○庄原市会計規則
平成17年3月31日規則第44号
庄原市会計規則
目次
第1章 総則(第1条―第17条)
第2章 収入(第18条―第37条)
第3章 支出(第38条―第77条)
第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第78条―第88条)
第5章 財産の記録管理(第89条)
第6章 決算(第90条―第93条)
第7章 指定金融機関(第94条―第104条)
第8章 現金及び有価証券(第105条―第111条)
第9章 雑則(第112条―第121条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市の会計に関する事務処理に関し、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 収支命令者 市長又は予算の執行について市長の委任を受けた者及び別に定めるところにより当該事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 部長等 庄原市職員の職の設置に関する規則(平成17年庄原市規則第26号)第3条第1号及び第2号に掲げる職員、庄原市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成30年庄原市規則第12号)第2条第4項の表第3欄に掲げる職員、庄原市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第3条第1号に掲げる職員及び庄原市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年庄原市規則第6号)第3条に規定する課長をいう。
(5) 上位出納員 庄原市出納員その他会計職員の任命等に関する規則(平成17年庄原市規則第28号)別表中、出納員となるべき職員のうち、上級職位の者をいう。
(会計事務の指導統括)
第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し又は調査することができる。
(会計管理者の補助職員)
第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員、現金取扱員及び会計職員を置く。
2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金並びに証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出を含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を行う。
3 会計職員は、上司の命を受けて現金の出納、保管及びその他の会計事務を処理する。
4 出納員、現金取扱員及び会計職員の任命等に関しては、別に定める。
(調定書及び支出命令書の送付期限)
第5条 毎会計年度に属する調定書及び支出命令書は、当該年度の出納閉鎖期日の1か月前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の事情があるものは、この限りでない。
(出納事務の整理期限)
第6条 毎会計年度所属の歳入金、歳出金又は一時借入金の出納に伴う事務は、翌年度の6月15日までにその整理を完結しなければならない。
2 基金に属する現金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納に伴う事務は、翌年度の4月15日までに、その整理を完結しなければならない。
(指定金融機関等及び収納代理金融機関の事務整理期限)
第7条 指定金融機関及び指定代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、会計年度ごとに、歳入金及び歳出金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の6月10日までに、歳入歳出外現金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の4月10日までに、その整理を完結しなければならない。
2 収納代理金融機関は、会計年度ごとに、歳入金の収納に伴う事務にあっては翌年度の6月10日までに、歳入歳出外現金の収納に伴う事務にあっては翌年度の4月10日までに、その整理を完結しなければならない。
(会計管理者の審査及び確認)
第8条 会計管理者は、調定書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、収支命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地調査等の方法によることができる。
(1) 収入については予算科目、支出については執行予算額がないとき。
(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。
(5) 出納閉鎖期日までに支払いを終えることができなかったとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けたときは、前項の審査の手続きに準じてその内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。
(証拠書類の調整)
第9条 収支の証拠書類の文字等は、消滅しやすいもので記載してはならない。
2 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に朱線(朱書のときは青線)2条を引き、その上部又は右側に正書し、訂正の箇所に作成者の認印を押さなければならない。
3 次に掲げる書類の首標金額は、前項の規定にかかわらず、これを訂正することはできない。
(1) 納入通知書、保証金納付書及び返納通知書
(2) 支出命令書及び領収証書
(3) 公金払込書
(4) 小切手振出済通知書及び現金支払指示書
(5) 送金支払通知書及び口座振替通知書
(6) 公金振替書
(外国文の証書類)
第10条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。
(収入通知及び支出命令の取消し)
第11条 収支命令者は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により、命令を取り消す場合は、調定書(支出命令書)に「取消」の表示をし、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による取消通知を受けたときは、直ちに当該収入通知及び支出命令の執行を停止しなければならない。
(執行不能)
第12条 会計管理者は、支出命令が執行不能となったときは、当該支出命令書に「執行不能」の表示をし、理由を付してこれを収支命令者に返付しなければならない。
(収支予定表)
第13条 部長等は、毎月の収支予定額を算定し、一件100万円以上のものを収支予定表により前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。
(歳計現金等の運用)
第14条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。
(歳計現金の現在高報告)
第15条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、直ちに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。
(印鑑票の送付)
第16条 会計管理者は、照合のため印鑑票を指定金融機関等及び収納代理金融機関に送付しなければならない。
(領収印)
第17条 会計管理者及び現金出納員の領収印のひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。
第2章 収入
(歳入の調定)
第18条 収支命令者は、歳入を収入しようとするときは、次の事項に基づいて調定書(様式第1号)により調定しなければならない。
(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。
(2) 歳入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。
2 歳入の調定の時期等は、別表第2に定めるところによる。
(事後調定又は分割調定)
第19条 収支命令者は、次に掲げる歳入については、指定金融機関等及び収納代理金融機関並びに出納員が提出する領収証書控又は徴収関係書類に基づいて事後調定しなければならない。
(1) 申告納付された市税
(2) 延滞金
(3) その他性質上事前に調定できない収入
2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、これを行わなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りではない。
(会計管理者に対する通知)
第20条 部長等は、第18条の規定による歳入の調定があったときは、速やかに調定書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
2 前条の規定による事後調定があったときは、部長等は、当月分をまとめて調定書を作成し、最終収納日から7日以内にこれを会計管理者に送付しなければならない。
(誤払金等の歳入の調定)
第21条 収支命令者は、令第159条の規定により誤払金等を戻入するときは、第34条の規定により発した返納通知書の金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては当該期限の翌日に、出納閉鎖期日後において誤払等が判明したときは当該誤払等が判明した日をもって、翌年度の歳入に調定しなければならない。
(収入未済額の繰越)
第22条 毎会計年度において調定した金額で当該年度の出納閉鎖期限までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。
2 部長等は、前項の規定による滞納繰越金については、滞納整理簿(様式第2号)に記載し整理しなければならない。
(納入の通知)
第23条 部長等は、第18条の規定による調定があったときは、納入義務者に対して、又は指定金融機関等及び収納代理金融機関に口座を持つ納入義務者から、あらかじめ市長に対して口座振替の方法により納入する旨の申し出があった者に対しては、指定金融機関等及び収納代理金融機関に対して納入通知書(様式第3号)又は納付書(様式第4号)により通知しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りではない。
(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費又は公金振替書による収入する歳入
(2) 事後調定に係る歳入
(3) 過年度収入となる過誤払返納金で、既に返納通知書を送達したもの
(4) 他会計からの繰入金
(5) 小切手支払未済繰越金の歳入への繰入金
2 金銭登録機及び料金徴収機によって収納する手数料については、当該手数料を収納すべき事務に係る所定の申請書をもって納入通知書に代えることができる。
3 第1項本文の規定による納入通知書は、納期の一定した収入にあっては納期の10日前までに、随時の収入にあっては納入通知書を発する日から10日以内に納期を指定して発するものとする。
(口頭等による納入の通知)
第24条 部長等は、次に掲げる収入で、会計管理者に収入させるものについては、前条第1項本文の規定にかかわらず、納入通知書による通知にかえ、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 入場券
(2) 売払物品等の売払代金
(3) その他性質上納入通知書により難い歳入
(納付書による収入)
第25条 次の各号のいずれかに該当するときは、納付書により収入しなければならない。
(1) 第23条ただし書及び前条の規定により、納入通知書を発しないものを収入するとき。
(2) 出納員又は法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)がその収入金を払い込むとき。
(3) 資金前渡を受けた者が源泉徴収した金額を払い込むとき。
(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。
(収納通知書の交付)
第26条 部長等並びに会計管理者は、指定金融機関等及び収納代理金融機関をして、納入通知書を発しない地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債又は滞納処分費を収納させようとするときは、収納通知書(様式第5号)を当該金融機関に交付しなければならない。
(調定の更正等)
第27条 収支命令者は、調定後において、その年度、会計別、科目別又は金額に誤りがあることを発見した時は、直ちに会計管理者に更正すべきことを通知しなければならない。
2 部長等は、前項の更正が金額の減額に係るものである場合において、当該減額に係る収入が未収であるときは、「更正」の表示をした正当な納入通知書を発し、既に発している納入通知書の返付を受けるものとする。
(口座振替の方法による収納)
第28条 部長等は、指定金融機関等及び収納代理金融機関に口座を設けている納入義務者から令第155条の規定による口座振替の方法により歳入の納付(以下「振替納付」という。)を行う旨の申出を受けたときは、納入義務者をして、その指定する金融機関の承諾を得た口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を提出させなければならない。
2 部長等は、前項の規定による依頼書を受理したときは、口座振替依頼者明細書(様式第7号)及び納入通知書又は納付書を振替日の5営業日前までに当該金融機関へ送付するものとする。
3 部長等は、納入義務者から振替納付を廃止又は変更する旨の申出を受けたときは、納入義務者をして、廃止又は変更に係る取扱金融機関の承認を得た依頼書を提出させなければならない。
4 部長等は、振替納付が適当でないと認める納入義務者については、その取扱いを中止し、又は取り消すことができるものとする。
(領収証書の交付)
第29条 会計管理者及び指定金融機関等並びに収納代理金融機関が歳入金又は歳入歳出外現金を受領した時は、領収証書(様式第8号)を納付者に交付しなければならない。ただし、第23条第2項に規定する金銭登録機及び料金徴収機による手数料については、レシートをもって領収証書に代えることができる。
(部長等への通知等)
第30条 会計管理者は、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書(納入通知書等で領収日付印のあるものをいう。)又は納付書等に基づいて当日の収入額を確認のうえ、歳入簿(様式第9号)及び税・税外諸収入金日計表(様式第10号)を作成した後、直ちに当該領収済通知書・納付書を部長等に送付しなければならない。
2 部長等は、前項の領収済通知書又は納付書等の通知を受けたときは、収納カード等の該当欄に収入年月日及び収入金額を記載し、年度、会計及び科目別に整理した日の順に綴り、別に定めるところにより保存しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第30条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第31条 市長は、法第243条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を指定公金事務取扱者に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。
2 前項の規定により契約を締結するときは、次に掲げる事項について、書面で明らかにしておくものとする。
(1) 委託事務の執行手続き
(2) 収入金を指定金融機関に払い込む時期
(3) 収入金の内容を示す計算書に関する事項
(4) 委託の始期及び終期
(5) 委託料及び担保に関する事項
(6) その他必要と認める事項
3 市長は、指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
4 市長は、指定公金事務取扱者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。
(指定公金事務取扱者の身分証票)
第32条 市長は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載し、本人の写真をちょう付した証票を交付する。
2 前項に規定する証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。
(指定公金事務取扱者の現金の払込み)
第33条 指定公金事務取扱者は、契約の定める手続によって徴収し、又は収納した収入金に、その内容を示す計算書及び公金払込書を添え、指定金融機関に払い込まなければならない。
(誤払金等の戻入)
第34条 部長等は、令第159条の規定による誤払金等の戻入については、会計管理者に通知するとともに、返納通知書を返納義務者に送達しなければならない。この場合において第23条及び第24条の規定を準用する。
(過納金等の充当)
第35条 部長等は、歳入の過納又は誤納となった金額を、法令又は条例の規定により納入者の未納の金額又は納入すべき金額に充当しようとするときは、過誤納金充当調書(様式第11号)により会計管理者に充当すべきことを通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知により充当したときは、過誤納金充当通知書を部長等に送付しなければならない。
3 部長等は、充当告知書(様式第12号)により、納入義務者に充当した旨を通知しなければならない。
(欠損処分)
第36条 収支命令者は、歳入の未納の金額を欠損処分したときは、欠損処分調書(様式第13号)を会計管理者に交付して、欠損処分したことを通知しなければならない。
(歳計剰余金の繰越し)
第37条 会計管理者は、各会計年度において決算剰余金を生じたときは、当該剰余金の額から、基金に編入すべき額を差し引いた額について、市長の決裁を経て、翌年度の歳入に編入しなければならない。
第3章 支出
(支出負担行為の執行)
第38条 部長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。
(支出負担行為の手続の原則)
第39条 部長等は、支出負担行為を行う場合には、次の各号の事項に留意し、支出負担行為決議書(様式第14号)にその内容を示す資料を添付して、収支命令者の決定を受けなければならない。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
(支出負担行為の手続の特例)
第40条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第15号)により、支出命令の手続に併せて行うことができる。
(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費
(2) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払いをする経費又は下水道使用料(以下「公共料金」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき又は請求のあったとき支出負担行為の整理を行う経費
(4) その他市長が指定する経費
(支出負担行為の整理区分)
第41条 部長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
2 前項の別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。
(支出負担行為の協議等)
第42条 収支命令者は、法令の解釈上疑義がある支出負担行為の決定をしようとするときは、事前に会計管理者に協議しなければならない。
(支出の方法)
第43条 収支命令者は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書(様式第16号)を会計管理者に交付し、支出を命令しなければならない。
2 支出命令書は、所属年度、支出科目、支出金、債権者名、印鑑の正誤及び支出の内容が法令又は契約の内容に違反する事実がないかを調査したものでなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、公共料金の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。
4 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたるときは、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。
第44条 削除
(支出命令書の表示)
第45条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、債務負担行為に係る経費の支出及び歳入歳出外現金の払出しに係る支出命令書については、その旨を支出命令書の上部余白に表示しなければならない。
(支出命令書への添付書類)
第46条 支出命令書には、正当債権者の請求印のある請求書を添付しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、請求書を省略することができる。
(1) 報酬、給料、旅費及びその他諸給与金
(2) 共済費及び保険料
(3) 見舞金(示談書、覚書、契約書をとりかわさない軽易なものに限る。)
(4) 謝礼金、奨励金、報償金及び賞金
(5) 官公署、公社及び公団の発行した告知書、納入通知書、納付書又は払込書等が添付してある支払金
(6) 印紙、証紙、郵便切手、乗車船券及び有料道路通行券等の購入代金
(7) 負担金、補助金、交付金、寄付金及びその他これらに類するもので文書等により会計管理者が確認できるもの
(8) 過年度分に係る市税等の過誤納還付金
(9) 会議及び研修等の出席負担金等で通知書等により会計管理者が確認できるもの
(10) 国民健康保険及び介護保険の保険給付費で現金給付に係るもの
(11) 市債元利償還金
(12) 貸付金、出資金及び積立金
(13) 扶助費
(14) 公共料金事前明細サービス(自動引落しする公共料金について債権者の振替情報を事前に確認できるサービス)を受けて支払う経費
2 支出命令書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにする内訳、明細を記載し、又は調書を添付しなければならない。
(1) 諸給与金
ア 報酬、給料、職員手当及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名等並びに根拠規定等
イ 退職手当に関するものは、旧職氏名、計算の基礎となるべき給与額、勤続年数、発令年月日及び支給額等
ウ 遺族扶助料に関するものは、死亡者の旧職氏名、死亡者との関係、年額及び支給額等
エ 旅費及び費用弁償については、出張の用務、旅行地、日程並びに出張者の職、氏名等
(2) 工事請負代金
工事名、工事場所、部分払及び前金払の内訳、着手及び完成年月日、工事検査復命書等
(3) 労務に関するもの
用務、職種、単価、期間、日数及び歩合等
(4) 物件の購入及び修繕代金等に関するもの
品名、寸法又は形状、呼称、数量、単価、金額及び用途等
(5) 運搬料に関するもの
目的、品名、区間、期日、数量、単価及びその他計算の基礎
(6) 広告料に関するもの
目的、種類、期間、場所及び数量等
(7) 委託料に関するもの
件名、期間、契約及び完了年月日等
(8) 不動産買収費、物件移転料及び損害賠償に関するもの
事業名又は用途、所在地、名称、地目、面積、単価、所有権移転登記済年月日、移転完了年月日、その他必要事項
(9) 借料及び損料に関するもの
土地又は物件の名称、所在地、期間、用途、面積及び単価等
(10) 負担金、補助金及び交付金に関するもの
理由、指令番号及び単価等
(11) 貸付金
目的、期間及び担保確認の書類等
(12) 市債元利償還金に関するもの
借入年月日、借入事業名、借入金額、借入現在額、償還元金、償還利子及び利率
3 前項各号に掲げるもののほか、支出負担行為決議書、検査調書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類で、会計管理者が必要と認めるものを添付しなければならない。
(支出命令書の送付期限)
第47条 収支命令者は、支出命令書を支払期日の少なくとも15日前までに会計管理者に送付するものとする。ただし、会計管理者が特に認めたものはこの限りではない。
(支出の審査)
第48条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、当該支出命令についてこれを審査し、適当でないと認めたときは、支出命令書にその理由を付して、収支命令者に返戻しなければならない。
(債権者の領収印)
第49条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りではない。
2 前項ただし書の規定に該当する場合において、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。ただし、部長等が本人の印鑑に相違ない旨を証明したときは、この限りではない。
3 第62条及び第64条の規定により支払をしたときは、指定金融機関等の振替支払印(別表第1の2)をもって債権者の領収印とみなすことができる。
(債権者の代理権の設定又は解除)
第50条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対して支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令票に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。
(資金前渡のできる経費の指定)
第51条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 集会、儀式及びその他の行事に際し即時支払いを必要とする経費
(3) 即時現金の支払いをしなければ契約し難い物品の購入等に要する経費
(4) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費
(5) 講習会又は研修会の参加費その他これらに類する経費
(6) 供託金
(7) 行路困窮者旅費支給に関する経費
(8) 訴訟に要する経費
(9) 現金により支払わなければ事務の執行に支障の生じる経費
2 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所用額を予定して、その範囲内において請求することができる。
(前渡資金の管理)
第52条 資金前渡を受けた者は、当該資金を金融機関に預け入れ又はその他最も確実な方法により保管しなければならない。ただし、直ちに支払いを要する場合又は特別の事由がある場合は、この限りではない。
2 前項の預金から生じた利子は、歳入に繰り入れなければならない。
3 資金前渡職員は、前2項の出納について、前渡金出納簿に記載するものとする。
(前渡資金の精算)
第53条 資金前渡職員は、当該資金の支払完了後ただちに精算書(様式第17号)又は戻入書(様式第18号)により収支命令者の決裁を受け、特別の事情がある場合のほか当該支払完了の日から5日以内に精算書又は戻入書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月5日までにその手続をとらなければならない。
2 前項の精算書類には、債権者の領収書を添えなければならない。ただし、領収書の徴しがたいものについては、その理由及び支払い月日を明らかにした資金前渡職員の証明書をもってこれに代えることができる。
(資金前渡の制限)
第54条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終っていないものは、同一事項について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りではない。
(概算払のできる経費の指定)
第55条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公社及び公団に対して支払う経費
(2) 生活保護法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び児童福祉法の規定に基づく措置費等
(3) 概算払によらなければ契約しがたい委託料
(4) 郵便料で資金前渡するもの
(5) 損害賠償金
(概算払の精算)
第56条 概算払(補助金を除く。)を受けた者は、当該概算払の債権額の確定後5日以内に精算書又は戻入調書を収支命令者に提出しなければならない。
2 収支命令者は、前項の精算書又は戻入調書を受理したときは、速やかに会計管理者に精算の手続をしなければならない。
3 第1項の期間内に精算書の提出がない場合は、次の概算払をしないことができる。
(前金払のできる経費の指定)
第57条 令第163条第8号の規定により前金払いのできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 諸謝金
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(4) 前金で支払わなければ契約しがたい委託料で、契約書で定めた経費
(前金払の返納)
第58条 前金払を受けた者は、前払金に過剰等が生じた時は、精算書又は戻入調書をもって5日以内に返納しなければならない。
2 部長等は、前項の精算書又は戻入調書を受理したときは、速やかに会計管理者に精算の手続を行わなければならない。
(補助金の精算)
第59条 部長等は、補助金に係る概算払又は前金払を受けた者から当該補助金に係る完成届、実績報告書その他市長が必要と認める書類の提出を受理したときは、その受理した日から30日以内に概算払(前金払)精算書によって会計管理者に精算の手続を行うものとする。ただし、概算払額又は前金払額が精算額に不足するときは、概算払額又は前金払額及び精算額を明らかにした請求書によるものとする。
(繰替払のできる経費の指定)
第60条 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
(2) 指定納付受託者に支払う手数料 指定納付受託者が納付する当該歳入
(繰替払の通知等)
第61条 収支命令者は、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払う経費の内容、金額及び使用する収入金の予算科目等を公金振替稟議書(様式第19号)により会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。
2 前項により繰替払をした指定金融機関等は、繰替えて使用した金額を会計管理者へ報告し、会計管理者はその旨を部長等に通知しなければならない。
(隔地払)
第62条 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に対して支払いをする必要があるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」と表示し、送金案内書を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続を行わせるものとする。
2 前項の場合において、債権者に最も便利と認められる金融機関を支払場所とするものとする。
3 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をした場合には、債権者に対して送金支払通知書により通知するものとする。
4 前3項により支払いをしたときは、指定金融機関の送金済通知書をもって債権者の領収証書に代えることができる。
(隔地払に係る支払未済金の支払)
第63条 会計管理者は、令第165条第2項後段の場合において、当該債権者から隔地払未受領金請求書を提出させるものとする。
2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払いを要するものと認めるときは、改めて同額の支出をさせるものとする。
(口座振替の方法による支出)
第64条 会計管理者は、指定金融機関等又は指定金融機関等と為替取引がある金融機関に預金口座を設けている債権者から申し出があったときは、支払調書に「振込」と表示し、支払調書又は支払の金額を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を指定金融機関等に送付して口座振替の手続を行わせるものとする。
2 前項の規定による債権者の申し出は、支払金口座振替依頼書(様式第20号)又は請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。
3 第1項により支払を行ったときは、指定金融機関等の口座振替済通知書をもって債権者の領収証書に代えることができる。
(公共料金の口座自動振替払)
第64条の2 公共料金は、債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振り込むことにより支払うことができる。
(支出事務の委託)
第65条 市長は、法第243条の2第1項の規定に基づいて、支出の事務を指定公金事務取扱者に委託するときは、契約を締結するものとする。
2 前項の規定により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項について、書面で明らかにしておくものとする。
(1) 資金の交付方法
(2) 支出事務の執行方法
(3) 支出額の計算書に関する事項
(4) 交付資金の残額の処置
(5) 委託の始期及び終期
(6) 委託料及び担保に関する事項
(7) その他必要と認める事項
3 第31条第3項及び第4項の規定は、支出の事務を指定公金事務取扱者に委託しようとするときの指定等の手続について、これを準用する。
(小切手の振出し)
第66条 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、指定金融機関から小切手帳の交付を受けるものとする。
2 小切手は、年度別、会計別、支出又は戻出の別に、これを振り出すものとする。
3 同一債権者に対する数件の支払は、これを取りまとめて、その合計金額を小切手金額とする小切手を振り出すことができる。ただし、前項の区分をみだすことはできない。
4 次に掲げるものについては、令第165条の3第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。
(1) 資金前渡職員を受取人とするもの
(2) 指定金融機関を受取人とするもの
5 前項の規定による記名式の小切手を振り出すときは、これに「指図禁止」の旨を記載するものとする。
6 会計管理者は、小切手を振り出したときは、即日、小切手振出済通知書(様式第21号)を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手帳の数及び保管)
第67条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上に及ぶ場合であっても小切手帳を会計別にする必要がないとき、又は会計管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
2 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないよう、それぞれ別の場所に厳重に保管しなければならない。
(小切手の作成及び交付)
第68条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)及び受取人への交付を出納員に行わせることができる。
2 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときに、これを行うものとする。
3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領の権限を有することを確認したうえで、領収書と引換えにこれを交付しなければならない。
(記載事項の訂正)
第69条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2重線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手の扱い)
第70条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙について、速やかに前項に規定する廃棄の手続を行うものとする。
(記帳及び検査)
第71条 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿(様式第22号)を備え、毎日、小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残存の枚数を記録しなければならない。
2 会計管理者は、毎日、その振り出した小切手の原因と、小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
(小切手の償還)
第72条 令第165条の4の規定により小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手の瑕疵のため又は小切手の振出日から1年を経過しているため支払いを受けられないものについては当該小切手と引換えに、小切手の忘失又は滅失によるものについては除権判決の正本の提出を待ち、改めて同額を支出してこれを償還するものとする。
(現金払)
第73条 会計管理者は、指定金融機関をして直接現金の支出をさせようとするときは、現金支払指示書を指定金融機関に送付するものとする。ただし、現金支払指示書の有効期間は当日限りとし、無効となった現金支払指示書については再交付するものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により支払われた当日の合計額について、当該指定金融機関から支払報告書を提出させるものとする。
(公金振替書の交付による支出)
第74条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替書を指定金融機関に交付し、小切手の振出によらず、歳出の支出又は歳入の戻出をすることができる。
(1) 他の会計又は基金に資金繰入のため支出するとき。
(2) 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出するとき。
(3) 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をするとき。
(4) 繰替使用した収入金を補填するため支出するとき。
(5) 繰上充用金を充用するため支出するとき。
(6) その他会計管理者が振替による支出を必要と認めるとき。
(領収証書等)
第75条 会計管理者、資金前渡職員、指定金融機関及び支出の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、支払の際、支払を受けた者から、金額、支払いの原因となった事項、受取人、領収年月日、及び小切手の場合はその振出番号を明記した領収証書を提出させなければならない。
(支出の整理)
第76条 会計管理者は、支出済の命令書及び戻入済の命令書等により、支払日計表を作成し、当日の支払額を明らかにしなければならない。
2 会計管理者は、支払をしたときは、速やかに指定金融機関から送付された当日の出納日計表と照合し、支払額を確認のうえ、証書類は、会計別に、支出の順により、毎月末まで仮綴じをして保管するものとする。
(過誤納金の戻出)
第77条 収支命令者は、誤納又は過納となった金額を戻出しようとするときは、戻出命令書を作成し、会計管理者に送付するとともに、還付通知書により債権者に通知しなければならない。
2 収支命令者は、出納閉鎖後において誤納又は過納となった金額を戻出しようとするときは、支出命令書によるものとする。
3 部長等は、前2項により誤納又は過納となった金額の戻出をするときは、当該事項を還付金整理簿に記載するものとする。
第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第78条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払いをした日の属する年度区分による。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)
第79条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合は、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 公売保証金
ウ 契約保証金
エ 住宅敷金
オ その他保証金
(2) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 県民税・市民税
ウ 徴収委託金
エ 共済組合等払込金
オ 団体保険料
カ 被災者見舞金
キ その他保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
(4) 遺留金
(5) その他雑部金
(歳入歳出外現金の収支手続)
第80条 歳入歳出外現金を収納するときは、収支命令者は、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。
2 歳入歳出外現金を支払うときは、収支命令者は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
(有価証券の受払手続)
第81条 保管有価証券の受入れ又は払出しをするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。
3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の整理)
第82条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。
(保管有価証券の利札の還付)
第83条 部長等は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において会計管理者は領収書を徴して利札の還付をしなければならない。
(保管有価証券の保管)
第84条 会計管理者は、保管有価証券を第76条第2項に規定する区分毎に整理し、袋に納め確実に保管しなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けを行うことができる。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券受払手続の特例)
第85条 部長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に記載のうえ、受入れ保管して予算執行者の通知により払い出さなければならない。
3 会計管理者は、相当期間経過しても予算執行者から前項の通知がないときは、その処理について予算執行者に照会しなければならない。
4 会計管理者は、送付を受けてから3か月以上経過してもなお内容の不明なものについては、部長等をしてその他雑部金に収入する手続をとらせなければならない。
(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)
第86条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。
(2) 開札が終了したときは、部長等は、直ちに、納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、部長等は、落札者決定通知書を出納員に送付して有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。
2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。
3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。
(市に帰属する歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第87条 歳入歳出外現金及び保管有価証券のうち市に帰属するものが生じたときは、部長等は、歳入に収入する手続を取らなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の繰越し)
第88条 年度末において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、その金額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による歳入歳出外現金及び保管有価証券の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
第5章 財産の記録管理
(財産調書の作成)
第89条 総務部長は、公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。
第6章 決算
(決算書等の提出)
第90条 法第233条第1項の規定により、会計管理者は、翌年度の7月末日までに次に掲げる証書類を市長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算書
(2) 歳入歳出決算事項別明細書
(3) 実質収支に関する調書
(4) 財産に関する調書
(主要施策の成果に関する調書)
第91条 部長等は、毎会計年度終了後、前年度における所掌事務に係る主要な施策の成果について主要施策の成果に関する調書を作成し、7月10日までに企画振興部長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管)
第92条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定が終わるまで部長等が保管しなければならない。
(証拠書類の整理保管)
第93条 会計管理者は、証拠書類を款項目節に区分し、款ごとに編集しなければならない。
第7章 指定金融機関
(指定金融機関の表示)
第94条 指定金融機関は「庄原市指定金融機関」の名称を、指定代理金融機関は「庄原市指定代理金融機関」の名称を、収納代理金融機関は「庄原市収納代理金融機関」の名称を記載した表札を戸外の見易い場所に表示しなければならない。ただし、市外の店舗については、この限りではない。
(指定金融機関の担保)
第95条 令第168条の2第3項の規定により、指定金融機関が提供する担保は、2,500万円以上の現金又は次の各号に掲げる有価証券とし、その価格は、当該各号に掲げる区分に従い定める金額とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 政府の保証のある債権 額面金額の10分の8に相当する額
(3) その他市長が確実と認める債権 額面金額の10分の8に相当する額
(指定金融機関等との契約)
第96条 指定金融機関等の事務取扱については、この規則の定めるもののほか、指定金融機関等との契約によって定める。
(振替)
第97条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、指定のとおり振替の手続を行い、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(指定金融機関等の収納事務)
第98条 指定金融機関等は、納入者又は払込者から納入書類を添え現金の納付を受け又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済通知書又は納付書等を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、収納処理済の電磁的記録を振替納付手続終了後3営業日までに予算執行者に送付しなければならない。
3 指定金融機関等は、第26条の規定による収納通知書の交付を受けたときは、指定のとおり収納の手続を行い、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(収納代理金融機関の収納事務)
第99条 収納代理金融機関は、納入者から納入書類を添え、現金の納付を受け又は振替納付の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収し、領収済通知書又は納付書等を指定金融機関に送付しなければならない。
2 収納代理金融機関は、収納処理済みの電磁的記録を振替納付手続き終了後3営業日までに予算執行者に送付しなければならない。
(支払事務)
第100条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手の提示を受けたときは、必要事項を調査し、その支払いを行わなければならない。
2 指定金融機関は、第62条第1項又は第64条第1項の規定により、送金案内書又は支払調書を添え小切手の交付を受けたときは、小切手受領書を会計管理者へ送付し、その送金又は口座振替の手続を行わなければならない。
3 指定金融機関は、第73条第1項の規定により現金の支払いを指示されたときは、その現金支払指示書と引き換えに現金を支払い、その日の支払い総額を会計別に記載した出納日計表1部を作成して会計管理者に提出し、これの認証を受けなければならない。
(歳計剰余金の繰越し)
第101条 指定金融機関は、会計管理者から歳計剰余金繰越通知書の送付を受けたときは、当該歳計剰余金を翌年度の歳入に組み入れなければならない。
(預金受払表等)
第102条 指定金融機関は、毎日、収納報告書、支払報告書並びに預金受払表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。ただし、預金受払表については会計管理者の確認を受けるものとする。
(公金に関する証明)
第103条 指定金融機関は、市長、会計管理者及び監査委員から市の公金の出納、預金に関して証明を求められたときは、その内容を調査し、証明を行わなければならない。
(帳簿書類等の保存年限)
第104条 指定金融機関は、その取扱いに係る帳簿及び証拠書類を出納閉鎖後10年間保存しなければならない。ただし、市長が別に保存期間を定めたときは、その保存期間により保存しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(指定金融機関への現金の払込み)
第105条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を現金払込書により即日指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、出納閉鎖期限を超えない場合に限り、やむを得ない理由があるときは翌日に払い込むことができる。
2 出納員は、事務処理上つり銭を必要とするときは、その納入すべき収納金のうちから、会計管理者の承認を得て必要と認める現金を留めておくことができる。
(つり銭資金)
第105条の2 歳計現金を出納上、前条第2項によることができない場合でつり銭を必要とする上位出納員は、会計管理者が必要と認めるつり銭資金を限度として自ら保管することができる。ただし、上位出納員に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会計管理者の同意を得た代理出納員に保管させることができる。
2 出納員は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書(様式第23号)を会計管理者へ提出し、交付決定(様式第24号)を受けなければならない。
3 出納員は、第1項の規定により現金の交付を受けたときは、つり銭資金預り確認書(様式第25号)を会計管理者へ提出しなければならない。
4 つり銭資金は歳計現金から支出し、年度の末日までにつり銭資金精算書(様式第26号)により、会計管理者へ返納するものとする。また、交付を受けた現金は、保管の理由が消滅したときは直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(現金及び有価証券の手もと保管)
第106条 会計管理者及び出納員は、手もとに現金及び有価証券を一時保管するときは、施錠のできる堅固な容器に納めて保管しなければならない。
(一時借入金の出納)
第107条 一時借入金は、これを借り入れるときは歳入に、これを償還するときは歳入の戻出に準じて取り扱うものとする。
(公金振替書の交付による支出の規定の準用)
第108条 次に掲げる現金の払い出しについては、第74条の規定を準用する。
(1) 歳計剰余金を繰り越すとき。
(2) 歳入歳出外現金又は基金の受け払い残金を繰り越すとき。
(3) 繰越財源充当額を繰り越すとき。
(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。
(5) 歳計現金を流用するとき。
(6) 当座預金口座及び別段預金口座間の預金を振り替えるとき。
(歳計現金、一時借入金及び歳入歳出外現金の預金扱い)
第109条 歳計現金、一時借入金及び歳入歳出外現金は、指定金融機関の預金としてその支払をしなければならない。ただし、歳入歳出外現金で即日払い出さなければならないものにあっては、この限りではない。
2 前項の規定による預金は、当該預金の種類以外の種類の預金又は他の確実な金融機関の預金に預金替えすることができる。
3 前項の規定により預金替えしたものは、第1項に規定する預金に組み戻さなければ使用することができない。
(小切手受領の拒絶)
第110条 令第156条第2項に規定する小切手で次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手要件に満たないもの
(2) 盗難又は遺失に係ると認められるもの
(3) 変造のおそれがあると認められるもの
(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの
(5) その他支払いが確実でないと認められるもの
(不渡証券)
第111条 会計管理者は、納付された証券について、指定金融機関から支払の拒絶があった旨の報告を受けたときは、速やかに証券不渡通知書に不渡の証明を付した当該証券を添えて、予算執行者に送付しなければならない。
2 部長等は、前項の通知書及び証券の送付を受けたときは、徴税カードその他関係帳簿に「証券不渡」の旨を記載し、誤記訂正の方法に準じて収入減額の処置をするとともに、遅滞なく証券還付通知書により当該証券を納入義務者に還付し、これと引換えに領収証書の返還を求めなければならない。
3 部長等は、前項の規定により証券を納入義務者に還付するときは、併せて「証券不渡りによる再発行」を表示した納入通知書を送付しなければならない。この場合において、納入期限は変えることができない。
第9章 雑則
(帳簿及び帳票)
第112条 市長及び会計管理者が備えなければならない帳簿及び帳票類は、別表第5のとおりとする。
(収支月報等の提出)
第113条 会計管理者は、毎月出納帳簿により次に掲げるものを作成し、指定金融機関の現金と照合のうえ、その結果を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(1) 歳入歳出現計表
(2) 歳入内訳表
(3) 歳出内訳表
(4) 歳入歳出外現金現在高表
2 市長は、必要と認めるときは、保管する公金の運用の状況について会計管理者に報告を求めることができる。
(証拠書類の編てつ)
第114条 会計管理者は、毎月末において、その月分の証拠書類を款項目節に分類のうえ集計金額及び証拠書類の枚数を表記し保管するものとする。
(出納員等の証票)
第115条 出納員及び現金取扱員は、収入金の徴収又は滞納処分等に従事するときは、その身分を証する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(出納事務の検査)
第116条 会計管理者は、出納員及び現金取扱員の事務につき、随時に検査を行うことができる。
(出納員の事務引継)
第117条 出納員及び現金取扱員の交替があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
(領収印等の交付)
第118条 会計管理者は、出納員及び指定公金事務取扱者が使用する領収印、領収証書及び公金払込書を交付するものとする。
(領収印等の返納)
第119条 会計管理者は、不用又は使用に耐えなくなった領収印及び不用又は使用済みとなった領収証書並びに公金払込書を出納員及び指定公金事務取扱者から返納させなければならない。
(領収印の盗難、亡失等の届出)
第120条 会計管理者、出納員、資金前渡を受けた職員及び指定公金事務取扱者は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、現金等亡失報告書(様式第27号)を会計管理者にあっては市長に、その他の者にあっては市長及び会計管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第121条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月6日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月6日規則第26号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(庄原市会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 庄原市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年庄原市規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年3月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度分の庄原市の金銭会計及び決算の取扱いについては、この規則による改正後の庄原市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67条)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第30条の2及び第60条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第17条関係)
別表第1の2(第49条関係)
備考
1 番号の字体はアラビア数字とする。
2 年月日の字体はアラビア数字とする。
3 字体はかい書とする。
4 寸法は直径18ミリメートルとする。
別表第2(第18条関係)
歳入金の調定の時期

歳入金の種別

調定及び収入通知の時期等

市税

税額決定のとき、又は納税額の通知があったとき。

地方交付税

交付通知のあったとき。

分担金

当初の事業費が決定したとき。

負担金

納期の一定した負担金にあっては納入通知書発行の前日まで、随時の負担金にあっては、その都度金額決定のとき。

使用料

納期の一定した使用料にあっては納入通知書発行の前日まで、随時の使用料にあっては、毎月末日に当月分についてする。

手数料

毎月末日に当月分についてする。

国庫支出金

交付の通知があったとき。

県支出金

交付の通知があったとき。

寄附金

事業に伴う寄附金については当初の事業費が決定したとき。

一般寄附については寄附受納の決定があったとき。

市債

許可の通知があったとき。

滞納繰越金

翌年度の6月1日にする。

その他の歳入金

収入すべき事実又は金額が決定したとき。

別表第3(第41条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

給与台帳、仕訳書

左のうち必要書類

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与簿、仕訳書

左のうち必要書類

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

諸手当簿、仕訳書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書

左のうち必要書類

4 共済費

支出決定のとき

払込指定金額



5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本

左のうち必要書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出を要する額

支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令稟議書

左のうち必要書類

9 交際費

交付決定のとき

交付を要する額

請求書


10 需用費





ア 消耗 品費、燃料費、賄材料費

購入契約を締結するとき

(請求のあったとき)

購入契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものは括弧内によることができる。

イ 食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

左のうち必要書類

ウ 印刷製本費修繕料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、仕様書

(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものは括弧内によることができる。

エ 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

左のうち必要書類

11 役務費





ア 通信費

請求のあったとき、及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき

請求のあった額及び加入料

請求書、単価契約書、請書、内訳書、申込書の写

左のうち必要書類

イ 運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)

左のうち必要書類、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

ウ 火災保険料、自動車損害保険料

契約を締結するとき。又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

契約書、払込通知書

左のうち必要書類

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるときは括弧内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

15 原材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

18 負担金・補助及び交付金

指令をするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写、内訳書の写

(請求書)

左のうち必要書類

指令を要しないものは括弧内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書

左のうち必要書類

21 補償・補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

左のうち必要書類

22 償還金・利子及び割引料





ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


イ 利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

関係書類


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申請書の写

左のうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

関係書類


25 寄附金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書


別表第4(第41条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

繰替払を要する額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

7 公共料金の口座自動振替払

債権者の振替情報があったとき

公共料金の口座振替払を要する額

内訳書

別表第5(第112条関係)
備え付けるべき簿冊

備え付けるべき者

簿冊の種類

会計管理者

歳入金整理簿

歳出金整理簿

歳計現金日計簿

歳入歳出外現金出納・日計簿

一時借入金出納簿

領収済通知書送付簿

市長

歳入金人別調定簿

歳入金収納整理票

様式(省略)