○庄原市職員被服貸与規則
平成17年3月31日規則第40号
庄原市職員被服貸与規則
(趣旨)
第1条 この規則は、庄原市職員(一般職の職員をいう。以下「職員」という。)に対する作業服貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(作業服の貸与を受ける職員等)
(使用期間の計算)
第3条 前条に定める使用期間は、当該作業服を貸与した日の属する月から計算する。
(貸与の時期)
第4条 作業服は、作業服の貸与を受ける職員の職に就いたとき、又は既に貸与した作業服の使用期間が満了したときに貸与する。
(貸与作業服の管理)
第5条 作業服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与を受けた作業服(以下「貸与作業服」という。)を着用し、及び管理しなければならない。
2 貸与期間中の貸与作業服の補修費用は、被貸与職員の負担とする。
(貸与作業服を亡失したとき等の処置)
第6条 被貸与職員は、貸与作業服を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷したときは、速やかに主務課長へ届け出なければならない。
2 前項に定める届出があったときは、必要に応じて再貸与することができる。
3 故意又は重大な過失により貸与作業服を亡失し、又は損傷した者は、これを弁償しなければならない。
(貸与作業服の返還)
第7条 被貸与職員は、退職等により職務に服さなくなったとき又は人事異動により作業服の貸与を受ける職員でなくなったときは、速やかに貸与作業服を返還しなければならない。ただし、総務部総務課長が特に認めたときは、返還することを要しない。
2 貸与作業服の使用期間が満了したときは、返還することを要しない。
(返還品の代用)
第8条 前条の規定により返還された貸与作業服は、第4条に定める貸与作業服に代用することができる。
(総合調整)
第9条 この規則の執行に関する総合調整は、総務部総務課長が行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の庄原市職員被服貸与規則(昭和51年庄原市規則第2号)、比和町職員被服貸与規則(昭和44年比和町規則第2号)、総領町職員被服貸与規程(昭和52年総領町規則第8号)又は西城町、東城町、口和町若しくは高野町のこの規則に相当する規定(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により貸与された作業服は、この規則の相当規定よりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

品目

区分

数量

使用期間

貸与を受ける職員

1 作業服(上)

3年

国土調査及びし尿、廃棄物等の処理を担当する職員で外勤を主としている者(以下国土調査等職員という。)、技師、保育士、給食調理員及び用務員で市長が必要と認める者

4年

前項以外の職員で市長が必要と認める者

2 作業服(下)

2年

技師、国土調査等職員、保育士、給食調理員及び用務員で市長が必要と認める者

3年

前項以外の職員で市長が必要と認める者

3 作業服(上)

(夏用)

2年

技師、国土調査等職員、給食調理員及びその他の職員で市長が必要と認める者




4 防寒上着

5年

外勤を主としている技師、国土調査等職員及びその他の職員で市長が必要と認める者

5 帽子

3年

技師、国土調査等職員及びその他の職員で市長が必要と認める者

6 長靴

2年

技師、国土調査等職員及び給食調理員で市長が必要と認める者

4年

前項以外の職員で市長が必要と認める者

7 安全作業靴

4年

安全作業靴を必要とする危険な業務を行う職員で、市長が必要と認める者

8 エプロン

1年

保育士及び給食調理員

9 防水エプロン

1年

給食調理員

10 防寒長靴

2年

給食調理員

11 白衣(長)

(夏用・冬用)

1年

診療所の医師、看護師





12 白衣(短)

(夏用・冬用)

1年

診療所の医師、看護師及び事務職員





13 予防着エプロン

1年

診療所の看護師

14 ズボン

1年

診療所の看護師

15 シューズ

1年

診療所の看護師