○庄原市浄化センター設置条例
平成17年3月31日条例第188号
庄原市浄化センター設置条例
(設置)
第1条 公共下水道事業による汚水を処理するため、下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき、庄原市浄化センター(以下「浄化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浄化センターの名称及び位置は、
別表のとおりとする。
(管理)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
庄原市浄化センター | 庄原市西本町四丁目514番地 |
庄原市東城浄化センター (レインボーランド東城) | 庄原市東城町川東807番地1 |
庄原市比和浄化センター | 庄原市比和町木屋原521番地2 |
庄原市総領浄化センター | 庄原市総領町稲草618番地2 |