○庄原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月31日条例第53号
庄原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設(以下「当該施設」という。)の事業計画書
(2) 当該施設の管理に係る収支計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
2 前項の規定は、既に指定を受けている施設について、その指定期間満了後の再指定を受けようとする場合において準用する。
(選定の基準)
第3条 市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に定める申請書を受理したときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める申請者を指定管理者となるべき団体(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者の指定)
第4条 市長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成、提出等)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後(指定期間の満了日が年度末でないときは、満了日の属する年度については、指定期間満了後)60日以内に、指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長又は庄原市教育委員会(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取消し、又は年度末を含む期間の業務の停止をされたときは、その日(以下「処分を受けた日」という。)から起算して30日以内に、当該年度の初日から処分を受けた日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績
(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第6条 市長等は、指定管理施設の管理の適正を期するため、定期又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
第7条 削除
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定管理者が前3条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が指定管理者の責めに帰すことができない特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三日市保育所の管理に関する条例(平成15年庄原市条例第31号)、庄原市スポーツ健康広場設置及び管理条例(平成5年庄原市15第10号)、庄原市民水泳プール条例(昭和52年庄原市条例第13号)、ひば道後山高原荘設置及び管理に関する条例(平成16年西城町条例第4号)、東城町地域資源循環活用施設設置及び管理条例(平成12年東城町条例第27号)、口和町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年口和町条例第16号)、比和町農林業振興支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年比和町条例第20号)、比和の特産市場の設置及び管理に関する条例(平成16年比和町条例第19号)、総領町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年総領町条例第3号)又は庄原市外五カ町連合衛生施設組合廃棄物再生利用施設設置及び管理条例(平成16年庄原市外五カ町連合衛生施設組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定よりなされたものとみなす。
附 則(令和4年12月20日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。