○庄原市歯科診療所設置及び管理条例
平成17年3月31日条例第135号
庄原市歯科診療所設置及び管理条例
(設置)
第1条 市民に歯科医療の受診機会を提供し、住民福祉の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、庄原市歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歯科診療所の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(業務の委託)
第3条 歯科診療所の業務は、歯科医師又は医療法人に委託して行う。
2 委託を受けた歯科医師又は医療法人(以下「業務受託者」という。)は、常に模範的な診療を行い、保健衛生の向上及び公共の福祉増進に努めなければならない。
(休診日)
第4条 歯科診療所の休診日は、
別表第2のとおりとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、別に休診日を定め、又は休診日に診療することができる。
(診療時間)
第5条 歯科診療所の診療時間は、
別表第3のとおりとする。ただし、市長又は業務受託者が急患その他特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(使用料)
第6条 歯科診療所で診療を受けた者は、次に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(1) 診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)に基づき算定した額
(2) 前号に定めるもの以外の費用は、市長が別に定める額
(手数料)
第7条 診断書等の交付を受けようとする者は、
別表第4に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(使用料及び手数料の納付方法)
第8条 使用料及び手数料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、歯科診療所の窓口で、その都度、納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第9条 歯科診療所の建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(適用)
2 庄原市口和歯科診療所及び庄原市高野歯科診療所については、第6条から第8条までの規定は適用しない。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、口和町歯科診療所設置条例(昭和55年口和町条例第13号)又は総領町歯科診療所設置及び管理に関する条例(昭和63年総領町条例第6号)又は高野町のこの条例に相当する規定(以下これらを「合併前の条例等」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月26日条例第39号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
庄原市口和歯科診療所 | 庄原市口和町永田420番地1 |
庄原市高野歯科診療所 | 庄原市高野町新市1227番地1 |
庄原市総領歯科診療所 | 庄原市総領町下領家71番地 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 休診日 |
庄原市口和歯科診療所 | (1) 日曜日 |
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) |
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(4) 毎月第2週及び第4週の土曜日 |
庄原市高野歯科診療所 | (1) 月曜日、水曜日、金曜日及び日曜日 |
(2) 休日 |
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
庄原市総領歯科診療所 | (1) 水曜日及び日曜日 |
(2) 休日 |
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(4) 毎月第1週及び第3週の土曜日 |
別表第3(第5条関係)
名称 | 診療時間 |
庄原市口和歯科診療所 | 月曜日から金曜日まで | 9:00~18:00 |
土曜日 | 9:00~12:00 |
庄原市高野歯科診療所 | 火曜日 | 10:00~18:00 |
木曜日 | 10:00~12:00 |
土曜日 | 10:00~14:30 |
庄原市総領歯科診療所 | 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日 | 9:10~18:00 |
土曜日 | 9:10~12:00 |
別表第4(第7条関係)