○庄原市公共下水道条例
平成17年3月31日条例第187号
庄原市公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置(第3条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第22条)
第4章 雑則(第23条―第38条)
第5章 罰則(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(12) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者をいう。
(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(14) 使用期 公共下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた者については、この限りではない。
(排水設備の接続方法、内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として市長が規則で定めるところにより指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、指定工事店以外の者に工事を行わせることが適当であると市長が認めたときは、この限りではない。
2 指定工事店について必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(義務者の異動の届出)
第9条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は、連署にて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(義務者の代理人の選定)
第10条 義務者が市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所。以下この項において同じ。)又は居所を有しないときは、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、速やかに連署にてその旨を市長に届け出なければならない。代理人に異動があったときも同様とする。
2 市長は、前項の規定により届出のあった代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める水質より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(機能損傷防止のための除害施設の設置等)
第12条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。
(水質適合のための除害施設の設置等)
第13条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で広島県の条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が規則で定める量未満である者には、適用しない。
(水質の測定)
第14条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の新設等の届出)
第15条 除害施設の新設等又は使用の方法の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 工事又は事業場の概要
(3) 工場又は事業場の名称及び所在地
(4) 除害施設の構造及び使用の方法
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき、又は除害施設を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(水質管理責任者の選任)
第16条 特定事業場から下水を排除する者又は第12条若しくは第13条の規定による除害施設の設置者は、汚水の処理施設又は除害施設を設置した日から7日以内に法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、規則で定めるものを除く。
2 前項の水質管理責任者の資格、業務その他必要な事項は、規則で定める。
(し尿排除の制限)
第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除する場合は、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第18条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更があったときも同様とする。
2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、工事その他臨時に下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第19条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の8若しくは政令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用料の徴収)
第20条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用期これを算定し、市長が指定する期日を納付期限として、徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
3 共同給水装置に伴う公共下水道の使用料は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、市長は土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定)
第21条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量(以下「排除水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。この場合において、毎使用期における各月の排除水量は、均等とみなす。
使用料(1月につき)

種別

基本排除水量

基本料金

超過排除水量

超過料金(1mにつき)

一般用

8mまで

1,296円

8mを超え20mまで

183円



20mを超え30mまで

205円



30mを超え50mまで

226円



50mを超え100mまで

237円



100mを超えるもの

248円

2 基本料金は、公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がなされていない限り、排除水量がない場合においても徴収するものとする。
3 排除水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家庭用
ア 上水道のみを使用した場合は、上水道の使用水量とする。
イ 上水道以外の水を使用する場合は、次の表(以下「換算表」という。)により世帯人員に応じて換算した使用水量に基づき認定した使用水量とする。ただし、上水道以外の水の使用水量(以下「実使用水量」)が容易に確認できる場合は、実使用水量によるものとする。

世帯人員

換算認定使用水量

1人

7m

2人

14m

3人

21m

4人

28m

4人を超える場合は、4人の換算認定使用水量に4人を超える1人につき5mを加算する。

ウ 上水道と上水道以外の水を併用する場合は、前記ア及びイにより算定した使用水量のうちどちらか多い使用水量とする。
(2) 家庭用以外
ア 集会施設、事業所等が、上水道以外の水を使用する場合又は上水道と上水道以外の水を併用使用する場合は、集会施設、事業所等は揚水器等にメーター器を設置するものとする。この場合において、使用水量の認定は、上水道及び上水道以外の使用水量を合算するものとする。
イ 集会施設、事業所等が揚水器等にメーター器を設置しない場合は、建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人員を世帯員とし、換算表を適用した使用水量とする。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用期、その使用期に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用期の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4 上水道以外の水を使用する使用者は、世帯人員、使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合におけるその月分の使用料の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 上水道等のメーター器による実使用水量 第1項の表により算定した額
(2) 換算表による算定使用水量 日割り計算により算定した額
(資料の提出)
第22条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りではない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(暗渠の使用に係る調査)
第26条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は政令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第27条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠の使用の目的
(2) 暗渠の使用の期間
(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所
(4) 電線等の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第28条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「暗渠申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次に掲げる技術的基準に適合すること。
ア 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
イ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
エ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 暗渠申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 暗渠申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 暗渠申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 暗渠申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 暗渠申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 市長は、暗渠申請者による使用の申請があった日から1か月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、暗渠申請者にその旨を通知するものとする。
(許可の条件)
第29条 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可をする際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「暗渠使用者」という。)は、市長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 暗渠使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 暗渠使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第30条 第25条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用の期間等)
第31条 第27条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 市長は、暗渠使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第28条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(使用の許可の取消し)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗渠使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 暗渠使用者が暗渠に敷設した電線等が第28条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 暗渠使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(3) 暗渠使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(4) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(5) 暗渠使用者が使用条件に違反した場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第33条 第25条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。
2 市長は、第25条第1項の占用の許可を受けた者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
3 市長は、使用期間が満了したとき、暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなったとき、又は使用の許可を取り消したときは、当該暗渠使用者に対して、第29条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 市長は、第29条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合又は使用の許可を取り消した場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、暗渠使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(手数料)
第34条 市長は、次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 第7条第1項に規定する指定工事店の指定 1件につき30,000円
(2) 前号の指定の更新 1件につき10,000円
2 前項各号の手数料は、申請の際これを徴収する。
3 既納の手数料は返還しない。
(使用料等の督促)
第35条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納付期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。
(使用料等の減免)
第36条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料、占用料及び手数料を減免することができる。
(占用料及び使用料の不還付)
第37条 既納の占用料及び使用料は返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 罰則
(使用料等を免れた者に対する過料)
第39条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過料)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第11条、第12条、第13条又は第17条の規定に違反した使用者
(5) 第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者
(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第6条第1項又は第23条の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文、第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第21条第3項第3号の規定による申告書又は第22条の規定による資料において、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
(両罰規定)
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(施行期日の特例)
2 前項の規定にかかわらず、第21条の規定は、平成17年4月検針分(平成17年2月及び3月使用分)から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の庄原市公共下水道条例(平成10年庄原市条例第16号)、東城町公共下水道条例(平成13年東城町条例第19号)、比和町公共下水道条例(平成15年比和町条例第17号)又は総領町公共下水道条例(平成6年総領町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料等については、なお合併前の条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月29日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成19年8月検針分(平成19年6月及び7月使用分)に基づき算定する使用料から適用し、この検針以前に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月13日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月12日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(庄原市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の庄原市公共下水道条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後の平成26年6月検針分(平成26年4月及び5月使用分)に基づき算定する使用料から適用し、当該検針前に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。
(庄原市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の庄原市公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の平成28年8月検針分(平成28年6月及び7月使用分)に基づき算定する使用料から適用し、当該検針前に係る使用料の算定については、なお従前の例による。