○庄原市浄化センター設置条例
平成17年3月31日条例第188号
庄原市浄化センター設置条例
(設置)
第1条 公共下水道事業による汚水を処理するため、下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき、庄原市浄化センター(以下「浄化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(管理)
第3条 浄化センターの管理については、庄原市公共下水道条例(平成17年条例第187号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

位置

庄原市浄化センター

庄原市西本町四丁目514番地

庄原市東城浄化センター

(レインボーランド東城)

庄原市東城町川東807番地1

庄原市比和浄化センター

庄原市比和町木屋原521番地2

庄原市総領浄化センター

庄原市総領町稲草618番地2