○庄原市営住宅設置及び管理条例
平成17年3月31日条例第179号
庄原市営住宅設置及び管理条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置(第3条)
第3章 市営住宅の管理
第1節 入居(第4条―第12条の2)
第2節 家賃等(第13条―第21条)
第3節 費用負担(第22条・第23条)
第4節 入居者の保管義務等(第24条―第30条)
第5節 収入超過者に対する措置等(第31条―第38条)
第6節 公営住宅建替事業に係る措置等(第39条―第42条)
第7節 退去(第43条・第44条)
第4章 社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)
第5章 駐車場の管理(第52条―第59条)
第6章 補則(第60条―第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公営法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、市営住宅(共同施設を含む。)の設置及び管理について、これらの法令に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 公営住宅、地域振興住宅、特定公共賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、定住促進住宅、新規居住者住宅及び市民住宅並びにこれらの共同施設をいう。
(2) 公営住宅 市が低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸するため、公 営法の規定による国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行った住宅及びその 附帯施設をいう。
(3) 地域振興住宅 市が改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、改良法その他の定めによる国の補助を受けて建設した住宅及びその附帯施設をいう。
(4) 特定公共賃貸住宅 市が中堅所得者等に賃貸するため、特優賃法その他の定めによる国の補助を受けて建設した住宅及びその附帯施設をいう。
(5) 高齢者向け優良賃貸住宅 市が高齢者に賃貸するため、高齢法その他の定めによる国の補助を受けて建設した住宅及びその附帯施設をいう。
(6) 定住促進住宅 市が市外からの転入者及び中堅所得者等に賃貸し、又は転貸するため、建設、買取り又は借上げを行った住宅及びその附帯施設をいう。
(7) 新規居住者住宅 市が主として就農の新規居住者に賃貸するため、建設又は買取りを行った住宅及びその附帯施設をいう。
(8) 市民住宅 市が主として勤労者等に賃貸するため、買取りを行った住宅及びその附帯施設をいう。
(9) 共同施設 公営法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公営省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(10) 駐車場 市営住宅の共同施設として整備した駐車場をいう。
(11) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公営令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(12) 市税等 市町村の税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、負担金、分担金及び使用料をいう。
(13) 公営住宅建替事業 市が施行する公営法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
第2章 設置
(設置)
第3条 本市に市営住宅(共同施設を含む。)を設置する。
第3章 市営住宅の管理
第1節 入居
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 庄原市公告式条例(平成17年条例第3号)の定める場所における掲示
(2) 市の広報紙
(3) 前2号のほか、市長が適当と認める方法
2 前項に規定する公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号に掲げる市営住宅について、入居希望者が当該各号に掲げる条件のいずれかに該当する場合は、前条の規定による公募を行わず市営住宅に入居させることができる。
(1) 公営住宅及び地域振興住宅
ア 災害による住宅の滅失
イ 不良住宅の撤去
ウ 公営住宅の借上げに係る契約の終了
エ 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
オ 公営令第5条に掲げるもの
(2) 特定公共賃貸住宅
ア 前号ア又はイに該当する場合
イ 公営令第5条第1号又は第2号の規定に該当する場合
ウ 第32条の規定により公営住宅若しくは地域振興住宅を明け渡す者又は第34条の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた者
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅
ア 前号ア又はイに該当する場合
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設の退所に伴い入居する者
(4) 定住促進住宅
ア 第2号ア、イ又はウに該当する場合
イ 市外からの転入者又は企業等の市外からの転勤者
ウ 定住促進住宅の借上げに係る契約の終了
エ その他諸事情を勘案して特に居住の安定を図る必要があると市長が認める者
(5) 新規居住者住宅
ア 第2号ア又はイに該当する場合
イ その他諸事情を勘案して特に居住の安定を図る必要があると市長が認める者
(6) 市民住宅
ア 第2号ア、イ又はウに該当する場合
イ 第4号ウに該当する場合
ウ その他諸事情を勘案して特に居住の安定を図る必要があると市長が認める者
(入居者の資格)
第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる場合を除く。
(1) その者の収入がア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに掲げる金額を超えないこと。
ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 214,000円((ク)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(ア) 入居者又は同居者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がa、b又はcに定める程度であるもの
a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度
c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度
(イ) 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(ウ) 入居者又は同居者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ) 入居者又は同居者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(オ) 入居者又は同居者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等であるもの
(カ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(キ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(ク) 公営住宅が、公営法第8条第1項若しくは第3項若しくは激(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公営法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(4) 市税等を完納している者であること。ただし、納税義務のない者については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては、同項第2号及び第3号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
3 地域振興住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する資格を有する者であって、第1項第3号に規定する条件を具備するものでなければならない。ただし、同条の規定により入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、地域振興住宅を公営住宅とみなして、第1項(第1号ア(ク)を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第1号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号イ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。
4 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること。
(2) 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。
(3) その者の収入が158,000円以上259,000円以下であること。ただし、特優賃法第3条第4号ロに規定する居住の安定を図る必要がある者については、次のいずれかに該当する場合を含む。
ア その者の収入が259,000円を超え487,000円以下である場合
イ その者の収入が123,000円以上158,000円未満で、入居申込み期限日における年齢が35歳以下で収入の上昇が見込まれる者である場合
(4) 第1項第3号及び第4号に掲げる条件
5 高齢者向け優良賃貸住宅に入居することができる者は、入居申込み期限日における年齢が60歳以上で次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に自立し、自ら居住するための住宅を必要としていること。
(2) 同居する者がないこと。ただし、同居する者がある場合の同居者は配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は年齢が60歳以上の親族(三親等内の血族又は姻族)であること。
(3) 第1項第3号及び第4号に掲げる条件
6 定住促進住宅に入居できる者は、第1項第3号及び第4号に掲げる条件を具備する者であって、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。
(1) 市外からの転入者であり、かつ、就業の見込みがあること又は企業等の市外からの転勤者であること。
(2) その者の収入が158,000円以上であること。
(3) その他市長が認める条件
7 新規居住者住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 就農者及びこれに準ずる者であること。
(2) 第1項第3号及び第4号に掲げる条件
(3) その他市長が認める条件
8 市民住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) その者の収入が、家賃の2月以上であること。
(2) 第1項第2号、第3号及び第4号に掲げる条件
(3) その他市長が認める条件
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第1号ア(ク)に掲げる公営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
3 定住促進住宅の借上げに係る契約の終了により当該定住促進住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の定住促進住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第6項に掲げる条件を具備する者とみなす。
(単身者の入居対象住宅の規格等)
第8条 第6条第4項第1号の規定にかかわらず、特定公共賃貸住宅のうち、別表第2摘要欄に「単身世帯可」と掲げる住宅は、同居親族のない者が入居することができるものとする。
(入居の申込み及び決定)
第9条 第6条及び第7条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(第11条第2項の規定により、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定した者を含む。以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居決定者に対しては、前項の規定による通知とともに、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。
(入居者の選考)
第10条 入居申込者の数が入居させるべき公営住宅(みなし公営住宅を含む。)の戸数を超える場合の入居者の選考は、公営令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
2 前項の場合において、市長は、公開抽選その他市長が別に定める方法により入居者を決定するものとする。
3 市長は、公営令第7条各号のいずれかに該当する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人、心身障害者、引揚者又は炭鉱離職者等で、速やかに当該住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、優先的な選考を行うよう配慮するものとする。
4 特定公共賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、定住促進住宅、新規居住者住宅及び市民住宅の入居者の選考は、公開抽選とする。
(入居補欠者)
第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が当該市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人1人の署名する請書又は契約書を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認める入居決定者について、同号の規定による連帯保証人に係る手続を免除することができる。
4 第1項第1号に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、規則で定める。
5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
6 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
7 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(入居の期間)
第12条の2 市民住宅の入居決定者は、市長と借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)を締結するものとし、市民住宅に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は、前条第6項に規定する入居可能日から2年を超えない範囲で市長が指定するものとする。
2 前項に規定する定期契約は、入居期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、第6条第8項第2号及び第3号に規定する条件を満たし、第44条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、市長と入居者との合意で、当該入居期間の満了の日の翌日を始期とする新たな定期契約を結ぶことができる。
3 市長は、法第38条第2項の規定により、入居決定者の入居の際、前2項の定期契約に関することについて書面を交付し、説明しなければならない。
4 市長は、法第38条第4項の規定により、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、入居者に期間の満了により定期契約が終了する旨を通知しなければならない。
5 第2項本文の規定により、定期契約が終了した入居者は、市民住宅を明け渡さなければならない。
第2節 家賃等
(収入の申告等)
第13条 公営住宅及び地域振興住宅の入居者は、毎年度(地域振興住宅にあっては、9月末日において入居後3年を経過した年度から毎年度)、公営省令第7条に規定する方法により、市長に対し収入を申告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公営住宅及び地域振興住宅の入居者(公営法第16条第4項の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。)が前項の規定による収入の申告をすること及び第38条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、同項の規定による収入の申告をすることを要しない。この場合において、市長は、同条の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により当該入居者の収入を把握するものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は前項の規定により市長が把握した収入に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。
5 市長は、前項の規定による意見の陳述があったときは、その内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、第3項の規定により認定した収入の額を更正し、当該額を入居者に通知するものとする。
6 入居者は、定年退職する等の事由により、第3項の規定による認定(前項の規定による更正及び次項の規定による再認定を含む。)の基礎となった収入の状況に著しい変動が生じた場合は、市長が定めるところにより、第3項の規定による収入の額(前項の規定により更正された場合にあってはその更正後の額、次項の規定により再認定された場合にあってはその再認定後の額とする。以下「収入認定額」という。)の再認定を申請することができる。
7 市長は、前項の規定による再認定の申請があったときは、その内容を審査し、相当な理由があると認めるときは、収入認定額を再認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
(家賃の決定)
第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度の収入認定額に基づき、公営令第3条に規定する方法により毎年度算出した近傍同種の住宅の家賃以下で、公営令第2条に規定する方法(同条第1項第4号の数値については、市長が別に定める。)により算出した額とする。ただし、入居者からの前条第1項の規定による収入の申告がない場合(前条第2項に規定する場合を除く。)において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 地域振興住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公営法」という。)第2条第4号の第二種公営住宅に係る旧公営法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧公営令」という。)第4条に規定する方法により算出された月割額を超えない範囲内で、市長が別表第2のとおり定める。ただし、前条第1項の規定による収入の申告をしなければならない入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、地域振興住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該地域振興住宅の毎月の家賃は、市長が定めた家賃の額の2倍に相当する額とする。
3 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、特優賃法第13条第1項の規定により国土交通省令で定める額以下で、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃水準を考慮して、市長が別表第2のとおり定める。
4 高齢者向け優良賃貸住宅の毎月の家賃は、高齢法第42条第1項の規定により国土交通省令で定める額以下で、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃水準を考慮して、市長が別表第2のとおり定める。
5 定住促進住宅及び市民住宅の毎月の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃水準を考慮して、市長が別表第2のとおり定める。
6 新規居住者住宅の毎月の家賃は、就農の自立の促進を考慮して、市長が別表第2のとおり定める。
7 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第2項から前項に掲げる市営住宅について家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の市営住宅の家賃との均衡上、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(3) 市営住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
8 市長は、前項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該市営住宅の入居者に対し、変更後の家賃、変更しようとする時期その他必要な事項を速やかに通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃(特定公共賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、家賃又は第17条に規定する入居者負担額。以下この条において同じ。)の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の減額)
第16条 市長は、特定公共賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。ただし、特定公共賃貸住宅にあっては、入居後20年間(入居基準日は、当該入居年度を1年とする。)を限度とする。
2 前項の規定による家賃の減額を受けようとする者は、市長の定めるところにより、家賃減額申請書を提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該家賃減額申請書が適正であると認めるときは、家賃の減額を行うものとし、当該入居者にその旨を通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により家賃の減額を行う場合は、第14条第3項又は第4項に規定する家賃に代えて次条の規定による入居者負担額を入居者から徴収するものとする。
(入居者負担額)
第17条 市長は、特定公共賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の入居者について、前条の規定による家賃の減額を行う場合は、入居者の収入の区分に応じて、家賃の減額を行った入居者負担額を定めるものとする。
(家賃の納付)
第18条 市長は、入居者から第12条第6項の規定により通知を受けた入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求をした場合にあってはその期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項の規定による明渡しの請求をした場合にあっては明渡しの請求をした日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が庄原市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日に当たる場合にあっては、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日を納付期限とみなす。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(家賃の督促)
第19条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃(特定公共賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、家賃が減額された場合は入居者負担額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予を行うことができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者がその市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、当該入居者において、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金等当該市営住宅に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第21条 市長は、敷金を国債若しくは地方債の取得又は預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
第3節 費用負担
(修繕費用の負担)
第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取換え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持管理に要する費用(エレベーターの保守点検、給水タンクの定期的な清掃等に要する費用を除く。)
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の軽微な修繕に要する費用
2 市長は、前項各号に規定する費用のうち、入居者の共通の利便を図るため必要と認められるものについて、入居者から共益費として徴収することができる。
3 第15条、第18条及び第19条の規定は、前項の共益費について準用する。
第4節 入居者の保管義務等
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失、き損等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。
3 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、市営住宅及び共同施設を滅失又はき損したときは、市長の指示によりこれを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(同居の承認)
第27条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第28条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
(禁止事項)
第29条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 市営住宅を住宅以外の用途に使用すること。
(2) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること。
(3) 市営住宅の敷地内に工作物を設置すること。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書の承認を得ずに同項各号に掲げる行為をしたときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(届出事項)
第30条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。
(1) 入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないとき。
(2) 入居者又は同居者について、出生、死亡、転出等による異動が生じたとき。
(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。
第5節 収入超過者に対する措置等
(収入超過者等に関する認定)
第31条 市長は、第13条第3項の規定による入居者の収入認定額が第6条第1項第1号(地域振興住宅の入居者にあっては、同条第3項の規定により読み替えて準用される同条第1項第1号)に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅又は地域振興住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、第13条第3項の規定による入居者の収入認定額が最近2年間引き続き公営令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。ただし、地域振興住宅については、この限りでない。
3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。
4 市長は、前項の規定による意見の陳述があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項の規定に基づく収入超過者又は第2項の規定に基づく高額所得者の認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
(明渡し努力義務)
第32条 収入超過者は、公営住宅又は地域振興住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入認定額に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、公営令第8条第2項に規定する方法によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、地域振興住宅の収入超過者に係る毎月の家賃は、改良法第29条第3項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)第13条の2の読替え規定により、旧公営法第21条の2第2項及び旧公営令第6条の2第2項の規定の例により算出した額とする。この場合において、旧公営令第6条の2第2項の表中倍率欄に掲げる数値のうち、「0.3」とあるのは「0.1」と、「0.5」とあるのは「0.3」と、「0.8」とあるのは「0.5」と読み替えるものとする。
4 第15条、第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項に規定する期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項に規定する期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項に規定する期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項に規定する期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第36条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が、公営住宅又は地域振興住宅以外の特定公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。
(期間通算)
第37条 市長が、第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅又は地域振興住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅又は地域振興住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が、第40条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第38条 市長は、第14条第1項及び第2項、第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第33条第4項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する業務を、当該職員を指定して行わせることができる。
第6節 公営住宅建替事業に係る措置等
(公営住宅建替事業による明渡請求等)
第39条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、公営法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
4 第35条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。
(新たに整備される公営住宅への入居)
第40条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、公営法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により新たに整備される公営住宅に入居を希望する旨を申し出た者を、当該公営住宅に入居させなければならない。
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第41条 市長は、前条の規定による申出により、公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、公営令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)
第42条 市長は、公営法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、公営令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
第7節 退去
(住宅の返還及び検査)
第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第29条第1項ただし書の許可を得て同項各号のいずれかに掲げる行為を行ったときは、前項の規定による検査を受けるまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 入居者がこの条例の規定に違反したとき。
(6) 入居者がこの条例に基づく市長の命令に従わないとき。
(7) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(8) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。
(9) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、当該市営住宅の家賃(公営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃とし、特定公共賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅にあっては第14条第3項又は第4項の規定により定めた家賃とする。以下この条において同じ。)の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法第404条に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該市営住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該市営住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
5 第18条及び第19条の規定は、前2項の金銭について準用する。
6 市長は、市営住宅が第1項第9号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
7 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に法第34条第1項の通知をすることができる。
第4章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第45条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第46条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長が定めるところにより、その使用目的、使用期間その他当該使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可の申請をしなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可するときは許可する旨及び公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定による公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める日までに使用を開始しなければならない。
(使用料)
第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定よる市長が定める額を超えてはならない。
(準用規定)
第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用については、第18条から第20条(第2項を除く。)まで、第21条から第26条まで、第29条、第30条(第2号及び第3号を除く。)、第39条、第43条及び第44条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市長が別に定める。
(報告の請求)
第49条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第50条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市長が公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第52条 駐車場の管理は、この章に定めるところによる。
(使用者の資格)
第53条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 駐車場を当該共同施設として設置している市営住宅の入居者若しくは同居者又は社会福祉法人等(第55条第3項において「入居者等」という。)であること。
(2) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)であること。
(3) 市営住宅の家賃及び駐車場の使用料を滞納していないこと。
(4) 第44条第1項第1号及び第3号から第8号までのいずれにも該当しないこと。
(5) その他市長が必要と認める条件を具備すること。
(使用の申込み)
第54条 前条に規定する使用者の資格を有する者で、新たに駐車場を使用しようとするものは、市長が定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
(使用者の決定等)
第55条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者のうちから使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「決定使用者」という。)に対して、決定した旨及び使用開始可能日を通知するものとする。
2 市長は、借上げに係る市営住宅に整備した駐車場の使用決定者に対しては、前項の規定による通知とともに、当該市営住宅及び駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。
3 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の数を超える場合においては、市長が定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者等が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者等に駐車場を使用させることができる。
(使用料)
第56条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で市長が別に定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の駐車場の使用料又は他の駐車場の使用料との均衡上、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
3 市長は、前項の規定により使用料を変更しようとするときは、当該駐車場の使用者に対し、変更後の使用料、変更しようとする時期その他必要な事項を速やかに通知するものとする。
(損害賠償責任)
第57条 市長は、駐車場内における盗難、損傷等の事故により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(駐車場の明渡請求)
第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対して、駐車場の使用の決定を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 使用者が不正の行為によって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。
(4) 使用者が正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 使用者が第53条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 市営住宅の用途の廃止又は公営住宅建替事業の施行に伴い、市長が必要があると認めるとき。
(7) 市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(8) 市営住宅又は駐車場の借上げの期間が満了したとき。
2 市長は、駐車場が前項第6号又は第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求をする場合において、同項第6号の規定に該当するときは当該請求をする日の3月前までに、同項第8号の規定に該当するときは当該請求をする日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知するものとする。
3 第44条第2項から第4項までの規定は、駐車場の明渡しについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市長が別に定める。
(準用規定)
第59条 第12条第1項(第1号を除く。)、第2項、第5項及び第6項、第15条、第18条から第21条、第25条、第26条、第29条第1項(ただし書を除く。)、第30条(第2号及び第3号を除く。)並びに第43条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市長が別に定める。
第6章 補則
(市営住宅管理人)
第60条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理において、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡のため、市営住宅管理人を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第61条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 市長は、前項に規定する検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第62条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところにより、その使用を許可することができる。
(委任)
第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第64条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の庄原市営住宅設置及び管理条例(平成9年庄原市条例第21号)、庄原市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成14年庄原市条例第3号)、庄原市高齢者向け優良賃貸住宅設置及び管理条例(平成16年庄原市条例第35号)、庄原市定住促進住宅設置及び管理条例(平成9年庄原市条例第22号)、西城町営住宅設置及び管理条例(平成9年西城町条例第28号)、西城町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成9年西城町条例第29号)、東城町営住宅設置及び管理条例(平成9年東城町条例第27号)、東城町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成12年東城町条例第35号)、東城町民住宅設置及び管理条例(平成9年東城町条例第28号)、口和町営住宅設置及び管理条例(平成9年口和町条例第21号)、口和町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成12年口和町条例第24号)、高野町営住宅設置及び管理条例(平成9年高野町条例第23号)、高野町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成13年高野町条例第3号)、高野町新規居住者用住宅設置及び管理条例(平成6年高野町条例第8号)、比和町営住宅設置及び管理条例(平成9年比和町条例第16号)、比和町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成10年比和町条例第7号)、総領町営住宅設置及び管理条例(平成9年総領町条例第27号)、総領町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年総領町条例第1号)又は総領町改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年総領町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき入居している者は、それぞれこの条例の相当規定に基づく入居者の資格を具備し入居しているものとみなす。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 平成17年3月31日において現に市営住宅に入居している者の同月分の家賃(収入超過者及び高額所得者の家賃を含む。以下同じ。)の額、入居者負担額又は共益費の額については、なお合併前の条例の規定の例によるものとする。
5 この条例の施行の際現に公営住宅又は地域振興住宅に入居している者で引き続き当該住宅に入居するものの平成17年度の家賃の額は、なお合併前の条例の規定に基づいて算定した家賃の額とする。
6 この条例の施行の際現に公営住宅に入居している者で引き続き当該住宅に入居するもののうち、平成18年度分の家賃の算定においてこの条例の規定に基づいて算出した家賃の額(以下「新家賃の額」という。)が合併前の条例の規定に基づいて算出した家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超える者の家賃の額は、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に、平成18年度においては0.25を、平成19年度においては0.50を、平成20年度においては0.75を乗じて得た額に旧家賃の額を加えた額をその年度の家賃の額とする。ただし、この期間内においてその者の所得要件又は当該住宅の利便性係数等の変更により新家賃の額に移行したときは、次年度以降はこれを適用しない。
7 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃、入居者負担額、敷金、共益費又は使用料については、なお合併前の条例の例による。
8 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(公営住宅法施行令の一部改正に伴う経過措置)
9 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下この項から第11項までにおいて「公営令の一部改正」という。)附則第3条に規定する者の家賃の算定は、平成21年度から平成24年度までの間、第14条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「公営令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。ただし、第14条第1項の規定により公営令第2条第2項の表に掲げる入居者の収入の区分に該当する収入の区分(以下この項において「収入区分」という。)が、公営令の一部改正による改正前の収入区分を2段階以上上昇する者の家賃は、公営令の一部改正附則第3条(以下この項において「附則第3条」という。)の規定にかかわらず、附則第3条に規定する新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表に定める率を乗じて得た額に旧家賃額を加えて得た額とする。

年度

平成21年度

1/7

平成22年度

2/7

平成23年度

3/7

平成24年度

4/7

平成25年度

5/7

平成26年度

6/7

10 公営令の一部改正附則第5条に規定する者について、平成21年度から平成25年度までの間、第31条第1項及び第2項並びに第33条第2項を適用する場合においては、第31条第1項中「第6条第1項第1号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の公営令第6条第5項」と、同条第2項中「公営令第9条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の公営令第9条」と、第33条第2項中「公営令第8条第2項」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の公営令第8条第2項」とする。
11 公営令の一部改正附則第7条に規定する者について、平成21年度から平成25年度までの間、第31条第1項及び第33条第3項の規定を適用する場合においては、第6条第3項中「139,000円」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改正前改良令」という。)第12条後段に規定する法第23条第2号イに掲げる場合に係る読み替え後の金額」と、「114,000円」とあるのは「改正前改良令第12条後段に規定する法第23条第2号ハに掲げる場合に係る読み替え後の金額」と、第33条3項中「改良令第13条の2」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の改良令第13条の2」とする。
(家賃の減額に関する特例)
12 入居後20年を経過し、入居後21年までの間における特定公共賃貸住宅の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、第17条に定める入居者負担額に第14条第3項に定める家賃から第17条に定める当該入居者負担額を差し引いた額を2で除して得た額を加えた額とする。
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1吉木ハイツ公営住宅の項の改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成18年5月規則第38号で、同18年5月18日から施行)
附 則(平成18年9月15日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項及び別表第2中摘要の欄の改正規定は、公布の日から施行する。(平成18年11月規則第54号で、同18年11月20日から施行)
附 則(平成18年12月11日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月13日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月8日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月10日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日条例第29号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月7日条例第47号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年5月規則第13号で、同23年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約(以下「普通契約」という。)を締結し、当該普通契約を継続することを希望する者にあっては、当該普通契約は、この条例の施行日以降も、なおその効力を有する。
3 この条例の施行日の前日までに、機構との間で雇用促進住宅定期貸与契約(以下「定期契約」という。)を締結し、この条例の施行日以降も引き続き入居する者の家賃が、機構が定める「雇用促進住宅運用要領の運用について」(平成16年3月1日付15雇能理発第26号)において家賃Ⅰである場合、平成24年3月31日までの間、当該入居者の家賃については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。
附 則(平成24年12月11日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に市営住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。
附 則(平成25年5月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約(以下「普通契約」という。)を締結し、当該普通契約を継続することを希望する者にあっては、当該普通契約は、この条例の施行日以降も、なおその効力を有する。
3 この条例の施行日の前日までに、機構との間で雇用促進住宅定期貸与契約(以下「定期契約」という。)を締結し、この条例の施行日以降も引き続き入居する者の家賃が、機構が定める「雇用促進住宅運用要領の運用について」(平成16年3月1日付15雇能理発第26号)において家賃Ⅰである場合、平成26年3月31日までの間、当該入居者の家賃については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月7日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月8日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日条例第2号)
この条例は、令和3年3月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中西上定住促進住宅の部に係る改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

住宅の名称

建設年度

構造・型式

床面積(㎡)

戸数

位置

刈屋口公営住宅

昭和30年度

準耐平・長

35.75

庄原市三日市町496番地1

上野公営住宅

昭和35年度

木造平・長

29.81

10

庄原市東本町一丁目1617番地2

本町公営住宅

昭和37年度

木造平・戸

36.41

庄原市東本町一丁目1609番地1


木造平・長

36.41


木造平・戸

31.44



木造平・長

31.44


南新町公営住宅

昭和38年度

木造平・長

36.41

10

庄原市西本町二丁目79番地1



31.44

20

西浦公営住宅

昭和40年度

木造平・長

31.44

16

庄原市西本町一丁目1100番地1

昭和41年度


36.41

10



31.44

10


戸郷公営住宅

昭和43年度

木造平・長

36.41

庄原市戸郷町11番地1



31.44

12



木造平・戸

31.44


山の崎公営住宅

昭和46年度

準耐2・長

42.74

10

庄原市三日市町20番地3



39.31

15


昭和47年度


42.74

24




39.31


昭和53年度


62.29




58.86


尾引公営住宅

昭和49年度

準耐平・長

47.40

庄原市尾引町449番地1

小用公営住宅

昭和53年度

準耐平・長

54.09

庄原市小用町113番地1

南の里公営住宅

昭和57年度

準耐2・長

62.29

12

庄原市三日市町230番地1・278番地1



64.92

昭和58年度


64.92


今西公営住宅

昭和63年度

木造2・長

66.01

庄原市西城町大屋1971番地4

平成元年度


66.01

平成2年度


66.01


荒槙公営住宅

平成9年度

木造2・長

65.98

庄原市西城町中野1313番地1

平成10年度

木造平・長

43.01

平成10年度

木造2・長

65.98


入江公営住宅

平成12年度

木造2・長

65.98

庄原市西城町入江320番地1

中野公営住宅

平成14年度

木造平・長

52.00

10

庄原市西城町中野1288番地1

平成15年度


52.00

小奴可公営住宅

昭和32年度

木造平・戸

29.81

庄原市東城町小奴可乙283番地6

森公営住宅

昭和31年度

木造平・戸

29.81

庄原市東城町森148番地12

菅公営住宅

昭和36年度

木造平・戸

29.81

庄原市東城町菅231番地2


木造平・長

29.81


川西公営住宅

昭和31年度

木造平・戸

35.60

庄原市東城町川西949番地13


木造平・長

29.81

10

第一旭ヶ丘公営住宅

昭和34年度

木造平・長

29.81

庄原市東城町川西697番地2



35.60


木造平・戸

35.60


昭和43年度

木造平・戸

31.66


第二旭ヶ丘公営住宅

昭和36年度

木造平・長

29.81

10

庄原市東城町川西633番地

昭和43年度


31.66


第一川東公営住宅

昭和30年度

木造平・長

34.78

10

庄原市東城町川東306番地1・291番地1


木造平・戸

29.81

昭和43年度

木造平・戸

31.66


第二川東公営住宅

昭和40年度

木造平・長

31.66

16

庄原市東城町川東271番地1

昭和43年度

木造平・戸

36.41


木造平・長

36.41


福代公営住宅

昭和56年度

準耐2・長

64.92

10

庄原市東城町福代1番地1

聖公営住宅

昭和46年度

準耐平・長

36.80

15

庄原市東城町川東364番地8



33.82

三坂公営住宅

昭和34年度

木造平・戸

29.81

庄原市東城町三坂704番地2


木造平・長

29.81

永田公営住宅

平成3年度

木造平・長

64.17

庄原市口和町永田520番地1

平成4年度


66.85

向泉公営住宅

平成6年度

木造2・長

77.60

庄原市口和町向泉407番地1

平成7年度


80.09

宮下ハイツ公営住宅

平成11年度

木造2・長

79.29

庄原市口和町永田912番地3

平成12年度

木造平・長

74.70

吉木ハイツ公営住宅

平成18年度

木造平・長

64.59

庄原市口和町向泉131番地1・133番地1・134番地1、2

平成19年度


64.59

平成20年度


64.59

平成21年度


64.59

土手公営住宅

昭和49年度

準耐2・長

55.47

庄原市高野町新市623番地

市場公営住宅

昭和56年度

準耐平・長

57.01

庄原市高野町新市1455番地1

川角公営住宅

平成3年度

木造平・長

64.51

庄原市高野町新市1263番地1

大歳公営住宅

平成11年度

木造平・長

85.22

庄原市比和町木屋原40番地7

平成12年度

木造平・長

85.22

平成13年度


85.22


学園前公営住宅

昭和62年度

木造2・長

66.45

庄原市比和町比和1004番地4

平成元年度


69.56

平成5年度

木造平・長

72.25




73.70


平成6年度

木造2・長

80.33


平成14年度

木造平・長

85.22




84.29


下町公営住宅

平成6年度

木造平・長

73.02

庄原市比和町比和919番地4

平成7年度


73.02

五郎丸の里公営住宅

昭和60年度

木造2・長

66.80

庄原市総領町亀谷1473番地2

山崎の里公営住宅

平成10年度

木造2・戸

82.78

庄原市総領町下領家184番地2



82.78

平成11年度

木造平・戸

41.13

庄原市総領町下領家189番地1

五萬の里公営住宅

平成13年度

木造2・戸

81.06

庄原市総領町稲草695番地

平成14年度


81.98


合原の里地域振興住宅

平成7年度

木造2・長

74.54

庄原市総領町稲草1498番地1

平成8年度


74.35

平成9年度


74.64


美湯ハイツ特定公共賃貸住宅

平成13年度

木造2・戸

81.15

庄原市宮内町1416番地・1417番地・1418番地・1419番地・1420番地・1421番地・1422番地・1423番地・1424番地・1426番地・1427番地・1428番地・1430番地・1431番地・1432番地・1433番地・1458番地・1459番地・1460番地・1461番地・1462番地・1463番地・1464番地・1465番地・1466番地・1467番地・1468番地・1469番地・1470番地



81.16



81.98

平成14年度

木造平・戸

80.33


木造2・戸

83.00



83.04



83.07



83.15

平成15年度

木造2・戸

83.15



81.27



82.10



82.39



83.00

荒槙特定公共賃貸住宅

平成9年度

木造2・長

65.92

庄原市西城町中野1313番地1

平成10年度


65.92

入江特定公共賃貸住宅

平成12年度

木造2・長

65.92

庄原市西城町入江320番地1

ベルメゾン宮平特定公共賃貸住宅

平成12年度

耐火2・共

40.27

庄原市東城町川西1452番地7

宮下ハイツ特定公共賃貸住宅

平成11年度

木造平・長

47.20

庄原市口和町永田912番地3

たかの神野瀬タウン特定公共賃貸住宅

平成12年度

木造2・長

89.43

庄原市高野町新市1148番地

平成13年度


89.43

平成14年度


89.43


平成15年度

木造平・長

50.51


平成16年度

木造2・長

89.43


平成18年度


89.43


学園前特定公共賃貸住宅

平成6年度

木造2・長

95.45

庄原市比和町比和1005番地

平成7年度

木造平・長

59.95

平成8年度

木造2・長

89.54


泉ヶ丘特定公共賃貸住宅

平成8年度

木造平・長

86.02

庄原市比和町比和962番地

平成9年度


86.02


平井川の里特定公共賃貸住宅

平成5年度

木造平・戸

49.06

庄原市総領町稲草2111番地1


木造2・戸

81.02

平成7年度

木造平・戸

49.06


日南の里特定公共賃貸住宅

平成8年度

木造平・戸

56.52

庄原市総領町稲草1728番地

木造2・戸

89.58

山崎の里特定公共賃貸住宅

平成10年度

木造2・戸

89.96

庄原市総領町下領家183番地1

平成11年度


89.96

下市の里特定公共賃貸住宅

平成11年度

木造2・戸

89.07

庄原市総領町稲草1272番地9

五萬の里特定公共賃貸住宅

平成12年度

木造2・戸

88.45

庄原市総領町稲草695番地



88.60




88.52


平成13年度


88.45


東本町高齢者向け優良賃貸住宅

平成16年度

木造平・長

55.16

庄原市東本町一丁目1588番地1、2・1589番地13

南新町定住促進住宅

昭和38年度

木造平・戸

71.80

庄原市西本町二丁目79番地1

紅屋定住促進住宅

昭和39年度

準耐2・共

68.04

庄原市東本町一丁目1575番地2



45.45

昭和41年度


46.26


大歳定住促進住宅

昭和50年度

耐火平・戸

78.49

庄原市東本町三丁目1681番地2・1687番地6

昭和58年度

耐火3・共

58.55

12

東城定住促進住宅

昭和38年度

木造平・戸

47.20

庄原市東城町川西633番地

グリーンハイツ希望ヶ丘新規居住者住宅

平成5年度

木造平・戸

98.92

庄原市高野町新市1200番地


木造2・戸

95.79

平成6年度

木造平・戸

92.74



木造2・戸

96.88


新町新規居住者住宅

昭和43年度

木造平・戸

61.27

庄原市高野町新市515番地13

下本町新規居住者住宅

昭和42年度

木造2・戸

164.91

庄原市高野町新市715番地5

土手東新規居住者住宅

昭和46年度

準耐平・戸

33.83

庄原市高野町新市610番地2

戸郷市民住宅

昭和55年度

耐火5・共

39.83

40

庄原市戸郷町5番地9

53.96

40

東城市民住宅

昭和52年度

耐火5・共

39.83

80

庄原市東城町川西865番地2

宮平市民住宅

平成4年度

耐火5・共

53.08

60

庄原市東城町川西1451番地4

備考 構造・型式欄における凡例:耐火-耐火構造、準耐-準耐火構造、平-平屋建て、2-2階建て、3-3階建て、5-5階建て、戸-戸建て住宅、長-長屋住宅、共-共同住宅
別表第2(第8条、第14条関係)

住宅の名称

建設年度

構造・型式

床面積(㎡)

戸数

家賃

摘要

合原の里地域振興住宅

平成7年度

木造2・長

74.54

15,000円


平成8年度


74.35



平成9年度


74.64



美湯ハイツ特定公共賃貸住宅

平成13年度

木造2・戸

81.15

68,000円




81.16





81.98



平成14年度

木造平・戸

80.33




木造2・戸

83.00





83.04





83.07





83.15



平成15年度

木造2・戸

83.15





81.27





82.10





82.39





83.00



荒槙特定公共賃貸住宅

平成9年度

木造2・長

65.92

52,000円


平成10年度


65.92



入江特定公共賃貸住宅

平成12年度

木造2・長

65.92

44,000円


ベルメゾン宮平特定公共賃貸住宅

平成12年度

耐火2・共

40.27

32,000円

単身世帯可

宮下ハイツ特定公共賃貸住宅

平成11年度

木造平・長

47.20

31,000円

単身世帯可

たかの神野瀬タウン特定公共賃貸住宅

平成12年度

木造2・長

89.43

59,000円


平成13年度


89.43



平成14年度


89.43



平成15年度

木造平・長

50.51

34,000円

単身世帯可

平成16年度

木造2・長

89.43

59,000円


平成18年度


89.43



学園前特定公共賃貸住宅

平成6年度

木造2・長

95.45

63,000円


平成7年度

木造平・長

59.95

40,000円

単身世帯可

平成8年度

木造2・長

89.54

59,000円


泉ヶ丘特定公共賃貸住宅

平成8年度

木造平・長

86.02

57,000円


平成9年度


86.02



平井川の里特定公共賃貸住宅

平成5年度

木造平・戸

49.06

35,000円

単身世帯可


木造2・戸

81.02

57,000円


平成7年度

木造平・戸

49.06

35,000円

単身世帯可

日南の里特定公共賃貸住宅

平成8年度

木造平・戸

56.52

40,000円

単身世帯可


木造2・戸

89.58

63,000円


山崎の里特定公共賃貸住宅

平成10年度

木造2・戸

89.96

64,000円


平成11年度


89.96



下市の里特定公共賃貸住宅

平成11年度

木造2・戸

89.07

63,000円


五萬の里特定公共賃貸住宅

平成12年度

木造2・戸

88.45

62,000円




88.60





88.52



平成13年度


88.45



東本町高齢者向け優良賃貸住宅

平成16年度

木造平・長

55.16

63,000円


南新町定住促進住宅

昭和38年度

木造平・戸

71.80

20,000円


紅屋定住促進住宅

昭和39年度

準耐2・共

68.04

30,000円




45.45

20,000円


昭和41年度


46.26

20,000円


大歳定住促進住宅

昭和50年度

耐火平・戸

78.49

60,500円


昭和58年度

耐火3・共

58.55

12

45,500円


東城定住促進住宅

昭和38年度

木造平・戸

47.20

12,800円


グリーンハイツ希望ヶ丘新規居住者住宅

平成5年度

木造平・戸

98.92

30,000円



木造2・戸

95.79



平成6年度

木造平・戸

92.74




木造2・戸

96.88



新町新規居住者住宅

昭和43年度

木造平・戸

61.27

10,000円


下本町新規居住者住宅

昭和42年度

木造2・戸

164.91

25,000円


土手東新規居住者住宅

昭和46年度

準耐平・戸

33.83

4,000円


戸郷市民住宅

昭和55年度

耐火5・共

39.83

40

26,000円

1階及び3階

27,000円

2階

25,000円

4階

24,000円

5階




53.96

40

32,000円

1階及び3階

33,000円

2階

31,000円

4階

30,000円

5階

東城市民住宅

昭和52年度

耐火5・共

39.83

80

23,000円

1階及び3階

24,000円

2階

22,000円

4階

21,000円

5階

宮平市民住宅

平成4年度

耐火5・共

53.08

60

35,000円

1階及び3階

36,000円

2階

34,000円

4階

33,000円

5階