○庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例
平成17年3月31日条例第168号
庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 機械施設の共同利用営農体系を確立し、農業の振興と荒廃農地の抑制及び農地の持つ公益的機能の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき庄原市里山総領農業支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄原市里山総領農業支援センター

庄原市総領町下領家56番地2

(管理)
第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、支援センターの管理を市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援センターの管理運営に関する業務
(2) 支援センターの使用許可に関する業務
(3) 支援センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 法第244条の2第8項の規定に基づき、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 支援センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするときは、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(利用料金)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより、利用料金を納付しなければならない。
2 前項に定める利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 施設の管理運営に支障があるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に支援センターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第11条 使用者は、支援センターを使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第9条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 支援センターの建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、里山総領農業支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年総領町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第4条、第7条関係)

作業内容

単位

利用料金

備考

耕起

荒起

10a当たり

8,800円


代かき

13,200円

荒代1回・植代1回

畦塗り

1m当たり

88円


田植

機械植

10a当たり

13,200円

補植なし

育苗

水稲稚苗

1箱当たり

770円

運賃込み

防除

10a当たり

3,300円

薬剤別途

施肥

10a当たり

2,200円

肥料別途

稲刈・脱穀・運搬

コンバイン

10a当たり

26,400円

補助員込み

籾運搬

玄米1㎏当たり

5円


乾燥・調製

籾水分


20%未満

玄米30㎏当たり


1,100円


20%以上25%未満

1,210円


25%以上30%未満

1,320円


30%以上

1,430円


調製のみ

440円

袋代別途

米運搬(自宅まで)

110円