○庄原市農村広場設置及び管理条例
平成17年3月31日条例第173号
庄原市農村広場設置及び管理条例
(設置)
第1条 住民に交流の場を提供し、福祉の向上及び活力ある農山村の建設に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき庄原市農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、別表第1の施設の管理を市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 この条例(前項、次条及び第7条を除く。)において、市長が管理する農村広場については、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理者が管理する農村広場(以下「指定管理施設」という。)の管理運営に関する業務
(2) 指定管理施設の使用許可に関する業務
(3) 指定管理施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 法第244条の2第8項の規定に基づき、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 指定管理施設を活用した交流事業の企画及び運営に関する業務
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 別表第1に規定する使用の許可を必要とする施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設等の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用料金とする指定管理施設については、利用料金を納付しなければならない。
3 前項に定める利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設等の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第11条 使用者は、施設等を使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第9条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 農村広場の建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西城町農村広場管理運営規則(昭和57年西城町規則第4号)、農村公園管理運営規則(平成3年西城町規則第5号)、東城町緑地休養施設の設置及び管理に関する条例(平成4年東城町条例第20号)又は総領町竹の花農村公園設置及び管理条例(平成7年総領町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成17年12月19日条例第248号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 〔略〕
3 この条例等の一部改正の施行日前に既に施設の使用の許可をされたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月27日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の庄原市農村広場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の庄原市農村広場設置及び管理条例の規定によりなされたものとみなす。
(庄原市農業振興施設設置及び管理条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 庄原市農業振興施設設置及び管理条例等の一部を改正する条例(平成19年庄原市条例第72号)の一部を改正する条例を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年3月24日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月22日条例第23号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月3日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条関係)

名称

位置

使用の許可を必要とする施設及び設備

庄原市川手農村公園

庄原市川手町23番地

休憩室

庄原市七塚西農村公園

庄原市七塚町1324番地


庄原市田原農村公園

庄原市市町1599番地


庄原市山内記念農村公園

庄原市山内町898番地1


庄原市日吉農村公園

庄原市山内町1048番地


庄原市山内北農村公園

庄原市山内町81番地3


庄原市尾引農村公園

庄原市平和町445番地1


庄原市大屋農村広場

庄原市西城町大屋196番地5

運動広場、照明設備

庄原市大月農村公園

庄原市口和町大月660番地1


庄原市金田農村公園

庄原市口和町金田311番地5


別表第2(第7条関係)

名称

施設等

使用料

区分・単位

庄原市大屋農村広場

運動広場


無料


照明設備

市民

520円

1時間当たり

市民以外

1,040円

1時間当たり

備考
1 照明設備の使用時間は、日没から22時までとする。
2 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てとする。
3 使用時間は、準備及び使用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。
4 市民とは、市内に住所を有する者又は事務所を有する法人若しくは団体とする。