○庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年3月31日規則第37号
庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 級別資格基準(第4条―第8条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第15条)
第4章 昇格、降格及び給料表の適用を異にする異動(第16条―第19条の3)
第5章 昇給(第20条―第28条)
第6章 特別な場合における号給の決定(第29条―第32条)
第7章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、庄原市職員の給与に関する条例(平成17年庄原市条例第45号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 一般職の職員で給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更すること。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数
(8) 正規の試験 任命権者が行う試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験
(級別職務分類表)
第3条 給与条例第4条第4項に規定する職務の級の分類は、別表第1に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
第2章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定めるもののほか、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、職務の級の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許欄の学歴免許の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の最も低い学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められいてる学歴免許等の資格を有する経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 第14条又は第15条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員は、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表の定めるところによらなければならない。ただし、第14条又は第15条に該当するものについて、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数に8割以上10割未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第6に定める初任給基準表に定める号給とする。ただし、同表の学歴免許欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の学歴免許欄の最も低い学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第15条までに定めるところにより、号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、学歴免許欄の区分に応じて適用し、当該区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に当該経験年数の月数を18月(経験年数のうち10年までの年数の月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(国家公務員等から職員となった場合の号給)
第14条 次に掲げる者から引き続いて職員となった者の号給については、前2条の規定による場合において、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て号給を決定することができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(4) 市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(特別の職に採用する場合の号給)
第15条 次に掲げる場合において、号給の決定について第13条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、助教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第4章 昇格、降格及び給料表の適用を異にする異動
(昇格)
第16条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときはこの限りでない。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の特例)
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため死亡し、又は著しい障害の状態となったときは、前条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格した職員の号給)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動)
第19条の3 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第14条又は第15条の規定の適用を受けた者及び市長の定める者については、あらかじめ市長の承認を得て、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
第5章 昇給
(昇給日)
第20条 給与条例第5条第1項の規則で定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第21条 給与条例第5条第1項の規定による昇給(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。第23条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第22条 削除
(昇給区分及び昇給の号給数)
第23条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 職員が公務傷病、派遣条例の規定による派遣並びに庄原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄原市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2の規定による時間外勤務代休時間、第13条の規定による年次有給休暇、第14条の規定による病気休暇中生理により勤務が著しく困難な症状の場合、第15条の規定による特別休暇、第16条の規定による介護休暇及び第16条の2の規定による介護時間並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業及び第19条第1項の規定による部分休業その他市長が定める事由以外の事由(以下「公務傷病等」という。)によって、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 職員が公務傷病等以外の事由によって、基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第29条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において、職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
第24条 削除
第25条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ市長の協議の上その指定を受けて研修に参加し、その成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり、市長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(4) 前各号に定めるもののほか任命権者が特に必要と認める場合 任命権者が市長の承認を得て定める日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第28条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別な場合における号給の決定
(号給の決定の特例)
第29条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第30条 給与条例第5条の2又は派遣条例第6条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可の有効期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、派遣職員の派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8(休職期間調整換算表)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日、職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第31条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。)
第7章 雑則
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の庄原市、西城町、東城町、口和町、高野町、比和町、総領町若しくは庄原市外五ヵ町連合衛生施設組合又は解散前の広島県北情報センター組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
附 則(平成18年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年庄原市条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級及び号給を定められた職員(次項において、「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、その者の適用を受ける給料表の別により、次の表の左欄に掲げる級に在級した期間を、当該規定により定められた右欄に掲げる職務の級に在級する期間に通算する。
ア 行政職給料表

1級(10号以上に限る)

2級

2級

3級

上記以外の級

旧級

イ 医療職給料表(2)

1級(11号以上に限る)

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

上記以外の級

旧級

ウ 医療職給料表(3)

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

上記以外の級

旧級

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、平成18年3月31日において、その者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の1級及び2級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級号給欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(庄原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同規則第23条第3項第1号中「昇給前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第29条第1項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第29条第1項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第1項の規定による昇給(同規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則)第29条第1項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 給与条例第5条第3項の規定を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが適当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附 則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第7ウの項の規定は平成19年4月1日から適用する。
(育児休業した職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成19年法律第44号)の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定の適用については、同項中「3/3以下」とあるのは「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2)」とする。
附 則(平成20年3月11日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月6日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇について適用し、同日前の介護休暇については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う調理員の職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う調理員の職務

3級

主任調理員の職務

別表第2(第4条関係)
級別資格基準表

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒



10

13

16

短大卒



12

15

18

高校卒



14

17

20

別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者


(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した者に限る。)

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した者に限る。)

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者


(2) 防衛医科大学校の卒業者

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者


(2) 独立行政法人水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者


(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者


(2) 国立看護大学校看護学部の卒業者


(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者


(4) 海上保安大学校本科の卒業者


(5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位を取得した者


(6) 防衛大学校の卒業者


(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者


(8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者


(9) 独立行政法人航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(10) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となる者に限る。)


(11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者


(12) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第2次試験の合格者


(13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第2次試験の合格者


(14) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者


(15) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者


(16) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者


(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者


(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者


(4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となる者に限る。)


(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者


(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者


(7) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者


(8) 臨床工学技師法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技師学校又は臨床工学技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者


(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者


(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者


(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定による厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者


(13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者


(14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者


(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者


(16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者


(17) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者


(18) 独立行政法人海技大学校本科の卒業者


(19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業者


(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業者


(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年生の短期大学の卒業者


(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者


(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年生の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(4) 航空保安大学本科の卒業者


(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者


(6) 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(7) 海技大学校海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者


(8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者


(9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となる者に限る。)


(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者


(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格者


(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者


(13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者


(15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者


(18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者


(19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者


(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者


(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(22) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(25) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条に規定する農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(29) 独立行政法人航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者


(30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者


(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者


(32) 旧航空保安職員研修所本科を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者


(33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者


(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者


(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者


(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者


(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者


(2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修業年数が13年以上となるものに限る。)


(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者


(2) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格者(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者を含む。)


(3) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者


(4) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者


(5) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者


(2) 高等学校通信教育規定による通信教育により高等学校卒業と同等の単位を修得した者


(3) 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者


(4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者


(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修業年数が12年以上となる者に限る。)


(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業者


(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者


(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者


(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者


(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者


(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となる者に限る。)


(3) 旧琉球教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業者


(4) 独立行政法人海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者

備考
この表の特別支援学校には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、保健師学校、保健師養成所、助産師学校、助産師養成所、看護師学校、看護師養成所、准看護師学校及び准看護師養成所は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表

経歴の種類

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を失する場合は、50/100以下)

備考
1 その他の期間の項中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とすることができる。
2 その他の期間の項中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)で、職員の職務に関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接関係があると認められる期間については、100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)、その他の期間については、100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)とすることができる。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒


博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年


修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

16年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年


大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年


大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒


大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年


短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒


高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

12年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考
1 本表の学歴免許等の資格区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときに、その学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄に掲げる年数からその者の属する修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、その者に適用される本表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄及び調整年数欄にそれぞれ1年を加えた年数をもって同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄に掲げる年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の修学年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄及び調整年数欄に掲げる年数に1年を加えた年数をもって本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼夜課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者のうち、修業年限1年以上の高等課程(修業年限2年以上のものを除き、年間授業時数が800時間以上のものに限る。)の卒業者
(6) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、司ちゅう・事務科又は専科の卒業者
(7) 独立行政法人海員学校司ちゅう科の卒業者
(8) 独立行政法人海技大学校本科の卒業者
7 独立行政法人海員学校高等科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分欄の区分に対応する修業年数欄及び調整年数欄に掲げる年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
8 学校教育法による大学の獣医学に関する学科(就業年限6年のものに限る。)を卒業後、獣医師国家試験に合格した職員については、本表の学歴区分欄の「大学6卒」の区分に対応する修学年数欄及び調整年数欄に掲げる年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

別表第7(第18条関係)
昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

10

19

11

11

20

12

12

21

13

13

22

14

14

10

23

15

15

11

24

16

16

12

25

17

17

13

26

10

10

18

18

14

27

11

11

19

19

15

28

12

12

20

20

16

29

13

13

21

21

17

30

14

14

22

22

18

31

15

15

23

23

19

32

16

16

24

24

20

33

17

17

25

25

21

34

18

18

26

26

21

35

19

19

27

27

22

36

20

20

28

28

22

37

21

21

29

29

23

38

22

22

30

30

23

39

23

23

31

31

24

40

24

24

32

32

24

41

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





別表第7の2(第19条の2関係)
降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

33

17

17

13

33

18

18

10

10

14

33

19

19

11

11

15

34

20

20

12

12

16

35

21

21

13

13

17

36

22

22

14

14

18

38

23

23

15

15

19

39

24

24

16

16

20

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第7の3(第23条関係)
昇給号給数表

昇給区分

昇給の号給数

8以上

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第22条各号に掲げる職員にあっては、3)

4以上

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第30条関係)
休職期間調整換算表

休職等の期間

引き続き勤務しない期間についての換算率

給与条例第29条第1項の規定による休職

3/3以下

勤務時間条例第14条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間


派遣職員の派遣の期間


育児休業法の規定による育児休業の期間


勤務時間条例第16条第1項の規定による介護休暇の期間


給与条例第29条第2項若しくは第3項の規定による休職又は勤務時間条例第14条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

給与条例第29条第4項の規定による休職の期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により2/3以下とすることができる。)

専従許可の有効期間

2/3以下

備考 派遣職員に関する本表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。