○庄原市手数料条例
平成17年3月31日条例第77号
庄原市手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づきその事務について徴収する手数料に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称、金額等)
2 別表に掲げる事項について、申請又は請求した者は、同表に定める手数料を納付しなければならない。
3 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付及び閲覧は、市長が公衆に示しても支障がないと認めたものに限るものとする。
4 手数料は、別表に定めるもののほか、1申請又は1請求を1件として徴収する。ただし、次に掲げる手数料の徴収については、この限りではない。
(1) 複数の事項について、一括して申請又は請求があったときは、事項ごとに1件とする。
(2) 同一事項について、2通以上の申請又は請求があったときは、1通を1件とする。
(3) 数人を列記し、各々その者に対して証明をするときは、1人を1件とする。
(4) 閲覧手数料は、1種類1回(閲覧が2日以上にわたるときは、1日をもって1回とする。)を1件とする。
(5) その他市長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員。次条、第4条及び第5条において同じ。)が特に必要と認めるときは、別に定める方法による。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請又は請求のときに徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(手数料の還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(手数料の免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しないことができる。
(1) 国、地方公共団体又はこれらの機関から公務上の必要により請求があったとき。
(2) 本市の住民が公費の扶助を受けるために必要なとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から手数料免除の申請があったとき。
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく諸手当又は葬祭料の支給申請に必要なとき。
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定に基づく証明の請求があったとき。
(6) 公的年金等受給権者から現況届に係る住民票の記載事項に関する証明の請求があったとき。
(7) 無料で交付することが法令で規定されているとき。
(8) 前各号の規定に類する事項で、その他市長が必要と認めたとき。
(郵便による請求)
第6条 郵便で申請又は請求するときは、第2条に定める手数料のほか、郵便料に相当する額を納付しなければならない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の庄原市手数料条例(平成12年庄原市条例第14号)、西城町手数料徴収条例(平成12年西城町条例第2号)、東城町手数料条例(平成12年東城町条例第1号)、口和町手数料徴収条例(平成12年口和町条例第2号)、高野町手数料徴収条例(平成12年高野町条例第21号)、比和町手数料条例(平成12年比和町条例第19号)又は総領町手数料条例(平成12年総領町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第233号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附 則(平成21年3月10日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年2月20日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月16日条例第19号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月8日条例第24号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附 則(令和6年2月28日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

法第19条の規定に基づく飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養登録票の交付等手数料

3,400円

戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本等の交付手数料

450円

法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本等の交付手数料

750円

法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項に関する証明書の交付手数料

350円

法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項に関する証明書の交付手数料

450円

法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

400円

法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

700円

法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届書その他受理した書類の記載事項証明書の交付手数料

350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の交付手数料

1,400円

法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届出その他受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

10

法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置許可証の交付

死亡獣畜取扱場設置許可証の交付手数料

16,000円

11

法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置許可証の交付

化製場設置許可証の交付手数料

25,000円

12

法第9条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可証の交付

動物の飼養又は収容許可証の交付手数料

申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われている場合にあっては、当該数件の申請につき)



7,800円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

13

法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき



3,000円

14

法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

15

法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

16

法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

17

法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

18

法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

19

法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が


100㎡以下のとき


6,200円


100㎡超500㎡以下のとき



8,600円



500㎡超2,000㎡以下のとき



13,000円



2,000㎡超10,000㎡以下のとき



37,000円



10,000㎡超のとき



45,000円

20

平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が


100㎡以下のとき


6,200円


100㎡超500㎡以下のとき


8,600円



500㎡超2,000㎡以下のとき



13,000円



2,000㎡超10,000㎡以下のとき



37,000円



10,000㎡超のとき



45,000円

21

法施行令第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に該当する家屋であることについての証明申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号。以下この項において「広島県条例」という。)


事務

名称

手数料の額

22

広島県条例第21条の6第1項の規定に基づく屋外広告物を表示し又は広告物を掲出する物件の設置許可申請に対する審査

屋外広告物等表示・設置許可申請手数料

付表に定める額

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

23

法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付

住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料

300円

23の2

法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付

除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料

300円

24

法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

特例による住民票の写しの交付手数料

300円

25

法の規定に基づく住民票記載事項の証明

住民票記載事項証明手数料

300円

26

法第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務

住民基本台帳閲覧手数料

1件につき

300円

27

法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料

300円

27の2

法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

300円

採石法(昭和25年法律第291号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

28

法第33条の規定に基づく岩石採取計画の認可の申請に対する審査

岩石採取計画の認可申請手数料

56,000円

29

法第33条の5第1項の規定に基づく岩石採取計画の変更の認可の申請に対する審査

岩石採取計画の変更認可申請手数料

33,000円

砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

30

法第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可の申請に対する審査

砂利採取計画の認可申請手数料

33,900円

31

法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査

砂利採取計画の変更認可申請手数料

15,000円

温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

32

法第15条第1項の規定に基づく温泉利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

35,000円

33

法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認に対する審査

温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

金額

34

法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設



130,000円



イ アに掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設



110,000円

35

法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の設置変更許可申請手数料

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設



120,000円



イ アに掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設



100,000円

36

法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料

68,000円

37

法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割に係る地位の承継の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料

68,000円

理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

金額

38

法第11条の2の規定による理容所の開設届出に対する検査

理容所検査手数料

16,000円

旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

金額

39

法第3条第1項の規定による旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

22,000円

40

法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

金額

41

法第2条第1項の規定による浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

22,000円

クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

金額

42

法第5条の2の規定によるクリーニング所の開設届出に対する検査

クリーニング所検査手数料

16,000円

美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

金額

43

法第12条の規定による美容所の開設届出に対する検査

美容所検査手数料

16,000円

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

金額

44

法第12条の2第1項の規定による建築物における清掃を行う事業の登録

建築物清掃業者の登録手数料

35,000円

45

法第12条の2第1項の規定による建築物における空気環境の測定を行う事業の登録

建築物空気環境測定業者の登録手数料

35,000円

46

法第12条の2第1項の規定による建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業の登録

建築物空気調和用ダクト清掃業者の登録手数料

35,000円

47

法第12条の2第1項の規定による建築物における飲料水の水質検査を行う事業の登録

建築物飲料水水質検査業者の登録手数料

35,000円

48

法第12条の2第1項の規定による建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業の登録

建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録手数料

35,000円

49

法第12条の2第1項の規定による建築物の排水管の清掃を行う事業の登録

建築物排水管清掃業者の登録手数料

35,000円

50

法第12条の2第1項の規定による建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業の登録

建築物ねずみ昆虫等防除業者の登録手数料

35,000円

51

法第12条の2第1項の規定による建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理を行う事業の登録

建築物環境衛生総合管理業者の登録手数料

45,000円

興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

金額

52

法第2条第1項の規定による興行場の営業の許可の申請に対する審査

興行場許可申請手数料

22,000円

ただし、季節的又は一時的に仮設する場合

8,000円

介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

53

法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型サービス事業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

20,000円

54

法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

55

法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定申請手数料

30,000円

56

法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定更新申請手数料

15,000円

57

法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

10,000円

58

法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

59

法第115条の45第1項第1号の規定による第1号訪問事業又は第1号通所事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに規定する基準に従って行う事業で、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護と同種の事業を行う事業者(以下「指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者」という。)の指定の申請に対する審査(市外の事業者であって当該事業者の所在する市区町村から当該事業の指定を受けている場合の審査を除く。)

指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者指定申請手数料

10,000円

60

法第115条の45の6第1項の規定による指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(市外の事業者であって当該事業者の所在する市区町村から当該事業の指定を受けている場合の審査を除く。)

指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

61

法第115条の45第1項第1号の規定による第1号訪問事業又は第1号通所事業(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が行う事業に限る。)を行う事業者のうち指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者以外の事業者(以下「指定生活援助訪問サービス事業者又は指定社会参加通所サービス事業者」という。)の指定の申請に対する審査(市外の事業者であって当該事業者の所在する市区町村から当該事業の指定を受けている場合の審査を除く。)

指定生活援助訪問サービス事業者又は指定社会参加通所サービス事業者指定申請手数料

5,000円

62

法第115条の45の6第1項の規定による指定生活援助訪問サービス事業者又は指定社会参加通所サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(市外の事業者であって当該事業者の所在する市区町村から当該事業の指定を受けている場合の審査を除く。)

指定生活援助訪問サービス事業者又は指定社会参加通所サービス事業者指定更新申請手数料

5,000円

63

法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定手数料

20,000円

64

法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新手数料

10,000円

65

法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定手数料

20,000円

66

法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新手数料

10,000円

行政不服審査法(以下この項において「法」という。)


事務

名称

手数料の額

67

法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付

提出書類等の写し等の交付手数料

片面1枚につき10円(カラーにあっては片面1枚につき20円)

その他共通関係


事務

名称

手数料の額

68

地方自治法第260条の2第1項の規定に基づく認可を受けた地縁による団体の告示事項に係る証明書の交付

認可地縁団体告示事項証明書の交付手数料

300円

69

庄原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年条例第20号)第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料

300円

70

庄原市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年条例第19号)第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の再交付

印鑑登録証再交付手数料

300円

71

庄原市印鑑の登録及び証明に関する条例第15条第1項及び第15条の2の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書の交付手数料

300円

72

土地建物に関する証明書の交付

土地建物証明書の交付手数料

300円


土地は5筆までを、建物は3家屋番号までを1件とし、1筆又は1家屋番号増すごとに各々40円を加えた金額とする。

73

公租・公課に関する証明書の交付(市税の課税客体及び課税標準を含む。)

公租、公課に関する証明書の交付手数料

300円

年度ごとに3税目を1件とする。(土地建物を除く。)

74

固定資産税課税台帳の記載事項に関する証明

固定資産税課税台帳記載事項証明手数料

1枚につき

300円

75

所得に関する証明書の交付

所得証明書の交付手数料

1世帯につき


300円

76

公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付

公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付手数料

1枚につき

300円

77

公簿、公文書若しくは図面の閲覧又は照会に係る事務

公簿、公文書若しくは図面の閲覧又は照会手数料

300円

78

地籍調査の成果等の写しの交付

地籍図写し交付手数料

1枚につき


300円


集成図写し交付手数料

1枚につき


A2以下 500円



A2超 1,000円


一筆図写し交付手数料

1枚につき


500円

79

農地に関する証明書の交付

農地に関する証明手数料

300円

80

その他耕作等に関する証明書の交付

その他耕作等に関する証明手数料

300円

81

その他の証明書の交付

その他証明書の交付手数料

300円

82

その他の証明

その他証明手数料

300円

付表別表第23項関係)
広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号)第21条の6第1項に規定する屋外広告物等表示・設置許可申請手数料

種類

区分

単位

手数料の額

光源を使用したもの

光源を使用しないもの

平看板

広告塔

掲示板

10㎡以下のもの

1個につき

1,780円

1,060円

10㎡超30㎡以下のもの

1個につき

4,950円

3,720円

30㎡超140㎡以下のもの

1個につき

4,950円に30㎡を超える10㎡までごとに1,780円を加算した額

3,720円に30㎡を超える10㎡までごとに1,060円を加算した額

140㎡超のもの

1個につき

26,560円

17,710円

立看板


1個につき


530円

電柱広告物

添加

1個につき

530円

350円

巻き

1個につき


350円

電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板


1㎡につき

890円

530円

宣伝車に表示する広告板


1台につき

1,780円

1,240円

幕広告


1枚につき


890円

気球広告


1個につき

1,780円

1,240円

はり札


1個につき


370円

はり紙


1件につき

100枚までごとに


530円

その他



前各項に準じて知事が定める額

前各項に準じて知事が定める額

備考 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。