○庄原市都市公園条例
平成17年3月31日条例第184号
庄原市都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公園の管理(第2条―第15条)
第3章 使用料(第16条―第20条)
第4章 公園の区域の変更及び廃止(第21条・第22条)
第5章 有料公園施設(第23条―第29条)
第6章 指定管理者の指定(第30条・第31条)
第7章 雑則(第32条)
第8章 罰則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、庄原市都市公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占し利用すること。
(5) 広告物を掲出すること。
2 前項に定める許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項に定める許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項に定める許可をすることができる。
5 市長は、第1項又は第2項に定める許可をするときは、公園の管理上必要な範囲内において条件を付すことができる。
(許可の特例)
第3条 法第6条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項に定める許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の規定による許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所への車等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限をすることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第6条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造及び外観
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書きの条例で定める軽易な変更)
第7条 法第6条第3項ただし書きに規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に定める処分をし、又は同項に定める必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 前2項の措置により当該措置を受けた者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号に定める掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、その掲示の期間が満了してもなお、その工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第14条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 市長は、前項に定める方法により公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第12条 法27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続き)
第14条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させるなどの方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定めるところにより、受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をしたものは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられたものが、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命じられた工事を完了したとき。
第3章 使用料
(土地等の使用料)
(有料公園施設の使用料)
第17条 別表第2に掲げる有料公園施設を利用しようとする者は、同表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)が同法第244条の2第8項の規定に基づき、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とする有料公園施設については、利用料金を納付しなければならない。
3 前項に定める利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
4 利用料金とすることができる有料公園施設は、別表第3のとおりとする。
5 利用料金とすることができる有料公園施設については、第19条及び第20条において「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の徴収及び算定)
第18条 公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は第2条第1項各号に掲げる行為(以下「公園の使用」という。)の使用料は、許可の際、前条第1項に定める有料公園施設の使用料は、利用の申込みの際に徴収する。ただし、公園の使用期間が1年以上にわたるものにあっては、年額又は月額により各年度の初めに徴収することができる。
2 使用料の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合において、公園の使用の期間に1年未満の端数を生じたときは、月割計算(この場合1月未満の日数は、1月とする。)により算定する。
(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の期間に1月未満の端数を生じたときは、日割計算により算定する。
(3) 使用料の額が面積を単位として定められている場合は、その面積が1平方メートル未満のとき、又は1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとみなして算定する。
(4) 使用料の額が長さを単位として定められている場合は、その長さが1メートル未満のとき、又は1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとみなして算定する。
(5) 前各号により算定した使用料の額が、10円未満のとき、又は10円未満の端数を生じたときは、その全額又はその端数の金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第20条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 許可を受けた者が、天災その他自己の責に帰することのできない理由によって、行為又は設置管理若しくは占用ができなくなったとき。
(2) 市の都合により、行為又は設置管理若しくは占用の許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
第4章 公園の区域の変更及び廃止
(公園の区域の変更及び廃止)
第21条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第22条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
第5章 有料公園施設
(休園日及び使用時間)
第23条 有料公園施設の休園日及び使用時間は、別表第4のとおりとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、別に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、別に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
5 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第24条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第26条 有料公園施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に有料公園施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第27条 使用者は、有料公園施設を使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第28条 使用者は、有料公園施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第9条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第29条 有料公園施設の建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
第6章 指定管理者の指定
(管理の代行)
第30条 市長は、指定管理者に公園の全部又は一部について管理を行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせることができる公園は、別表第5のとおりとする。
3 指定管理者が管理する公園については、第24条、第25条、第27条及び第29条において、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第31条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 公園施設又は設備の維持及び修繕に関すること。
(2) 有料公園施設の利用許可に関すること。
(3) 有料公園施設の使用料又は利用料金の収受に関すること。
(4) その他公園の管理上必要なこと。
第7章 雑則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第2条第1項又は第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第4条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第9条第1項又は第2項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
(使用料を免れた者に対する過料)
第34条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第35条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に定める違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人を各本条の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の庄原市都市公園条例(昭和57年庄原市条例第54号)又は東城町都市公園条例(昭和59年東城町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年12月19日条例第248号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 〔略〕
3 この条例等の一部改正の施行日前に既に施設の使用の許可をされたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月15日条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月11日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に既に施設の使用許可をされたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の庄原市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月8日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の庄原市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
1 条例第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

使用料

物品の販売、募金その他これに類するもの

1件

日額

630円

業として写真を撮影

1件

日額

630円

業として映画を撮影

1件

日額

6,320円

競技会、展示会、集会その他の催し

1平方メートル

日額

5円

広告物の掲出




板広告

表示面積1平方メートル

月額

500円

幕広告

表示面積1平方メートル

月額

500円

電光広告(電気料別途)

表示面積1平方メートル

月額

20,000円

2 公園施設を設ける場合

施設の種類

単位

使用料

公園施設の敷地の利用

1平方メートル

月額

120円

3 公園施設を管理する場合

施設の種類

単位

使用料

売店等の管理

1平方メートル

月額

320円

4 公園を占用する場合

占用の種類

区分

単位

使用料

電柱その他これに類するもの

鉄、コンクリート柱

1本

年額

500円

木柱

1本

年額

370円

支柱、支線類

1本

年額

250円

アーチ及び標識

アーチ

1基

年額

3,790円

装飾灯

1本

年額

630円

その他の標識

1平方メートル

年額

440円

ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの

口径10センチメートル未満

1メートル

年額

40円

口径10センチメートル以上

1メートル

年額

50円

競技会、興行その他の催しのために設ける仮設工作物


1平方メートル

日額

10円

工事用材料置場その他これに類するもの


1平方メートル

年額

880円

その他


市長がその都度定める

同左


別表第2(第17条関係)
1 庄原北公園


市民

市民以外

区分・単位

クラブハウス

260円

520円

1時間当たり

ゲートボールコート照明施設

470円

470円

1時間当たり

2 東城中央運動公園


アマチュアスポーツ又は一般使用

営利、宣伝等での使用

区分・単位

市民

市民以外

市民

市民以外

テニスコート

310円

620円

1,250円

2,510円

1面・1時間当たり

テニスコート照明施設

410円

410円

410円

410円

1面・1時間当たり

野球場

830円

1,670円

3,350円

6,700円

1時間当たり

野球場照明施設(全灯)

2,820円

2,820円

2,820円

2,820円

1時間当たり

野球場照明施設(半灯)

1,670円

1,670円

1,670円

1,670円

1時間当たり

陸上競技場(専用使用)

830円

1,670円

3,350円

6,700円

1時間当たり

陸上競技場(個人使用・一般)

100円

200円

1人・1時間当たり

陸上競技場(個人使用・中学生以下)

50円

100円

1人・1時間当たり

体育館(専用使用)

520円

1,040円

2,090円

4,190円

1時間当たり

体育館(個人使用・一般)

100円

200円

1人・1時間当たり

体育館(個人使用・中学生以下)

50円

100円

1人・1時間当たり

3 上野総合公園


アマチュアスポーツ又は一般使用

営利、宣伝等での使用

区分・単位

市民

市民以外

市民

市民以外

陸上競技場(専用使用)

1,040円

2,090円

5,230円

10,470円

1時間当たり

陸上競技場(個人使用・一般)

100円

200円

1人・1時間当たり

陸上競技場(個人使用・中学生以下)

50円

100円

1人・1時間当たり

陸上競技場照明施設(全灯)

1,670円

1,670円

1,670円

1,670円

1基・1時間当たり

陸上競技場照明施設(半灯)

830円

830円

830円

830円

1基・1時間当たり

シャワー設備

100円

100円

100円

100円

1人・1回当たり

写真判定装置

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

1式・1回当たり

審判台

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

1台・1回当たり

50円

50円

50円

50円

1本・1回当たり

砲丸

50円

50円

50円

50円

1個・1回当たり

ハンマー

50円

50円

50円

50円

1個・1回当たり

円盤

50円

50円

50円

50円

1枚・1回当たり

走高跳競技器具・用具一式

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1式・1回当たり

棒高跳競技器具・用具一式

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

1式・1回当たり

スターティングブロック

50円

50円

50円

50円

1台・1回当たり

ハードル(10台/1セット)

200円

200円

200円

200円

1セット・1回当たり

踏切板

50円

50円

50円

50円

1台・1回当たり

足留材

50円

50円

50円

50円

1台・1回当たり

テント

200円

200円

200円

200円

1張・1回当たり

陸上競技器具・用具一式

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

1式・1回当たり

サッカーゴール・ネット(一般用)

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1組・1回当たり

サッカーゴール・ネット(ジュニア用)

200円

200円

200円

200円

1組・1回当たり

ラグビーゴールポスト

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

1組・1回当たり

備考
1 単位が1時間の場合、1時間未満は1時間とし、1時間を超えて端数を生じたときは、30分以上は1時間とし30分未満は切り捨てる。
2 準備、使用後の整理及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 市民とは、市内に住所を有する者又は事務所を有する法人及び団体とする。
4 算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
5 東城中央運動公園テニスコートは、回数券を発行し、使用させることができる。(11枚つづり 3,100円)
6 上野総合公園の陸上競技器具・用具一式とは、陸上競技大会等で使用する写真判定装置を除く陸上競技器具・用具をいう。
別表第3(第17条関係)

名称

使用料

庄原市上野総合公園

第17条第4項

庄原市東城中央運動公園

第17条第4項

庄原市庄原北公園

第17条第4項

別表第4(第23条関係)
1 庄原北公園


使用時間

休園日

クラブハウス

午前7時から午後9時まで

ゲートボールコート照明施設

午後5時から午後9時まで

2 東城中央運動公園


使用時間

休園日

テニスコート

午前8時30分から午後10時まで

毎週水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その前日)及び12月29日から翌年1月3日まで

野球場


陸上競技場

午前8時30分から午後5時まで(7月及び8月は午後7時まで)

毎週水曜日(水曜日が休日のときは、その前日)及び12月29日から翌年1月3日まで

体育館

午前8時30分から午後10時まで

毎週水曜日(水曜日が休日のときは、その前日)及び12月29日から翌年1月3日まで

3 上野総合公園


使用時間

休園日

陸上競技場

午前8時30分から午後9時まで(ただし、専用使用の場合は、午後10時まで延長することができる。)

毎週水曜日(水曜日が休日のときは、その前日)及び12月29日から翌年1月3日まで

別表第5(第30条関係)

名称

位置

管理

庄原市上野総合公園

庄原市東本町一丁目、東本町二丁目並びに新庄町字牛塚、松原、小和田、垣内及び厳島

第30条第2項(一部の区域のみ)

庄原市東城中央運動公園

庄原市東城町川東5209番地2

第30条第2項

庄原市大胡児童公園

庄原市西本町一丁目


庄原市中央児童公園

庄原市西本町二丁目


庄原市庄原北公園

庄原市西本町四丁目

第30条第2項