○庄原市収入証紙に関する条例
平成17年3月31日条例第78号
庄原市収入証紙に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、20円、100円、190円、230円、260円、540円及び550円の7種とする。
2 証紙の形式は、規則で別に定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき等)
第5条 証紙は、市長の指定する元売りさばき人及び売りさばき人(以下「売りさばき人等」という。)において売りさばくものとする。
2 元売さばき人は、市長より証紙を元受管理するものとする。
3 売りさばき人は、市長が別に定めるところにより証紙を購入しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により売りさばき人等を指定したときは、これを告示しなければならない。指定を取消したときも、同様とする。
(証紙の返還等)
第6条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条に定める証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき又は第5条第1項の規定により売りさばき人等の指定を取消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の庄原市外五カ町連合衛生施設組合収入証紙に関する条例(平成17年庄原市外五カ町連合衛生施設組合条例第1号)の規定に基づき合併前の庄原市外五カ町連合衛生施設組合が作成した証紙については、この条例の規定による証紙とみなす。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。