○庄原市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年3月31日条例第32号
庄原市職員の服務の宣誓に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の面前において
別記宣誓書に署名しなければ、職務を行うことができない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年庄原市条例第16号)、西城町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年西城町条例第25号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年東城町条例第17号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年口和町条例第7号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年高野町条例第8号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年比和町条例第59号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年総領町条例第6号)若しくは職員の服務の宣誓に関する条例(昭和42年庄原市外五カ町連合衛生施設組合条例第8号)又は解散前の広島県北情報センター組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成4年広島県北情報センター組合条例第5号)の規定によりなされた宣誓は、この条例の相当規定よりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月10日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第23号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別記宣誓書(第2条関係)