○庄原市斎場設置及び管理条例
平成17年3月31日条例第147号
庄原市斎場設置及び管理条例
(設置)
第1条 市民に火葬、葬祭等を行うための便宜を供与し、併せて市民の公衆衛生及び福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき、庄原市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(業務)
第3条 斎場においては、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 死体の火葬に関すること。
(2) 手術肢体又は次に掲げる産汚物等の焼却に関すること。
ア 妊娠4か月未満の死胎
イ 胞衣(胎内で胎児を包んでいる膜や胎盤をいう。)
ウ 産汚物又はその付着した、布、綿、紙類
エ その他これらに類するもの
(3) その他市長が必要と認める業務
(管理)
第4条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、別表第1の斎場の管理を市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 この条例において、市長が管理する斎場については、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理者が管理する斎場(以下「指定管理施設」という。)の管理運営に関する業務
(2) 指定管理施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する業務
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(開場時間)
第6条 斎場の開場時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、開場時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(市民以外の者の使用許可)
第8条 市長は、市民の使用に支障がないと認めるときに限り、市民以外の者の使用を許可することができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用料)
第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、市長はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に斎場を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第15条 使用者は、斎場を使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第13条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第17条 斎場の建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の庄原市斎場設置及び管理条例(昭和50年庄原市条例第31号)、西城町斎場設置及び管理条例(昭和61年西城町条例第7号)、東城町斎場設置及び管理条例(昭和48年東城町条例第31号)、口和町中央火葬場設置及び管理条例(昭和46年口和町条例第26号)、高野町斎場設置及び管理条例(昭和49年高野町条例第2号)、比和町火葬場設置及び管理条例(昭和35年比和町条例第1号)又は総領町営斎場設置及び管理条例(平成14年総領町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の庄原市斎場設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第147号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月27日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の庄原市斎場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月28日条例第36号)
この条例は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第4条関係)

名称

位置

庄原市斎場((なごみ)の丘)

庄原市一木町5300番地2

庄原市東城斎場(平安の森)

庄原市東城町川鳥58番地17

庄原市高野斎場

庄原市高野町新市1060番地3

別表第2(第6条関係)

名称

開場時間

庄原市斎場

午前8時30分から午後5時30分まで

庄原市東城斎場

午前8時30分から午後5時30分まで

庄原市高野斎場

午前8時30分から午後5時30分まで

別表第3(第10条関係)
1 斎場

区分

単位

市民の死体等

市民以外の死体等

大人

1体

13,200円

33,000円

小人

1体

10,400円

26,000円

死産児

1胎

8,250円

20,620円

手術肢体又は産汚物等の焼却

1個又は長さが30㎝未満の立方体に納まる大きさのもの

8,250円

20,620円

2 施設

名称

区分

前項の表に定める市民の死体等での使用

前項の表に定める市民以外の死体等での使用

単位

庄原市斎場

待合室

2,610円

5,230円

1部屋、1時間当たり

式場

6,800円

13,610円

1時間当たり

遺族控室

1,570円

3,140円

1時間当たり

霊安室

2,090円

4,190円

1体、24時間当たり

庄原市東城斎場

平安の間

5,230円

10,470円

1時間当たり

葬祭場

6,800円

13,610円

1時間当たり

和室

1,570円

3,140円

1時間当たり

備考
1 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てとする。
2 小人とは、年齢満12歳未満の者をいう。
3 市民とは、死亡当時市内に住所を有していた者及び死産児で分娩時にその母親が住所を有する者をいう。
4 遺族控室及び和室の使用料は、葬儀前日の午後5時30分以降に通夜として使用する場合に適用する。