を支払わなければ契約をしがたい場合であって、これらの手続の完了前に当該代金又は交換差金を支払っても市が損失を受けるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
(準用規定)
第15条 第12条第1項及び第13条の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。
(土地の境界及び建物の表示等)
第16条 第13条の規定により受領した物件については、当該物件が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人と立会のうえ、境界線上の重要な箇所に標識(様式第7号)を速やかに埋設し、建物であるときはその見やすい箇所に標識(様式第8号)を遅滞なく掲げなければならない。
(取得による引継ぎ)
第17条 課の長は、物件又は権利を取得した場合において、当該取得した物件又は権利が当該課に所属しないときは、関係書類及び関係図面を添え、遅滞なく、当該財産を管理すべき課の長に引き継がなければならない。
2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得したときは、課の長は、速やかに、これを教育委員会に引き継がなければならない。
3 第20条第2項及び第3項の規定は、前2項の財産の引継ぎについて準用する。
第2節 管理
(管理上の注意事項)
第18条 課の長は、当該課の管理に属する財産について常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項を注意して、その適正な管理に努めなければならない。
(1) 財産の境界は不明になってないかどうか。
(2) 財産が滅失し、き損し、又は不法に占拠されていないかどうか。
(3) 財産の使用目的及び使用状況は適正であるかどうか。
(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるかどうか。
(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は適正であるかどうか。
(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は適正であるかどうか。
(7) 財産の現況は、財産台帳又はその副本及び附属図面と符合しているかどうか。
(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(9) その他財産の管理又は取締り上必要な事項
(所属換え、会計換え及び分類換えの手続)
第19条 課の長は、所属換え、会計換え及び分類換えをしようとするときは、調書(様式第9号)に関係図面を添え、市長の決裁を受けなければならない。
2 課の長は、所属換えを受けようとするときは、所属換え要求書(様式第10号)を当該財産の所属する課の長に提出しなければならない。
(分類換え及び所属換えによる引継ぎ)
第20条 課に所属する行政財産の用途を廃止したときは、当該課の長は、財産引継書(様式第11号)により総務部管財課長又は第3条第2項ただし書の規定により当該財産が所属することと認められた課の長に引き継がなければならない。
2 所属換えをしたときは、当該財産が所属していた課の長は、財産引継書(様式第11号)により、当該財産が所属した課の長にその引継ぎをしなければならない。
3 前2項の規定により財産の引継ぎを受けた課の長は、財産受領書(様式第12号)を当該財産が所属した課の長に送付しなければならない。
(会計換え等による有償整理)
第21条 会計換えをしたときは、関係会計間において有償として整理するものとする。異なる会計に属する財産を使用するときも、また同様とする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(財産の原状変更)
第22条 財産の原状を変更しようとするときは、課の長は、原状変更調書(様式第13号)に次に掲げる書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 移築又は移設先が借地である場合は、第12条第1項第6号に掲げる書類
(行政財産の目的外使用許可の基準)
第23条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により市の執行機関が監督を行うことができる団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
(2) 市の職員その他当該行政財産若しくは公の施設を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(3) 電気、電話、水道、ガス供給事業その他公益事業の用に供するためやむを得ないと認められるとき。
(4) 市の事務若しくは事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的のために使用するとき。
(5) 直接又は間接に、市の事務若しくは事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(6) 社会教育、その他の教育又はスポーツのために使用するとき。
(7) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市の事務、事業の遂行上真に必要やむを得ないと認められるとき。
(行政財産使用許可の手続)
第24条 課の長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者に、行政財産使用許可申請書(様式第14号)を提出させなければならない。
2 課の長は、前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理したときは、使用許可調書(様式第15号)を作成し、当該申請書のほか、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 評価調書(様式第2号)
(2) 関係図面
3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、課の長は、申請者に行政財産使用許可書(様式第16号)を交付しなければならない。
(誓約書の提出)
第25条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から1週間以内に誓約書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用者が国若しくは地方公共団体その他公共団体である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1か月未満である場合は、この限りでない。
(行政財産の使用期間)
第26条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、下水管及びガス管の敷設等恒久的な施設を設置するために使用する場合その他市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(行政財産の使用期間更新の手続)
第27条 前条の使用期間終了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、課の長は、当該使用者に使用期間満了の日1か月前(使用期間が1か月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書(様式第18号)を提出させなければならない。
2 課の長は、前項の規定により使用期間更新許可申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により使用期間の更新をすることに決定したときは、課の長は、使用者にその旨を通知しなければならない。
(使用財産の転貸禁止等)
第28条 使用者は、第24条の規定により使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。
2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願(様式第19号)又は使用目的変更承認願(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
4 前条第2項及び第3項の規定は、現状変更承認願又は使用目的変更承認願の提出があった場合に準用する。
(使用財産の使用に伴う費用の負担)
第29条 使用財産の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。
(使用財産の原状回復)
第30条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、若しくは滅失したとき、又は使用許可期間が満了し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、市長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。
(使用許可の取消し)
第31条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第24条の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 不正の手段をもって第24条の許可を受けたとき。
(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。
(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。
(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。
(6) 正当な理由がないのに第33条の規定による指示に従わず、又は同条の規定による検査を拒んだとき。
2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに当該使用財産を返還しなければならない。
3 第1項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。
(使用財産の返還)
第32条 使用者は、前条第2項の規定により返還しようとする日の1週間前までに財産返還届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該財産の使用期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
2 課の長は、使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該財産の実態を調査し、双方確認のうえ、引渡しを受けなければならない。
(使用財産の立入検査)
第33条 市長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をし、又はその職員に随時使用財産の使用状況を検査させることができる。
2 前項の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の職員は、同項の規定による検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、使用者その他の関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第34条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えないものとする。
(1) 堅固な建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物の所有を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年
(4) 前3号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年
(5) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年
2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えないものとする。
(普通財産の貸付契約)
第35条 普通財産を貸し付ける場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、第1号に掲げるものを除き、これらの条件を省略し、又は変更することができる。
(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。
(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。
(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害の賠償を請求できること。
(4) 財産の貸付けを受けた者において貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害保険の保険料を含む。)を負担すること。
(5) 貸付財産を貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、その契約を解除すること。
(普通財産の貸付けの手続)
第36条 課の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に第12条第1項第3号に規定する書類を添付した財産借受願(様式第22号)を提出させなければならない。
2 課の長は、前項の規定により財産借受願を受理したときは、その内容を調査のうえ、貸付調書(様式第15号)に財産借受願のほか、次に掲げる書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 評価調書(様式第2号)
(2) 貸付契約書案
(3) 関係図面
(連帯保証人)
第37条 課の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に次の各号のいずれかに該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付けを受けようとする者が国若しくは地方公共団体であるとき、貸付期間が1か月未満であるとき、又は市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に居住し、市に引続き2年以上年額3,000円以上の固定資産税を納付している者
(2) 市内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で市長が適当と認める者
2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、課の長は、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、連帯保証承諾願(様式第23号)を提出させなければならない。連帯保証人が死亡したときも、また同様とする。
(普通財産の貸付料)
第38条 課の長は、普通財産の貸付料を毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。
(用途指定の普通財産の貸付け)
第39条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(普通財産の貸付期間更新の手続)
第40条 借受人が貸付期間の更新を希望するときは、課の長は、当該借受人に貸付期間が満了する日の1か月前までに借受期間更新願(様式第24号)を提出させなければならない。
(貸付財産の使用目的の変更の承認等の手続)
第41条 借受人が貸付けを受けた財産の使用目的又は現状の変更の承認を受けようとするときは、課の長は、当該借受人に現状変更承認願(様式第19号)又は使用目的変更承認願(様式第20号)を提出させなければならない。
2 第27条第2項及び第3項の規定は、現状変更承認願又は使用目的変更承認願の提出があった場合に準用する。
(借受人及び連帯保証人の住所又は氏名の変更届)
第42条 借受人又はその連帯保証人が住所又は氏名(法人にあっては名称又は代表者若しくはその氏名)を変更したときは、当該財産を管理する課の長は、当該借受人又はその連帯保証人に直ちに変更届(様式第25号)を提出させなければならない。
(延滞料)
第43条 借受人が貸付料を納期限までに納付しないときは、課の長は、貸付料年14.5%の割合でその納付期限の翌日から納付した日までの日数により計算した金額の延滞料を納付させなければならない。ただし、延滞料の金額が100円未満である場合は、この限りでない。
(用途指定貸付契約の解除)
第44条 用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が正当な理由がないのに指定事項を履行しないときは、課の長は、3か月以内において相当な期限を定めてその履行を催告しなければならない。
2 前項の催告をした後、期限内に指定事項を履行しないときは、契約を解除し、必要な措置をするものとする。
(貸付財産の返還)
第45条 普通財産の貸付期間が満了し、又は普通財産の貸付契約を解除したときは、課の長は、当該財産の貸付けを受けていた者に借受財産返還書(様式第26号)を提出させ、その内容及び貸付財産の実態を調査し、双方確認のうえでその財産の引渡しを受けなければならない。
(準用規定)
第46条 第34条から第38条まで、第40条から第43条まで及び前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。
2 第34条から前条まで(地上権又は地役権を設定する場合にあっては第34条を除く。)の規定は、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。
第3節 処分
(処分の手続)
第47条 普通財産を譲渡しようとするときは、課の長は、処分調書(様式第4号)を作成し、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 評価調書(様式第2号)
(2) 契約書案
(3) 関係図面
(4) 随意契約により譲渡する場合は、財産譲受願(様式第27号)及び第12条第1項第3号による書類。この場合において売払代金又は交換差金の延納の願出があったときは、延納願(様式第28号)
(5) 一般競争入札により譲渡する場合は、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面
(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面並びに指名競争入札者の住所及び氏名を記載した書面
(財産の引渡し)
第48条 普通財産を譲渡したときは、当該譲渡に関する事務を所掌した課の職員は、実地において双方確認のうち、これを引き渡し、当該譲渡の相手から受領書を徴しなければならない。
(用途指定の処分)
第49条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(準用規定)
第50条 第44条の規定は、用途指定処分の契約を解除する場合に準用する。
(延納利率)
第51条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合は、年8パーセント(当該財産の譲渡を受ける者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるときは、年6.5パーセント)の利率による利息を付するものとする。
(担保の種類)
第52条 課の長は、前条の場合においては、次に掲げる物件又は権利のうちから相手方に担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について、民法第325条の規定により取得すべき先取特権で十分であると認めたときは、この限りでない。
(1) 国債、地方債又は市長が確実と認める社債その他の有価証券
(2) 土地
(3) 建物
(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(5) 登記した船舶
(6) 銀行その他市長が確実と認める金融機関による支払保証
2 前項の場合においては、第1号に掲げる物件については質権を、第2号から第5号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。
3 第1項第1号の国債及び地方債の担保の価格は、その額面とし、同項同号の社債その他の有価証券の担保の価格は、時価の8割に相当する金額、同項第2号から第5号までに規定する担保の価格は、時価の8割に相当する金額、同項第6号に規定する担保の価格は、保証金額とする。
(増担保等)
第53条 課の長は、前条第1項の担保の価格が減少したと認めるときは増担保を提供させ、同項の担保物が滅失した場合において当該担保物に係る損害保険の保険者が責に応じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。
(担保物の付保等)
第54条 課の長は、第52条第1項第3号から第5号までに掲げる物権を担保として提供させるときは、相手方にあらかじめ延納に係る売払い代金又は交換差金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、市を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提出させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、また同様とする。
2 前項の場合において、当該物件について既に保険が付されているときは、相手方の有する保険金請求権について質権を設定させるものとし、保険者にその旨を通知させなければならない。ただし、その保険金額が未払代金又は差金に満たないときは、その差額について前項の規定を適用する。
3 課の長は、第52条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで当該財産の売払代金の延納の特約をしようとする場合において、当該売払財産が建物であるときは、当該売払財産に保険を付させなければならない。
4 第1項の規定は、前項の場合に準用する。
5 課の長は、第1項又は第3項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させ、第2項の規定による保険契約が満期になったときは、第1項の規定により保険に付させなければならない。
(担保の解除)
第55条 課の長は、延納に係る売払代金又は交換差金(以下次項及び次条において「延納代金等」という。)の一部の支払があったときは、これに対応する担保の一部を解除することができる。
2 延納代金等、利息が完納されたときは、課の長は、速やかに、担保解除の手続をしなければならない。
(延納の取消し等)
第56条 課の長は、延納を認められた者が、第53条又は第54条第5項に規定する措置に従わない場合には第43条の規定に準じ、延滞料を徴収するほか、事情により延納の特約を取り消さなければならない。
2 課の長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、速やかに延納代金及びその利息を一時に支払わせなければならない。
第3章 財産台帳
(財産台帳)
第57条 財産の状況を明らかにするため、財産台帳(様式第29号から第37号)(以下「台帳」という。)を備えるものとする。
(台帳の記載)
第58条 総務部管財課長は、財産に関する権利の得喪変更その他の財産の異動があった場合には、直ちに前条の台帳にこれを記載しなければならない。
2 課の長は、当該課において管理する財産について台帳の副本を備え、財産に関する権利の得喪変更その他の財産の異動があった場合においては、直ちにこれを記載しなければならない。
(台帳に記載する場合の財産の種別等)
第59条 台帳(台帳の副本を含む。以下同じ。)に記載する財産の種別、種目及び数量の単位は、
別表第1のとおりとする。
(増減理由用語)
第60条 台帳に記載する財産の増減理由用語は、
別表第2のとおりとする。
(台帳附属図面)
第61条 台帳には、図面作成基準により作成した図面を附属させ、財産の異動の都度修正しなければならない。
(証拠書類による台帳の記載)
第62条 財産に関する権利の得喪変更その他の財産の異動を台帳に記載する場合においては、すべて次に掲げる証拠書類によらなければならない。
(1) 買入れ、譲与、交換又は売却に係るものについては、その決裁書、契約書及び登記済証
(2) 寄附受納に係るものについては、その決裁書、寄附申込書及び登記済証
(3) 所属換え、会計換え及び分類換えに係るものについては、その決裁書、引継書及び受領書
(4) 工事に係るものについては、工事関係書類及び引継書
(5) 財産の滅失、き損その他前各号に掲げる理由以外の理由に係るものについては、当該理由を確認できる書類
(証拠書類の保存)
第63条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる重要な書類は、永久保存とする。
(使用許可、貸付け、借受台帳)
第64条 課の長は、使用の許可をした財産、貸し付けた財産及び借り受けた不動産についてその状況を明らかにするため、台帳(様式第37号)を作成し、当該台帳に記載した事項に変更を生じたときは、その都度整理しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1か月未満の場合は、この限りでない。
第4章 報告
(異動報告)
第65条 課の長は、当該課において管理する財産について、増減その他の異動があったときは、財産異動報告書(様式第38号)により、直ちに総務部管財課長に報告しなければならない。
2 総務部管財課長は、二半期毎に財産異動通知書(様式第39号)を作成し、当該期間経過後20日までに会計管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、第20条第1項の規定により総務部管財課長に引き継いだ財産については、適用しない。
4 第2項の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した財産について準用する。この場合において「総務部管財課長」とあるのは、教育委員会事務局の「教育部教育総務課長」と、「20日まで」とあるのは「10日まで」と、「会計管理者」とあるのは「総務部管財課長」と読み替えるものとする。
(定期報告)
第66条 課の長は、当該課において管理する財産について毎会計年度末現在における数量及び当該会計年度における年間の異動について財産定期報告書(様式第40号)により、翌会計年度の4月30日までに総務部管財課長に報告しなければならない。
2 総務部管財課長は、前項の財産定期報告書を受理したときは、財産に関する調書(様式第41号)を作成し、翌会計年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
(使用許可、貸付け、借受報告)
第67条 課の長は、当該課において管理する財産の使用を許可し、若しくは貸付け、又は不動産を借り受けたときは、報告書(様式第42号)により、速やかに、総務部管財課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1か月未満の場合は、この限りでない。
(事故報告)
第68条 課の長は、天災その他の理由により当該課において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、総務部管財課長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をとらなければならない。
(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時
(2) 被害の状況
(3) 損害の見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額
(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためとった応急措置
(5) 関係図面及び被害状況の写真
(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力
(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する市の責任の有無並びに市に責任がある場合は損害賠償見込額及びその算定根拠
(8) その他参考事項
第5章 財産の評価
(評価の基準)
第69条 財産の評価は、適正な時価によって評定しなければならない。
2 時価の評定は、固定資産課税台帳価格、相続税の課税の基礎となる価格若しくは売買実例又は金融機関、関係官公庁その他の精通者の意見を参考とし、当該財産の品位、立地条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算定しなければならない。
第6章 雑則
(準用規定)
第70条 第3章及び第4章(第65条を除く。)の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した財産について準用する。この場合において「課」とあるのは「教育委員会事務局」と読み替えるものとする。
(補則)
第71条 この規則定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庄原市公有財産管理規則(昭和61年庄原市規則第25号)、西城町財務規則(昭和62年西城町規則第5号)、東城町財務規則(昭和47年東城町規則第18号)、口和町財務規則(昭和60年口和町規則第13号)、高野町財務規則(昭和42年高野町規則第32号)、比和町財務規則(昭和60年比和町規則第9号)又は総領町財務規則(昭和41年総領町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第59条関係)
財産の種別、種目及び数量の単位表
種別 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | | 平方メートル | 単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。 |
建物 | | 平方メートル | 単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。 |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を含む。 |
池井 | 個 | 人工を加えた池沼、養魚地、井戸、深度さく井等 |
貯槽 | 個 | 水槽、河槽、貯油槽、ガス槽等を含み、各その個数による。 |
橋梁 | 個 | 桟橋、陸橋等を含み、各その個数とする。 |
土留 | 個 | 石垣、柵等の各一箇所をもって1個とする。 |
鉄塔やぐら | 個 | 広告塔、警報塔等、1箇所をもって1個とする。 |
電柱 | 本 | 通信、電話、電灯用等を含み、個数による。 |
作業装置 | 個 | 土地又は建物と一体のもの |
諸標 | 個 | 立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。 |
水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 |
下水 | 個 | 溝きょ、埋下水等の各一箇所をもって1個とする。 |
鋪床 | 個 | 石敷、煉瓦式、コンクリート敷、木塊鋪、アスファルト舗等の一箇所をもって1個とする。 |
照明装置 | 個 | 街路灯等各一式をもって1個とする。 |
雑工作物 | 個 | 井戸屋形、掲示場、避雷針等他の種目に区分しがたいもので、各一箇所を持って1個とする。 |
貯水池 | 個 | 貯水池、ろ水池、沈殿池、プール等 |
築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く)を一団とし1箇所をもって1個とする。 |
浄化槽 | 個 | 浄化槽、水洗便所、汚水浄化槽など。 |
消火装置 | 個 | 消火栓、火災警報装置等一式をもって1個とする。 |
かまど、炉 | 個 | 各種焼却炉等 |
岸壁 | メートル | |
防波堤 | メートル | 防水壁、防水堤 |
堤防 | メートル | |
堰、水門 | 個 | 水門、開閉水門、巻上水門 |
水路 | メートル | 送水路、集中路、暗渠 |
トンネル | メートル | |
軌道 | メートル | |
索道 | メートル | |
プラットホーム | メートル | |
ドック | 個 | 一式をもって1個とする。 |
汚物処理 | 個 | 汚水処理装置、ふん尿処理装置、塵芥処理装置、中継ポンプ等 |
浄水排水装置 | 個 | 量水措置、取水装置、排水装置等 |
管渠 | メートル | 上水道管渠、下水道管渠等 |
飼育檻、係留柵 | 個 | |
物揚場 | 個 | |
碑塔 | 個 | |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価値を算定しがたいもの。ただし、苗圃にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 造林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの |
竹 | 束 | |
用益物権 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 平方メートル | |
鉱業権 | 平方メートル | |
その他 | 平方メートル | |
無体財産権 | 特許権 | 件 | |
著作権 | 件 | |
商標権 | 件 | |
実用新案権 | 件 | |
その他 | 件 | |
有価証券 | 株券 | 株 | 会社の名称を冠記する。 |
社債券 | 口 | 会社の名称を冠記する。 |
国債券 | 口 | 券面別に区分する。 |
地方債券 | 口 | 公共団体名を冠記し、券面別に区分する。 |
出資証券 | 口 | |
受益証券 | 口 | |
その他 | 口 | |
出資による権利 | 出資による権利 | ― | |
別表第2(第60条関係)
財産増減理由用語表
区分 | 増 | 減 | 摘要 |
各種別に共通 | 買入れ | | |
寄付 | | |
市に帰属 | | 取得時効の完成その他法令の規定によって市となったとき。 |
代物弁済 | | 根拠となる契約、規定等題名を冠記する。 |
(何々)から譲与 | | |
譲与取消し | 譲与 | |
譲与解除 | | |
売却取消し | 売却 | |
売却解除 | | |
| 出資 | |
分類換え | 分類換え | 行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産としたとき。 |
会計換え | 会計換え | 一の会計に属する財産を他の会計に移したとき。 |
(何々)から所属換え | (何々)へ所属換え | 課の間において所属を移したとき。 |
報告もれ | 報告もれ | 所属年度及び根拠となる理由用語を冠記する。 |
記載もれ | 記載もれ | |
誤記訂正 | 誤記訂正 | |
| 喪失 | 陥没、流出、欠壊、倒壊、沈没、天災、朽廃その他の理由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を記載する。 |
土地 | 埋立 | | 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)によって所有権を取得したとき。 |
交換 | 交換 | |
土地改良事業(または土地区画整理)による換地 | 土地改良事業(または土地区画整理)による引渡し | |
収用 | 収用 | |
地積修正 | 地積修正 | |
建物 | 新築 | | |
増築 | | |
改築 | 改築 | 全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し、さらに補強材を使い元の位置に再築したとき。 |
移築 | 移築 | 全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用して異なる位置に再築し、又は引方移転をするとき。 |
交換 | 交換 | |
| 取りこわし | 取りこわし材を物品に編入するとき。以下同じ。 |
| 撤去 | 撤去材を廃棄するとき。以下同じ。 |
工作物 | 新設 | | |
増設 | | |
移設 | 移設 | |
交換 | 交換 | |
| 取りこわし | |
| 撤去 | |
立木竹 | 新植 | | |
移植 | 移植 | |
交換 | 交換 | |
収用 | 収用 | |
実査 | 実査 | 実査の結果、材積に増減があったとき。 |
| 伐採 | |
| 盗伐 | |
用益物権 | 設定 | (何々)により消滅 | |
無体財産権 | 設定 | (何々)により消滅 | |
有価証券及び出資による権利 | 出資 | | |
出資金回収 | 出資金回収 | |
| 出資金回収不能 | |
| 資本減少 | |
株式無償交付 | | |
株式配当 | | |
株式分割 | | |
再交付 | | |
| 株式合併 | 資本の減少を伴うものは含まない。 |
| 株式焼却 | 資本の減少を伴うものは含まない。 |
様式(省略)