○庄原市災害対策本部設置条例
平成17年3月31日条例第204号
庄原市災害対策本部設置条例
(設置)
第1条 地域防災の推進を図るため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条第7項の規定に基づき、庄原市災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、地方防災会議と緊密な連絡のもとに、庄原市地域防災計画の定めるところにより、庄原市域に係る災害予防及び災害応急対策を実施する。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員その他の職員をもって組織する。
2 法第23条第2項に規定する本部長は、市長をもって充てる。
3 法第23条第3項に規定する副本部長、本部員及びその他の職員は、庄原市職員のうちから、本部長が任命する。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、対策本部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員その他の職員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(部の設置)
第5条 本部長が必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、部長は、本部長が指名する。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部の設置)
第6条 本部長が必要と認めるときは、対策本部に現地災害対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置く。
2 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員及びその他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
3 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。