○庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例
平成17年3月31日条例第171号
庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 産業の振興と住民福祉の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき庄原市高野山村開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 開発センターの位置は、庄原市高野町新市1284番地とする。
(休館日)
第3条 開発センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第1及び第3月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第4条 開発センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 11月1日から4月30日まで 午前9時から午後10時まで
(2) 5月1日から10月31日まで 午前9時から午後10時30分まで
(使用の許可)
第5条 開発センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開発センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 第1項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に開発センターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第12条 使用者は、開発センターを使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、開発センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第10条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 開発センターの建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高野町山村開発センター設置及び管理条例(昭和50年高野町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年12月27日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
| 一般使用 | 営利、宣伝等での使用 | 区分・単位 |
施設 | 冷暖房 | 施設 | 冷暖房 |
大会議室 | 無料 | 無料 | 2,090円 | 620円 | 1時間当たり |
多目的ホール | 無料 | 無料 | 1,040円 | 310円 | 1時間当たり |
研修室 | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 | 1時間当たり |
生活改善実習室 | 無料 | 無料 | 1,040円 | 310円 | 1時間当たり |
備考 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てとする。