○庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月31日条例第40号
庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、庄原市議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬及び費用弁償等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議員の議員報酬月額は、次のとおりとする。
(1) 議長 410,000円
(1) 議長 440,000円
(2) 副議長 355,000円
(2) 副議長 380,000円
(3) 常任委員会の委員長 335,000円
(3) 常任委員会の委員長 360,000円
(4) 常任委員会の副委員長 330,000円
(4) 常任委員会の副委員長 355,000円
(5) 議員 325,000円
(5) 議員 350,000円
(議員報酬の支給)
第3条 前条に定める議員報酬は、その職についた日から支給し、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
2 前項の規定により日割計算をするときは、その月の現日数をもって算定する。
(費用弁償)
第4条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給方法は、庄原市旅費条例(平成17年条例第49号)に規定する市長等の例によるものとする。ただし、市内旅行における車賃については、片道2キロメートルを超えた旅行の場合のみ、1キロメートル当たり37円を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)に、それぞれその日に在職する議長、副議長、常任委員会の委員長、副委員長及び議員に対して支給する。ただし、期末手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の235を乗じて得た額に、期末手当基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額に、期末手当基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項に定める期末手当基礎額は、それぞれその期末手当基準日における議員報酬月額に、当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(支給期日)
第6条 この条例による議員報酬及び期末手当の支給期日は、庄原市職員の給与に関する条例(平成17年条例第45号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の庄原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成20年10月6日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月18日条例第38号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は施行日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成22年11月30日条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月7日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月28日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項並びに庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定 令和7年4月1日
(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の初日
2 第1条の規定による改正後の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の庄原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。