○庄原市水泳プール設置及び管理条例
平成17年3月31日条例第105号
庄原市水泳プール設置及び管理条例
(設置)
第1条 市民スポーツの普及振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき、庄原市水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、プールの管理を市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 プールの管理を行う者は、
別表第1のとおりとする。
3 この条例(前2項及び次条から第6条までを除く。)において、庄原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するプールについては、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理者が管理するプール(以下「指定管理施設」という。)の管理運営に関する業務
(2) 指定管理施設の使用許可に関する業務
(3) 指定管理施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 指定管理施設の使用料の徴収に関する業務
(5) 指定管理施設を活用したスポーツ事業の企画及び運営に関する業務
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(休場日)
第5条 プールの休場日は、
別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休場日に開場することができる。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、別に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(開場時間)
第6条 プールの開場時間は、
別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、開場時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(専用使用の許可)
第8条 プールを専用使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項に定める専用の許可をしたときは、一般の使用を認めない。
3 教育委員会は、第1項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(販売行為の禁止)
第9条 プールの敷地内においては、入場者を対象とする物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りではない。
(使用の範囲)
第10条 プールを使用できる範囲は、
別表第3のとおりとする。
(使用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用料)
第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第4に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天候その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、許可を受けた目的以外にプールを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第17条 使用者は、プールを使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第15条の規定により、使用の停止又は許可の取り消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第19条 プールの建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(責任)
第20条 教育委員会は、使用者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない理由による事故に対しては、その責任を負わない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(適用)
2 この条例の適用は、庄原市水泳プールについては、平成17年4月1日からとし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用の日の前日までは、合併前の庄原市民水泳プール条例(昭和52年庄原市条例第13号)の例による。
(経過措置)
3 施行日(庄原市水泳プールにあっては、適用の日。以下同じ。)の前日までに、合併前の庄原市民水泳プール条例(昭和52年庄原市条例第13号)、西城町営温水プール設置及び管理条例(平成9年西城町条例第18号)、高野町営水泳プール設置及び管理条例(昭和49年高野町条例第13号)、比和町営水泳プール設置条例(昭和46年比和町条例第13号)又は総領町営プール設置及び管理条例(昭和46年総領町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に既に施設の使用許可をされたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月27日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
名称 | 位置 | 管理者 |
庄原市水泳プール | 庄原市東本町一丁目27番10号 | 指定管理者 |
庄原市西城温水プール(水夢) | 庄原市西城町大佐729番地1 | 教育委員会 |
庄原市口和水泳プール | 庄原市口和町向泉303番地 | 教育委員会 |
庄原市高野水泳プール | 庄原市高野町新市1286番地2 | 教育委員会 |
庄原市総領水泳プール | 庄原市総領町下領家271番地 | 教育委員会 |
別表第2(第5条、第6条関係)
名称 | 休場日 | 開場時間 |
庄原市水泳プール | 9月1日から翌年の6月30日までの日 | 13:00~20:00 |
庄原市西城温水プール | (1) 12月1日から翌年の2月末日までの日(プール以外の施設については、12月29日から翌年の1月4日までの日) (2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合を除く。) (3) 月曜日が休日の場合はその翌日 ただし、上記にかかわらず、7月第3月曜日から8月31日までは休場しない。 | 13:00~20:00 |
庄原市口和水泳プール | 9月1日から翌年の7月19日までの日 | 13:00~18:00 |
庄原市高野水泳プール | 9月1日から翌年の7月20日までの日 (学校で使用する場合を除く。) | 児童・生徒 13:00~16:00 高校生・一般 16:00~18:00 |
庄原市総領水泳プール | 8月24日から翌年の7月24日までの日(学校で使用する場合を除く。) | 13:00~16:00 |
別表第3(第10条関係)
名称 | 使用できる範囲 |
庄原市水泳プール | 原則、中学生以上 小学生以下で保護者同伴の場合 |
庄原市西城温水プール | 原則、小学生以上 小学生未満で保護者同伴の場合 |
庄原市口和水泳プール |
庄原市高野水泳プール |
庄原市総領水泳プール |
別表第4(第12条関係)
庄原市水泳プールの使用料の額
1 庄原市水泳プール
| 使用料 | 区分・単位 |
一般 | 260円 | 1回当たり |
中学生以下 | 無料 | |
専用使用 | 7,330円 | 1時間当たり |
その他特別使用 | 次表のとおり |
特別使用の内容 | 使用料 |
1 市立学校が学校行事に使用する場合 | 無料 |
2 市体育協会が全市民を対象に実施する大会 | |
3 支部体育協会が全地区民を対象に実施する大会 | |
4 市内全域からの市民で構成する社会教育関係団体(市老連、市女連、市子連等)が主催するスポーツ大会 | |
5 使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合 | |
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者 | |
(2) 療育手帳の交付を受けている者 | |
(3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者 | |
(4) 精神障害の状態に関する証明書の交付を受けている者 | |
(5) 前各号に掲げる者の介添者 | |
6 地区体育協会が全地区民を対象に実施する大会 | |
7 市体育協会へ加盟の競技団体が実施する大会 | |
8 市内のスポーツ少年団又は中学生以下の児童・生徒で構成し規約等が整備された少年スポーツ団体が使用する場合 | |
2 庄原市西城温水プール
(1) プール
| 一般 | 小・中学生 | 小学生未満 |
1日当たり(利用券) | 310円 | 100円 | 無料 |
| (7月第3月曜日から同年8月31日までの間は無料) | |
11回当たり(回数券) | 3,100円 | 1,000円 | ― |
1月当たり(利用券) | 4,190円 | 1,570円 | ― |
団体専用使用 1日当たり | 31,420円 |
|
(2) トレーニングジム
| 使用料 | 備考 |
1日当たり(利用券) | 310円 | 中学生以下は、使用不可 |
11回当たり(回数券) | 3,100円 | |
1月当たり(利用券) | 4,190円 | |
1年当たり(利用券) | 20,950円 | |
(3) フィットネススタジオ
| 一般 | 小・中学生 | 小学生未満 |
1日当たり(利用券) | 310円 | 100円 | 無料 |
11回当たり(回数券) | 3,100円 | 1,000円 | ― |
1月当たり(利用券) | 4,190円 | 1,570円 | ― |
1年当たり(利用券) | 20,950円 | 10,470円 | ― |
1団体・1時間当たり | 1,040円 | ― |
3 その他の施設
庄原市口和水泳プール | 無料 |
庄原市高野水泳プール | |
庄原市総領水泳プール | |
備考
1 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てとする。
2 使用時間は、準備及び使用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。
3 算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てとする。