○庄原市法定外公共物等管理条例
平成17年3月31日条例第178号
庄原市法定外公共物等管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、市が所有又は管理する法定外公共物等の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物等」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受け市が所有するもの及び市が管理するその他の公共物で次に掲げるものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない公共の用に供されている河川等
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(3) 前2号に掲げるものに付属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物等から生じる石、土砂、砂れきその他のものをいう。
(利用者の責務)
第3条 法定外公共物等をその目的の範囲内において日常的に利用する者は、当該法定外公共物等が常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。
(行為の禁止)
第4条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物等を損壊又は汚損すること。
(2) 法定外公共物等に塵芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物等の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物等に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 工作物その他の物件を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 水面又は敷地若しくは上空を占用すること。
(3) 流水を貯留し、又は取水すること。
(4) 流水の方向、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす可能性のある行為をすること。
(5) 竹木等の植栽をすること。
(6) 汚水等を放流すること。
(7) 生産物を採取すること。
(8) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物等に関し工事を行い、又は法定外公共物等を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項に定める許可をする場合において、法定外公共物等の管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の期間及び更新)
第6条 前条の規定に基づく許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めたものについては、10年以内の範囲で定めることができる。
2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可期間満了後引き続き占用等をしようとするときは、当該許可期間の満了する日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(許可物件の管理等)
第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 占用者等は、前項の維持管理の状況について市長から報告を求められたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し、市長に報告しなければならない。
(占用料等の徴収)
第8条 市長は、第5条の規定により占用等の許可をしたときは、当該許可に係る占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
(占用料等の減免)
(占用料等の還付)
第10条 既納の占用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等又は占用者等であった者の申請(当該事由が発生した日から3月以内のものに限る。)により、これを還付することができる。
(1) 市長が、第16条第2項の規定により占用等の許可を取り消したとき。
(2) 市長が、占用者等の責めに帰すことができない事由によりその占用等をすることができなくなったと認めるとき。
(工事等の完了)
第11条 占用者等は、占用等に基づく工事等を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 市長は、前項に定める検査を行った結果、適正でないと認められるときは、当該占用者等に工事等のやり直し等必要な措置を命ずることができる。
(地位の承継)
第12条 占用者等について相続又は合併等があったとき、その相続人又は合併等の後に存続する法人若しくは合併等により新たに設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継したものは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第13条 占用者等は、占用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(国等の特例)
第14条 国又は地方公共団体が占用等をしようとするときは、市長と協議し、その回答を得なければならない。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可はその効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、その地位を承継するものがいないとき。
(3) 占用等の許可期間内において、占用を継続する必要がなくなったとき。
(4) 第16条の規定により、許可を取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 第22条の規定により、法定外公共物等の用途が廃止されたとき。
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工作物等の改築、除去及び原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反した者
(3) 偽りその他の不正な手段により許可を受けた者
(4) 法定外公共物等の構造又は利用に著しい支障を生じさせた者
(5) 占用料又は採取料を納期内に納めなかった者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等に対し、前項に規定する措置を命ずることができる。
(1) 法定外公共物等に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(廃止及び原状回復)
第17条 占用者等は、第15条各号に掲げる事項に該当することとなったとき、又は占用等を廃止したときは、速やかに届け出て当該箇所を原状に回復するとともに、作業が完了したときはその旨を市長に申し出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要が無いと認めたものについては、この限りではない。
(改善命令)
第18条 市長は、第4条の規定に違反したものに対して、速やかに改善することを命ずることができる。
(費用負担)
第19条 第16条第1項及び第17条並びに前条の規定により占用者等が行う工事に要する費用は、占用者等の負担とする。
(境界確認)
第20条 市長は、法定外公共物等の隣接土地所有者等から、規則で定めるところにより境界確定協議の申し出があったときは、申出地とそれに隣接する法定外公共物等との境界を確認するものとする。
2 市長は、法定外公共物等の隣接の土地所有者等の行為に伴い、当該法定外公共物等と隣接の土地との境界を明らかにする必要があると認めるときは、隣接土地所有者等に対し、境界を確定するための協議を申し出ることができる。
3 前2項の規定により確認に要した費用(境界標の設置も含む。)は、当該隣接土地所有者等の負担とする。ただし、隣接土地所有者等に瑕疵が認められない場合は市の負担とする。
4 前項に定める協議が整ったときは、市長及び法定外公共物等の隣接土地所有者等は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入検査)
第21条 市長は、法定外公共物等に関する調査、測量又は法定外公共物等の維持及び工事のため、その職員又はその委任若しくはその命令を受けた者(以下「職員等」という。)を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定により職員等を他人の土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその土地の所有者等にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員等は、その身分を示す証票を携帯し、これを提示しなければならない。
4 市長は、第1項に定める立ち入りにより土地の所有者等に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(用途廃止)
第22条 市長は、法定外公共物等がその用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができる。
(占用等許可台帳)
第23条 市長は、占用許可状況等を把握するため、占用等許可台帳を備えなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項及び第11条第1項並びに第17条の規定に違反した者
(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反した者
(3) 第7条第1項の規定に違反して維持管理を怠った者
(4) 第7条第2項の規定に違反して報告を怠った者
(5) 第11条第2項及び第18条の規定による命令に従わなかった者
(6) 第13条の規定による届出を怠った者
(7) 第16条の規定による処分又は命令に従わなかった者
2 詐欺その他の不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第26条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても本各条の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき占用者等がある場合においては、この条例の規定により占用等があったものとみなす。この場合、許可の期間は、国有財産法第18条第3項の許可を受けた期間とする。ただし、占用料等については、別途市長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。
3 この条例の施行の際、現に広島県から占用等の許可を受けて占用等をしている者は、当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等についてはこの条例の規定に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。ただし、占用料等については、別途市長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。
4 この条例の施行の日から適用の日(以下「適用日」という。)の前日までは、合併前の庄原市林道設置及び管理条例(昭和50年条例第32号)又は総領町法定外公共物管理条例(平成14年総領町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定を適用する。
5 適用日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 適用日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料等については、なお合併前の条例の例による。