○庄原市分担金等の督促及び延滞金徴収条例
平成17年3月31日条例第79号
庄原市分担金等の督促及び延滞金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項及び第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促及び延滞金の徴収に関し、法令又は他の条例に別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、分担金等の納入義務者が当該分担金等を納期限までに完納しないときは、10日間の期限を指定して納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項に定める督促状を発することについて、公示送達の方法による必要があるときは、市税に関する書類の公示送達の例による。
3 督促状の様式は、市税に関する督促状の様式の例による。
(延滞金)
第3条 分担金等の納入義務者が、分担金等を納期限までに完納しないときは、市税の例により延滞金を徴収する。
(減免)
第4条 市長は、分担金等を納期限までに完納しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条に定める延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年庄原市条例第5号)、西城町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年西城町条例第22号)、東城町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年東城町条例第16号)、諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年口和町条例第28号)、高野町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年高野町条例第9号)、比和町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年比和町条例第21号)又は総領町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和52年総領町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定よりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった延滞金については、なお合併前の条例の例による。